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社会的企業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

社会的企業(しゃかいてききぎょう、英語;social enterprise, social entrepreneurship)とは、社会問題の解決を目的として収益事業に取り組む事業体の事である。ソーシャル・ビジネスも含まれる。こうした事業を創始した実業家などを社会起業家(もしくは企業家)と呼ぶ。

狭義には行政でも非営利団体でもない事業体をとるものを指すが[1]、広義には営利企業・非営利団体を問わない[2]

定義・形態

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社会的企業は多面的な側面をもち、その評価をめぐっては様々な見解がある。

社会福祉学者の山本隆は、社会的企業の本質は「社会的目的」と「社会化」の2要素から捉えることができると述べる[3]。「社会的目的」とは、社会問題の目的を掲げた事業(貧困削減など)を通して、広く社会の利益を実現しようとするものである[4]。これに対し「社会化」は、主要なステークホルダー[注釈 1]金融的資本社会資本・知的資本を所有し、それらをコントロールできる機能を持つことで、社会権を実現しようとするものである[6]

社会的企業は、研究者や政府の間でさまざまに定義されてきたが[7]、その概念は米国由来のものと、欧州(とりわけ大陸欧州)由来のものとに大別できる[8]。コミュニティ政策の研究者である藤井敦史は、米国の社会的企業概念は一般企業とNPOの中間領域として考えることができるのに対して、欧州の社会的企業はNPOと協同組合の中間領域と考えられるとしている[9]

英米系の社会的企業研究学派はさらに、ドゥフルニとニッセンズによって「稼得所得学派(the "earned income" school of thought)」と「社会イノベーション学派(the "social innovation" school of thought)」の2つに分類されている[10]。社会的企業研究は、これらに欧州系の社会的企業研究学派[注釈 2]を併せた3つの学派に区分されることが多い[13]

米国における社会的企業

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米国の社会的企業は、社会起業家による個人的な活動が中心であり、市場アプローチが重視される[14]

米国型の社会的企業概念には、CSRを重視する一般の営利企業も含まれており、活動内容も幅広く捉えられている[15]。米国の場合、社会的企業が注目されるようになった背景としては、NPOなどのボランタリーセクターへの政府援助の抑制が大きいとされる[15]。政府からの援助が抑制されたNPOは営利化に直面せざるをえず、そのために非営利組織と企業との境界が曖昧化し、純粋なチャリティと営利活動との間に社会的企業が生じる余地が生まれた[15]

米国に本部をおくソーシャル・エンタープライズ・アライアンス(Social Enterprise Alliance, SEA)は、社会的企業とは「共通善を主たる目的とするビジネス」であり、「ビジネスの手法や原則、社会や環境、社会的公正といった自らの目標を推進するために市場の力を利用する」組織のことであると定義している[16][17]。またSEAは、初期の「社会的企業」運動は自らのミッション実現のためにビジネス手法を活用する非営利事業を指すものであったが、今日では社会貢献を原動力とする営利企業もその範疇に含まれる、と明記している[17]。この定義からもわかるように、米国の「社会的企業」は、ヨーロッパ諸国と比較してビジネス志向が強く、また組織の所有形態について重視していない[注釈 3][16]。様々な社会勢力を巻き込むプロセスを重視するヨーロッパの社会的企業とは異なり、個々の組織体が社会的アウトカムを達成することを第1目標としており、あくまで変化をもたらす主体(change agent)を志向している。したがって、あらゆるセクターが社会的企業活動の対象となる[14]

米国において、営利事業体としての社会的企業は、低営利有限責任会社(L3C)英語版ベネフィット・コーポレーションといった形態をとる場合が多い[18]。他方で非営利事業体の活動も盛んであり、2016年においては米国のGDPのうち5.6%を非営利セクターが占めた[19]。非営利の事業体としては、NPOが代表的な存在である[18]

米国における社会的企業研究は、ビジネススクールなどの経営者を中心に行われており、概念としては1990年代にハーバード大学ビジネススクールMBAコースで導入された[2]

稼得所得学派

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社会的企業は「非営利組織が公益的活動を果たすために、収益拡大を図って行う商業活動」とみなされる。1970年代以降の公共セクターの削減を背景に生まれ[20]、米国の経営学を中心に発展してきた。収益源や組織に焦点を当てた考え方である。

社会イノベーション学派

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「社会イノベーション」と呼ばれる、社会問題に対する、社会的起業家を中心とした主体による独創的な解決策に期待し、その意義を強調する[21]。収益源の内容よりも、個々の社会的起業家やその起業家精神、当該企業が社会に与える影響に焦点を当てている[20]

欧州における社会的企業

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EUを中心とするヨーロッパにおける社会的企業は、社会統合をめざす地域密着型の組織体を志向し、ソーシャル・キャピタルや社会的資産の構築を目的とする[14]。また、ボトムアップ型のガバナンスを重視する[14]。社会的企業はサードセクター英語版のなかで活動しており、非営利組織と協同組合の中間の役割を担う[14]。その底流には、雇用・福祉を中心とした社会的経済への志向が存在する[14]

欧州において社会的企業が注目されるようになった背景には、経済成長の停滞・高失業率といった「福祉国家の危機[注釈 4]」、およびそれに伴う積極的労働市場政策英語版、社会サービス供給における準市場導入といった「福祉国家の再編」が存在する[15]

欧州における社会的企業の研究者ネットワークであるEMES(l'émergence des entreprises sociales en Europe)は、経済的・起業的側面、社会的側面、ガバナンス参加の側面を含む全9項目の要件から社会的企業を定義している[22]。欧州における社会的企業の定義は、このEMESによる9つの定義が参照されることが多い[7][注釈 5]

また社会的企業の活動領域は、対人社会サービスの提供と、社会的不利益者の労働市場への統合にほぼ限定される[7]。社会的企業の性格を規定する法制度は、非営利のアソシエーションや協同組合法人が適用されることが多い。とりわけ1991年にイタリアで成立した社会的協同組合法(381号法)は各国の研究モデルとなり、欧州諸国では社会的協同組合を社会的企業の組織形態のモデルとした法整備が行われた。1995年にはベルギーが「社会的目的をもった会社(company with a social purpose)」というステータスを導入した[24][25]ほか、ポルトガルでは「社会的連帯協同組合(social solidarity co-operative)」法を1998年に、ギリシャでは「有限責任社会的協同組合(social co-operatives with limited liability)」法を1999年に、それぞれ制定した[24]

イタリアの場合

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イタリアでは1980年代から90年代にかけてサードセクターイタリア語版が飛躍的に成長した。 この過程において、社会サービスの生産を対象とする、新しいタイプの協同組合が生まれた[26]。これらの協同組合は、社会的不利益者(障害者、失業者ホームレス移民等)のニーズに応えることによって社会サービスの供給を生み出した[27]

こうした協同組合が出現した背景には、バザリア法の通称で知られる180号法の制定がある。バザリア法は、精神科病院の新設ないし新規入院を禁止し、代わりにコミュニティを基盤とした精神科医療サービスを提供することを旨とするものであった[28]。しかしバザリア法の制定後すぐにイタリア全土で公立精神科病院が廃止されたわけではなく、州ごと地域ごとに大きな差があった[28]。精神障害者が、十分な受け入れ態勢が整っていないコミュニティや家族のもとに急遽移されたことにより、症状が再発したケースも見られた[27]。このような背景から、労働を通じて社会との関係を再構築する社会心理的プロセスの導入が目標の一つに掲げられた[27]

労働による再統合を図る戦略の第一段階として、コミュニティレベルで「統合型協同組合」が設立された[27]。これらは非営利の事業体であり、精神障害者のみならず、失業者、ホームレス、移民など社会的に不利な立場にある人々が労働に従事し、専門家の指導のもとで共同所有という形態を取って運営された[27]。指導にあたったのは、病院に再雇用された旧保護施設の職員や、以前から当事者を診てきた主治医などであった[27]。労働者は正規の組合員として受け入れられ、各業種の標準的な労働協約に基づいて賃金を受け取った[27]。従来の制度や雇用慣行のもとでは職を得ることが難しく、社会の周縁に押しやられていた人々に働く機会を提供したのである。こうした統合型協同組合は、1980年代におけるイタリアのサードセクターの発展において決定的な役割を果たした[27]

この統合型協同組合は、1991年の381号法の導入により、「社会的協同組合イタリア語版」という名称で法的に認められた[27]。社会的協同組合は、Aタイプ(A型社会的協同組合)とBタイプ(B型社会的協同組合)とに区分されている。

A型社会的協同組合は、社会サービス、保健医療サービス、教育サービスといった対人社会サービスを提供するものであり、主にソーシャルワーカーや医療従事者、専門家で構成される。B型社会的協同組合は、「社会的に不利な立場にある人(Persone svantaggiate)[注釈 6]」の労働市場への統合を果たすことを目的として[29]、不利な立場にある人々を雇用し、顧客[注釈 7]相手に農業工業商業サービスなどを生産したり提供したりするものである[27]。なお381号法第4条によれば、「不利な立場にある人」とは、身体・精神・感覚障害者、精神科病院の元患者、精神科治療を受けている者、麻薬中毒者、アルコール中毒者、家庭問題を抱える労働年齢の未成年者、受刑者・元受刑者を指す。

社会的協同組合の特質としては、複数の関係者(労働者、サービス受益者、ボランティア、出資組合員)が事業体の意思決定に参加できるというマルチ・ステークホルダー性が挙げられている[30]。イタリアの地方自治体が福祉サービス供給をこうした民間組織に積極的に委託していることもあり、社会的協同組合は社会サービス供給の主要機関となっている[31]。社会福祉学者の米澤旦は、イタリアのB型社会的協同組合を、労働統合型社会的企業(社会的に排除された人々の労働市場への統合を目指す社会的企業)の範疇に含まれるものとしている[30]

イギリスの場合

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事業体の所有形態や管理形態そのものも、共同体を基礎にしたものが多く、またそういったものを社会的企業と考える傾向が強い。こうした事情から、協同組合、ソーシャル・ファーム (Social firm従業員所有会社 (Employee ownershipクレジット・ユニオン (Credit union開発トラスト (Development trust媒介的労働市場会社 (Internal labor marketコミュニティ・ビジネスなども社会的企業として認知されている。

歴史

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古くはロバート・オウエンの「ニュー・ラナーク」などの事例が存在するが、こうした事業体が注目を集めるようになったのは、1980年代以降である。レーガン政権下やサッチャー政権下で社会保障費が大幅に削減されると、それまで公的な助成金・補助金に大きく依存して運営されてきた米英のNPOは深刻な資金不足に陥った。そうした中で、従来のような内部補助(事業体のコア・ミッション以外の分野で展開される収益事業、例えば障害者施設が開催するバザーなど)としての収益事業ではなく、事業体のコア・ミッションそのものを収益事業とする事業モデルが有効な選択肢の一つとして浮上した。

こうした事業体は、営利企業の形を取るもの(グラミン銀行ベン&ジェリーズ・ホームメイド (Ben & Jerry's Homemadeザ・ボディショップパタゴニアなど)と、NPOの形を取る(フローレンスコモングラウンド (Common Groundなど)、複数の企業やNPOを組み合わせたポートフォリオ形態を取るもの(ビッグイシューなど)など、形式は様々である。 また、起業に至らずとも社会的事業等を社会変革という広い範囲で捉えソーシャルイノベーションという用語も存在する。

特徴

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ボランティアや慈善事業との違い

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社会的課題の解決を目的とする事業体という点では、社会的企業はボランティア活動やチャリティー活動と相似であるが、以下のように大きく異なる部分も存在している。例えば従来のボランティア活動やチャリティ活動は無償による奉仕喜捨を基本としているが、社会的企業は有料のサービス提供活動による社会的課題の解決を目指す。社会的企業が提供するサービスや製品は市場において充分な競争力を求められる為、成功した社会的企業においては、商品開発や商品・サービスの品質のレベルは高い。また企業からの人材の調達も活発である。

従来のボランティア事業の中には、公的な補助金・助成金に大きく依存していた為、資金の出所である国や自治体、各種財団などの事業内容への介入が事業展開に様々な制約を与えていた場合も少なくないが、社会的企業は主な資金源が自らの事業である為、より柔軟でスピーディーな事業展開が可能である。

従来の企業との違い

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社会的企業の中には株式会社形態を取るものも少なくないが、一般的な株式会社と社会的企業の範疇に含まれる株式会社の違いとして、常に利潤最大化行動を採るかどうかという点がある。社会的企業は社会的課題の解決をミッションとして持っている為、単なる営利企業とは異なり、自社の利潤の最大化ではなくミッションの達成を最優先する。こうした点は社会的企業の弱点ともなりうるが、逆にその社会的企業の掲げるミッションがステークホルダーの共感・賛同を得た場合には、ステークホルダーからの支援が得られる為、こうした弱点は補われる。

福祉政策との違い

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社会的企業が追求するミッションは、政府や自治体が行う福祉政策とも重なり合う部分が大きい。しかし福祉政策は住民全体に対する公平性を確保する為、サービスの内容は最大公約数的なものとなり、細かいニーズへの対応がし辛いという弱点を持っている。また実施される福祉政策そのものも、多くの有権者が望むものが優先されがちである。社会的企業は逆に、従来の福祉からも従来の営利企業のサービス対象からもこぼれ落ちた分野に特化した事業展開を行うことで、事業を成立させる事が多い。

社会的企業の活動範囲

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上述のように、社会的企業は、非営利と営利の経済体のハイブリッドであるという特徴を有する[32]。リドリー=ダフ(Rory Ridley-Duff)とブル(Mike Bull)は、社会的企業が市場性とどの程度距離を置いているかについて、利益分配のあり方から下の表のように整理した[33]

社会的企業の様々なモデル[34]
機能ポジショニング
非営利志向モデル公共セクターや他のサードセクター英語版から補助金や契約を獲得し、利益や資産移転を抑制する。公共セクターとサードセクター英語版の境界に位置する。
公益性を重視することから、民間セクターの所有権やエクイティ・ファイナンスという手法に違和感をもつ。
CSRモデル環境にやさしいエシカル志向で、営利タイプの従業員所有型ビジネスも行う。社会的目的をもった官民のジョイントベンチャーやパートナーシップを展開する。公共セクターと民間セクターの境界に位置する。
サードセクター英語版の事業能力には懐疑的である。
利潤活用モデル非営利組織協同組合などが含まれる。社会的投資を増やすために組織ポートフォリオによる事業から剰余をつくり出す。民間セクターとサードセクター英語版の境界に位置する。
社会的困窮層のニーズに対応する政府の政策とは距離をおく。
マルチ・ステークホルダー・モデル
(理念型)
社会的利益・経済体利益の公平な分配を行う。直接民主主義代表制民主主義を活用した新しい協同組合、ボランタリー組織、共同所有型ビジネスを志向する。あらゆるセクターと重なる部分をもつ。
公共セクター、民間セクター、サードセクターと競争するのではなく、民主的なマルチ・ステークホルダー・モデルを追求し、供給プロセスでは、社会変革の触媒としてかかわる。

なお、この表にある「マルチ・ステークホルダー・モデル」は、一種の理念型である。

社会的企業におけるマルチ・ステークホルダー・モデルのポジショニング[35]

社会的企業の活動範囲は、行政―市場―市民社会からなるベクトルのどこかで重なり合う[32]。様々なモデルが想定される社会的企業も、同ベクトルのいずれかの場所に配置することができる。

社会変革のチェンジエージェントとしての社会的企業

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社会的企業は社会的課題を何らかの形で解決することにより利益を得ることを目的としたビジネスモデルを持つ。このビジネスモデルが汎用される事で、従来何らかの理由で市場に存在しない社会集団(多様性)が、新たに市場に参加する機会を増やし、また新しく市場を構築する。

例えば、女性の雇用問題を社会的課題と認識し、ロンドンでは「ビッグ・イシュー」のビジネスモデルが開発され、これは他地域・他国にも移植され、ホームレス社会的排除を解決する手段の一つとして利用されている。また日本国内では会員制で病児の在宅一時保育を行うというNPO・フローレンスのビジネスモデルが(フローレンス代表の回顧録によれば)厚生労働省に無断で模倣され、ファミリーサポート事業[36]や緊急サポートネットワーク事業[37]として全国展開が図られている。

社会的起業家

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脚注

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注釈

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  1. ^ ここでのステークホルダーとは、利用者・顧客、スタッフ、ボランティア参加者、営利企業、政府、NPO団体、その他を指す。他には、個人、地域の代表、金融機関、専門家等も挙げられる。[5]
  2. ^ 欧州系の社会的企業をこれら学派と対置させて呼ぶ場合は、論者によって「社会的経済学派」[11]と呼んだり、欧州で見られるタイプの社会的企業をさらに「EMES学派」と「(正統な)ソーシャル・イノベーション学派」とに分類したり[12]といった手法がみられる。
  3. ^ SEAの定義からはすなわち、「ビジネスの手法や原則、社会や環境、社会的公正といった自らの目標を推進するために市場の力を利用する」組織であれば、営利/非営利、組織形態等を問わず「社会的企業」の範疇に含まれるとの旨が示唆される。
  4. ^ 日本では、いわゆる英国病の例が著名である。
  5. ^ ただし、EMESによる9要件を全て満たさなければ社会的企業とみなされないというわけではない。EMESによる社会的企業の定義はむしろ、欧州のさまざまな国で実践されていた多様な活動を「社会的企業」として概念化するために生み出された、いわば理念型としての側面をもつ[23]
  6. ^ 381号法第4条の表現。
  7. ^ 顧客は民間の場合もあれば、公的機関の場合もある。

出典

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  1. ^ ソーシャルアントレプレナー(そーしゃるあんとれぷれなー)とは - コトバンク 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) 2020年6月17日
  2. ^ a b 趙雪蓮「ソーシャル・イノベーションとソーシャル・エンタープライズ : CSRの拡充に向けての伏線」『大阪産業大学経営論集』第13巻第1号、大阪産業大学、2011年10月、119-137頁、ISSN 1345-1456NAID 110008921030 
  3. ^ 山本編著 2014, p. 20.
  4. ^ 山本隆編著 2014, p. 20.
  5. ^ 山本隆 編『社会的企業論 もうひとつの経済』法律文化社、2014年、33頁。 
  6. ^ 山本隆編著 2014, p. 20,21.
  7. ^ a b c 米澤旦 2011, p. 17.
  8. ^ 米澤旦 2011, p. 21.
  9. ^ 藤井 2007, p. 87-90.
  10. ^ Jacques Defourny, Marthe Nyssens. The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective (PDF) (Report). EMES Working Paper. pp. 5–9.
  11. ^ 米澤旦『社会的企業への新しい見方 社会政策のなかのサードセクター』ミネルヴァ書房〈MINERVA 人文・社会科学叢書 218〉、2017年、113頁。 
  12. ^ 山本隆 編『社会的企業論 もうひとつの経済』法律文化社、2014年、24頁。 
  13. ^ 米澤旦 2017, p. 113.
  14. ^ a b c d e f 山本隆編著 2014, p. 23.
  15. ^ a b c d 米澤旦 2011, p. 22.
  16. ^ a b 山本隆編著 2014, p. 83.
  17. ^ a b The Case for Social Enterprise Alliance What We're All About”. Social Enterprise Alliance. 2014年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月29日閲覧。
  18. ^ a b 原聖吾 & 山本隆編著 2014, p. 83.
  19. ^ National Center for Charitable Statistics. The Nonprofit Sector in Brief 2019 (Report).
  20. ^ a b 山本隆編著 2014, p. 24.
  21. ^ 米澤旦 2017, p. 114.
  22. ^ Jacques Defourny, Marthe Nyssens. The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective (PDF) (Report). EMES Working Paper. pp. 12–15.
  23. ^ 米澤旦『労働統合型社会的企業の可能性 障害者就労における社会的包摂へのアプローチ』ミネルヴァ書房〈現代社会政策のフロンティア④〉、2011年、18頁。 
  24. ^ a b ボルザガ & ドゥフルニ 2004, p. 24.
  25. ^ 2.4.1 The Belgian company with a social purpose (VSO)”. 2025年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年12月11日閲覧。
  26. ^ 山本隆編著 2014, p. 115-116.
  27. ^ a b c d e f g h i j 山本隆編著 2014, p. 116.
  28. ^ a b 谷本 2019, p. 92.
  29. ^ 山本隆編著 2014, p. 117.
  30. ^ a b 米澤旦 2011, p. 27.
  31. ^ 山本隆編著 2014, p. 120.
  32. ^ a b 山本隆編著 2014, p. 28.
  33. ^ Rory Ridley-Duff; Mike Bull (2011). Understanding Social Enterprise: Theory and Practice. SAGE Publications Ltd. p. 75-761 
  34. ^ 山本隆 編『社会的企業論 もうひとつの経済』法律文化社、2014年、28頁。 一部改変
  35. ^ 山本隆編著 2014, p. 29.
  36. ^ 厚生労働省:ファミリー・サポート・センター事業の概要
  37. ^ ファミリー・サポート・センター事業及び緊急サポートネットワーク事業の再編について

関連書籍・参考文献

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  • 谷本寛治『ソーシャル・エンタープライズ-社会的企業の台頭』(中央経済社、2006/1) ISBN 4502381403
  • 渡邊奈々『社会起業家という仕事 チェンジメーカーII』(日経BP、2007/11/1) ISBN 4822246183
  • 駒崎弘樹『「社会を変える」を仕事にする 社会起業家という生き方』(英治出版、2007/11/6) ISBN 486276018X
  • 山本繁『人を助けて仕事を創る 社会起業家の教科書』(ティー・オーエンタテインメント、2010/6/5) ISBN 4904376242
  • 藤田和芳『有機農業で世界を変える ダイコン一本からの「社会的企業」宣言』(工作舎、2010) ISBN 978-4-87502-433-0
  • C.ボルザガ、J.ドゥフルニ『社会的企業 雇用・福祉のEUサードセクター』日本経済評論社、2004年(原著2001年)。ISBN 9784818815582 
  • 谷本千恵「イタリアの精神保健システムの発展過程とその現状 日本におけるイタリアの先進的な地域精神保健システムの導入の検討」『石川看護雑誌』第16巻、2019年。 
  • 藤井敦史「ボランタリー・セクターの再編成過程と「社会的企業」」『社会政策研究』第7巻、2007年3月、85-107頁。 
  • 山本隆 編『社会的企業論 もうひとつの経済』法律文化社、2014年。ISBN 978-4-589-03628-5 
  • 米澤旦『労働統合型社会的企業の可能性 障害者就労における社会的包摂へのアプローチ』ミネルヴァ書房〈現代社会政策のフロンティア④〉、2011年。ISBN 9784623061495 
  • 米澤旦『社会的企業への新しい見方 社会政策のなかのサードセクター』ミネルヴァ書房〈MINERVA 人文・社会科学叢書 218〉、2017年。ISBN 9784623080168 


関連項目

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問題点

外部リンク

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  • 市民バンク(日本国内における先駆的ソーシャル・ファイナンス活動団体)