戦傷病者戦没者遺族等援護法
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戦傷病者戦没者遺族等援護法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 遺族援護法 |
法令番号 | 昭和27年法律第127号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1952年4月25日 |
公布 | 1952年4月30日 |
施行 | 1952年4月30日 |
所管 |
(引揚援護庁→) (厚生省→) 厚生労働省 [引揚援護局→援護局→社会・援護局] |
主な内容 | 戦傷病者や戦没者の遺族に対する援護 |
関連法令 | 恩給法 |
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戦傷病者戦没者遺族等援護法(せんしょうびょうしゃせんぼつしゃいぞくとうえんごほう)は、日本の法律。目的は、軍人軍属等の公務上の負傷・疾病・死亡に関する、国家補償の精神に基づく援護にある。「援護法」などと略される。
厚生労働省社会・援護局援護・業務課が所管し、総務省恩給業務管理官職(旧:人事・恩給局)と連携して執行にあたる。
構成
[編集]- 第1章 総則(1 - 6条)
- 第2章 援護
- 第1節 障害年金及び障害一時金の支給(7 - 22条)
- 第2節 遺族年金及び遺族給与金の支給(23 - 33条)
- 第3節 弔慰金の支給(34 - 39条)
- 第3章 不服申立て(40 - 42条の2)
- 第4章 雑則(43 - 51条)
- 附則