「検閲」の版間の差分
ContinentalGT (会話 | 投稿記録) 項目整理 |
ContinentalGT (会話 | 投稿記録) 出典追記 |
||
4行目: | 4行目: | ||
{{検閲}} |
{{検閲}} |
||
'''検閲'''(けんえつ)は、狭義には[[国家]]等の[[公権力]]が、表現物([[出版|出版物]]等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう。 |
'''検閲'''(けんえつ)は、狭義には[[国家]]等の[[公権力]]が、表現物([[出版|出版物]]等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう<ref name="bengo4">[https://www.bengo4.com/other/1146/1287/d_4737/ 検閲の禁止] - [[弁護士ドットコム]](2018年5月19日閲覧)</ref>。 |
||
== 概要 == |
== 概要 == |
||
{{独自研究範囲|歴史上、世界各国において検閲官などにより行政権による検閲が行われ、しばしば[[表現の自由]]が抑圧されてきた。対象となるのは出版物の他、[[音楽]]、[[映画]]、[[テレビ]]、[[インターネット]]等表現一般である。検閲は大きく分けて事前検閲と事後検閲の2種類ある |
{{独自研究範囲|歴史上、世界各国において検閲官などにより行政権による検閲が行われ、しばしば[[表現の自由]]が抑圧されてきた。対象となるのは出版物の他、[[音楽]]、[[映画]]、[[テレビ]]、[[インターネット]]等表現一般である|date=2018年5月}}。検閲は大きく分けて事前検閲と事後検閲の2種類ある。 |
||
{{独自研究範囲|広義には[[カルト]]と呼ばれる[[反社会的]]集団の[[構成員]]が集団の内部事情を漏洩しないように、構成員の[[SNS]]や[[手紙]]・[[レポート]]・[[携帯電話]]等の監視を行い情報発信の制限を行うことも含まれる|date=2018年5月}}。 |
{{独自研究範囲|広義には[[カルト]]と呼ばれる[[反社会的]]集団の[[構成員]]が集団の内部事情を漏洩しないように、構成員の[[SNS]]や[[手紙]]・[[レポート]]・[[携帯電話]]等の監視を行い情報発信の制限を行うことも含まれる|date=2018年5月}}。 |
||
; 事前検閲 |
|||
何らかの表現物の発表を行う際、 事前にその発表を差し止めることを意味し、'''事前抑制の禁止'''とも表現される<ref name="bengo4"/>。 |
|||
* 行政機関による検閲 |
* 行政機関による検閲 |
||
* 裁判所による事前差止め |
* 裁判所による事前差止め |
||
; 事後検閲 |
|||
既に発表された出版物などについて、これを禁止または変更を求めることを意味する<ref>[https://kids.gakken.co.jp/jiten/3/30001140.html けんえつ【検閲】] - [[学研キッズネット]](2018年5月19日閲覧)</ref>。 |
|||
{{節スタブ}} |
|||
== 各国の検閲== |
== 各国の検閲== |
2018年5月18日 (金) 23:14時点における版
検閲 |
---|
国別 |
メディア |
手段 |
検閲(けんえつ)は、狭義には国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう[1]。
概要
歴史上、世界各国において検閲官などにより行政権による検閲が行われ、しばしば表現の自由が抑圧されてきた。対象となるのは出版物の他、音楽、映画、テレビ、インターネット等表現一般である[独自研究?]。検閲は大きく分けて事前検閲と事後検閲の2種類ある。
広義にはカルトと呼ばれる反社会的集団の構成員が集団の内部事情を漏洩しないように、構成員のSNSや手紙・レポート・携帯電話等の監視を行い情報発信の制限を行うことも含まれる[独自研究?]。
- 事前検閲
何らかの表現物の発表を行う際、 事前にその発表を差し止めることを意味し、事前抑制の禁止とも表現される[1]。
- 行政機関による検閲
- 裁判所による事前差止め
- 事後検閲
既に発表された出版物などについて、これを禁止または変更を求めることを意味する[2]。
各国の検閲
日本
日本では憲法第21条第2項で禁止されており、その憲法の言う「検閲」とは「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)とされている。
「思想内容等の表現物」が検閲対象となっているが曖昧であり、「表現内容」での規制は検閲対象にならないという解釈もできる[要出典]。青少年有害社会環境対策基本法案による規制は検閲に当たるという指摘が行われている[誰?]。
アメリカ合衆国
アメリカでは検閲はアメリカ合衆国憲法で禁止されている。実際に販売禁止処分等の命令が行政機関によって出されたこともある[要出典]。