ノート:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

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「賛否」[編集]

「賛否」と言っても「否定」する意見ばかりなのがいかにもWikipediaらしいですな。そりゃ声の大きい方ばかり記事として採用していればそうなるでしょう。ヘイトスピーチ規制法の恩恵を受けるのは、立場が弱く声が小さく話を聞いてもらえない人々。そのすくい取れなくてはNPOVはむなしい絵空事となりましょう。すなわち政治的偏向。まさかヘイトスピーチが表現の自由の範疇だと誤解しているウィキペディアンはいないと信じていますが。--124.27.73.190 2018年7月11日 (水) 15:53 (UTC)[返信]

中立的な観点[編集]

2023年7月23日から、Infoboxの「主な内容」を「日本人に対するヘイトスピーチを推進する」に変更したり、「通称・略称」に「日本人ヘイト法」を加えたり、「この法律は、以前に出された法案と異なり、日本人差別、国民差別を明確にした、とんでもないものである」といった個人的な主義主張に分類される記述を典拠を示さずに本文に書き加えたりする編集が続いていたため、7月23日以降の編集内容をすべて差し戻し、2023年6月23日 (金) 16:58の版の内容を復帰させました。--First Comet会話2023年8月30日 (水) 13:43 (UTC)[返信]

編集について[編集]

「日本人ヘイト法」が一般的な文献・メディアで使用されていない、『新しい公民教科書』(自由社)が信頼できる文献でないということでしたので、これらに関する記述や出典を全て削除すれば問題ないと考えますが、どうでしょうか。

削除箇所(要約)

・『新しい公民教科書』の出典

・『新しい公民教科書』のみを出典とする記述(「また、本来、」~「批判もある。」「自由社の『新しい公民教科書』」~「なお、申請本のタイトルは「ミニ知識 法の下の平等に反するヘイトスピーチ解消法」。」)--Konnnitihaseizinnnosabu会話2023年9月2日 (土) 11:38 (UTC)[返信]

Konnnitihaseizinnnosabuさんの会話ページで指摘した2点はあくまで問題点の一部です。典拠を示した上で、批判を含む専門家の見解を文献での支持度に応じて記事に反映させることは問題ありませんが、Konnnitihaseizinnnosabuさんの版の内容から『新しい公民教科書』を典拠とする記述のみを除去しても、依然としてヘイトスピーチ解消法に反対する立場からの記述が内容のほとんどを占める状態であり、中立性の問題は解消されないと思います。
特に、定義文を「人種差別撤廃条約と日本国憲法に違反した明らかに権利の平等に反するとの批判が根強い日本の法律である」に変更したり、導入部に「日本人に対するヘイトスピーチを見逃すものである」、概要節の1文目に「日本人に対するヘイトスピーチを見逃した」を加えたりすることは、明らかにWikipedia:中立的な観点と相容れないでしょう。--First Comet会話2023年9月2日 (土) 12:23 (UTC)[返信]
次のような編集であれば、中立性の問題も解決されると考えますが、どうでしょうか。
・冒頭(表現の自由云々は削除)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ほんぽうがいしゅっしんしゃにたいするふとうなさべつてきげんどうのかいしょうにむけたとりくみのすいしんにかんするほうりつ)とは、本邦外出身者、すなわち外国人に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)だけを解消すべきものと捉え、禁止規定も設けないため、諸外国の法律に比べて規定が不十分、日本人に対するヘイトスピーチを問題にしていない点が法の下の平等に反するとの批判もある日本の法律である。略称はヘイト法、ヘイトスピーチ法、ヘイトスピーチ解消法、ヘイトスピーチ規制法、ヘイトスピーチ対策法などがある。
大月短期大学名誉教授で作家の小山常実や日本大学法学部非常勤講師の田上雄大らなどを中心に、日本国憲法の保障する権利の平等(法の下の平等)に反するとの指摘が多数あがっている。
また、ヒューライツ大阪『国際人権ひろば No.128(2016年07月発行号)』では、「ただし、この法律が保護の対象としているのは「適法に居住する日本以外の国・地域の出身者」だけにとどまります。また、この法律にはヘイトスピーチの「禁止条項」もありません。」としてヘイトスピーチ解消法の規定が不十分だと批判している。
国連人権理事会は、日本国政府への勧告の中でヘイトスピーチ解消法を改正し、「あらゆる人に対するヘイトスピーチを対象に含めるよう保護範囲を適切なものとするなど、ヘイトスピーチ解消法を改正すること」として、ヘイトスピーチ解消法の改正を求めた。
ヘイトスピーチ解消法第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものについては、衆参両議院附帯決議で「本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならない」とあるものの、本法の直接の対象にはなっていない。また、附帯決議には、政治的効果があるのみで、法的効力はない。
このため、法の下の平等の原則を保障する日本国憲法第14条に反するとの指摘や、禁止規定も設けない点が実効性が不十分だとの批判、外国人に対するヘイトスピーチだけを解消すべきもの捉え、日本人に対するヘイトスピーチを見逃し、しかも外国人に対するヘイトスピーチを解消しなければならない責任を「国民」(日本人)だけに求めているから、日本人差別ではないかという批判がある。
自由社の『「ヘイトスピーチ法」は日本人差別の悪法だ』(2016/12/17、小山 常実 (著))には、ヘイトスピーチ解消法の問題点として「韓国から物を売り込みに来た。その時に日本製品と比較して、「あれ、これは日本製品よりもこの点が劣るぞ、韓国の技術はまだまだだね」なんて言ったらどうなるか。「今の言葉は韓国人への侮辱である。名誉と誇りを傷つけられた。日本にはヘイトスピーチ規制法があるそうだが、場合によっては出るところに出て訴えることも考える」商談どころではありません。」を挙げている。
また、「企業は、こういうことが一番怖い。社員がヘイトスピーチをやって訴えられたと報道されれば、例えその実態がどうであれ企業のイメージはがた落ちです。その時点で、それを言ったサラリーマンの人生も終わるでしょう。韓国はおろか中国などがこの法律を盾にしていくらでも「押し売りビジネス」をやることが可能となるのです。」としている。
その上で日本人に対するヘイトスピーチを見逃していることなども紹介し、「稀代の悪法と断言できます!」と批判している。
ヒューライツ大阪『国際人権ひろば No.128(2016年07月発行号)』では『ヘイトスピーチ解消のための法律を歓迎しつつ、「実効性」を考える』と題して「また、具体的な施策を実施するための、財政措置もありません。ヘイトの解消に「実効性」ある法とは何かを考え、さらにもう一歩を踏み出すことが、今後の課題です。」としている。
また、「法の施行にあわせて、警察庁は各都道府県警に、ヘイトスピーチに伴う違法行為に対して厳しく対処するよう通達しましたが、それでも禁止規定がない限り、ヘイトスピーチそのものを取り締まることはできません。不当な差別的言動の解消手段は、あくまで「相談体制の整備」と「更なる人権教育と人権啓発」を通じて国民の理解と協力を得ることだと記されています。深刻な人権問題の解決にとって、意識・態度の変革が重要だということは言うまでもありません。しかし、「教育・啓発をしている」ことが、ヘイトスピーチの解消や、被害者の実効的な救済ができないことの言い訳にされてはならないでしょう。」とも指摘している。
・概要(「日本人に対するヘイトスピーチを見逃した」「日本居住の外国人によるヘイトスピーチも見逃すことになった」を削除。「強行採決」を「採決」に。傍線部の出典は「ヒューライツ大阪『国際人権ひろば No.128(2016年07月発行号)』」)
在日韓国・朝鮮人らに向けたヘイトスピーチが存在するとの主張に基づき、適法に日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する不当な差別的言動は許されないという名目で、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」について「本邦外出身者(外国人)に対する差別意識を助長する目的で、公然と危害を加える旨を告知したり、著しく侮蔑したりして地域社会から排除することを扇動するもの」と定義した。
第3条の基本理念においては「国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」として国民の責務を規定した。
また、国が相談体制の整備や教育、啓発活動の充実に取り組むことを責務と定め、地方自治体にも同様の対策に努めるよう求める。
第189回国会において、同法のもととなる「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」(民主党案)が出されたが、継続審議となった。
2016年(平成28年)の第190回国会において、与党の自民党・公明党が議員立法として「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を提出した。
この法律案について小山常実は、自身のブログにおいて「自公案で一応解消したと思われるのは、第三の「人種等差別防止政策審議会」が消えたこと、第五の民間団体への活動支援の二点だけである。」とした上で「自公案は、明らかに民主党案よりも下劣な案であり、日本国民を差別する案である。それは、之まで指摘してきたように、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」という名称自体に現れている」と批判した。
同氏は、自公案の第3条の基本理念についても、「簡略化すれば、国民は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」とされているのである。日本国籍を持った日本国民だけに(当然に、この中にはコリア系日本人も含まれる)義務が課されていることに注目されたい。最も問題となると思われる在日韓国・朝鮮人その他の外国人には、義務が全く課されていないのである。だから、彼らは、日本人に対するヘイトスピーチを好きなだけできるのである。」と指摘し、「この人種差別的な規定に比べれば、民主党案の方が、理念論のレベルでははるかにましである。」と締めくくった。
このほかにも、同氏は、民主党案について「「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」という名称であり、人種差別撤廃条約に忠実な立場をとっている。」「確かに、民主党案には恐ろしい条項が多数あるが、少なくとも一応、日本人と外国人を公平に扱う法案である。」と評価した上で「これに対して、自公案は、頭から、差別する悪者は日本人、差別される善なるものは外国人と決めつけた法案である。理念的に日本人を悪者とする日本人差別法案なのである。」として自公案が日本人差別法案だと批判した。
結局、審議段階で野党の主張を取り入れて「著しい侮辱」をヘイトスピーチに含めるなど一部修正し、同年5月13日に参議院本会議で採決され、同年5月24日に衆議院本会議で採決され、成立した。
民進党など野党側はヘイトスピーチの禁止も定めるよう求めたが、日本国憲法第21条が保障する表現の自由などとの兼ね合いで禁止規定や罰則規定は設けてられていない。対象者も「適法に居住する日本以外の国・地域の出身者」だけにとどまっている。一方で、同法の附則事項では「差別的言動の実態を勘案し、検討を加える」と明記し、将来の見直しの余地を残した。また、一部自治体ではヘイトスピーチ条例が制定され、罰則を設けているところもある。
なお、ヘイトスピーチ解消法第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものについては,衆参両議院附帯決議で「本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず,国籍,人種,民族等を理由として,差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならない」とあり、法務省ホームページでもこのことは注意喚起されているものの、附帯決議には、政治的効果があるのみで、法的効力はない。
・賛否(冒頭文は削除。傍線部1は2018年8月30日の朝日新聞『日本のヘイト対策「限定的で不十分」 国連委が強化勧告』、傍線部2は「https://www.reuters.com/article/idJP2021031201001871」(共同通信の引用記事)、傍線部3は2023年8月31日の東京新聞『朝鮮人虐殺生んだ差別感情、今も 大量懲戒請求受けた在日コリアンの弁護士「国のヘイト対策不十分」』)
  • 大月短期大学名誉教授作家小山常実は、自身のブログにおいて「ヘイト法は、立憲主義を否定したとんでもない非立憲主義の法律である。その表現の自由の抑圧という点でも、日本人差別の点でもとんでもない代物である。私は、この法律こそが日本という生命体の延髄をぶっ叩いて破壊する「棍棒」になっていくのではないかと恐れている。」と書き、ヘイトスピーチ解消法が法の下の平等に反すると批判している。 さらに同氏は、この法律について「「日本国憲法」や人種差別撤廃条約に違反しているとすれば、内容的には無効と考えられるし、少なくとも廃止しなければならないものとなる。」と前置きした上で「「日本国憲法」との関連からいけば、平等原則を定めた第14条①項に違反している」と指摘し、憲法違反だと批判した。 人種差別撤廃条約との関連については、条約第1条4の特別措置を人種差別とみなさない規定を取り上げ、「この規定は、組織的・制度的な理由から差別が深刻な状況にあり、特別な優遇措置を取り保護しなければ差別を解消できないようなケースでの特別措置を「人種差別」とはとらえない旨を宣言したものである。」とした。 その上で「ただし、この措置は、いかなる場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない。」とあることを紹介し、「この逆差別措置は、本来あってはならないものだから、目的を達したならば廃止しなければならない。したがって、このような特別措置制度を作る場合には、期限を区切った時限法とするか、少なくとも目的を達したならば廃止する旨を明記した臨時措置法として作らなければならないだろう。」と指摘し、日本国憲法違反だと同時に人種差別撤廃条約違反であると批判した。
  • 日本大学法学部非常勤講師の田上雄大は、『ヘイトスピーチ解消法の問題点』という論文の中で「ヘイトスピーチを本邦外出身者に対して行うのが何も国民に限られないため,本邦外出身者が本邦外出身者に対してヘイトスピーチを行うこともありうるのである.ただし,2 条では,ヘイトスピーチを行う主体につい規定していないので,本邦外出身者が行ったものであったとしても本邦外出身者に向けられたものであれば,ヘイトスピーチに該当しうる.それにもかかわらず,その国民のみが解消に努めなければならないのは,法の下の平等に照らして問題があるように思われる」と批判した。
  • 弁護士堀内恭彦は、「外国人に対する差別的言動は許されないが日本人に対する差別的言動については問題にしないというおかしな法律である」と評している。また、このような理念法が成立すれば、その後の個別具体的な法律が作りやすくなるため、今後、必ず禁止や罰則が付き「ヘイトスピーチ審議会」に特定の人種、利害関係者を入れ込むという法律制定の動きが出てくると危惧している。さらに、法律の成立過程を見る限り、自民党を初めとした多くの国会議員に「表現の自由」が侵害されることへの危機意識が感じられないと主張している。
  • 憲法学者八木秀次は、具体的にどのような行為がヘイトスピーチに当たるのか不明確であり、自治体や教育現場が法律を拡大解釈し過激化する恐れがあると懸念を示している。例えば、外国人参政権が無いのも、朝鮮人学校に補助金を出さないのも、戦時中の朝鮮人強制連行が歴史的事実として誤りだと主張するのも、在日韓国・朝鮮人に対する「侮辱」「差別」だと訴えられる可能性も否定できないとしている。そのため、政府は「どこまでが不当な差別的言動で、どこまでが許される表現なのか」を示す具体的なガイドラインを作るべきであると述べている。
  • 韓国籍在日朝鮮人政治活動家李信恵は、自身のTwitterに「路上が国会に繋がった。ヘイトスピーチ対策法は、路上に立ってたみんなが作った法律だと思う。嬉しくて、涙が止まらない。」などと書き込み、ヘイトスピーチのデモに対する抗議行動など、差別反対の運動が法案整備につながったと主張した。
  • 国連人権理事会は、ヘイトスピーチ解消法施行後もなくならない現状に懸念を表明し、「対策が限定的で不十分だとの認識」を示した。
  • 関東弁護士会連合会は、ヘイトスピーチ解消法に関するアンケートを実施し、「責務を果たそうとする姿勢は見られるが、全体として取り組みは不十分」と結論付けた。
  • 金哲敏弁護士は、「ヘイトスピーチ対策は不十分。」と指摘した。
・他、変更なし。--Konnnitihaseizinnnosabu会話2023年9月2日 (土) 21:45 (UTC)[返信]
依然として、ヘイトスピーチ解消法に反対する立場に過度な比重を置いた、中立性の方針と相容れない内容のように見えます。原則として、編集者の考えや主張が本文に反映されているように見える状態は避けるべきです。また、Wikipedia:中立的な観点#適当な重み付けもご覧ください。--First Comet会話2023年9月2日 (土) 22:04 (UTC)[返信]
小山常実氏の話を「賛否」以外の部分から削除し(「自由社の『「ヘイトスピーチ法」は日本人差別の悪法だ』」を除く。)、小山常実氏に関わる賛否の部分を次のように変更したものです。執筆者の主張はもはや全く見えませんし、中立です。私が出してきた編集案の中ではかつてないほど中立と考えます。
  • 大月短期大学名誉教授作家小山常実は、自身のブログにおいて「ヘイト法は、立憲主義を否定したとんでもない非立憲主義の法律である。その表現の自由の抑圧という点でも、日本人差別の点でもとんでもない代物である。私は、この法律こそが日本という生命体の延髄をぶっ叩いて破壊する「棍棒」になっていくのではないかと恐れている。」と書き、ヘイトスピーチ解消法が法の下の平等に反すると批判している。 さらに同氏は「ヘイト法以来、日本人は正式に被差別民族となった。」ともしている。
--Konnnitihaseizinnnosabu会話2023年9月9日 (土) 08:58 (UTC)[返信]
特定秘密の保護に関する法律など、論争的な主題を扱う他のウィキペディアの記事と比較して、Konnnitihaseizinnnosabuさんの編集案がWikipedia:中立的な観点#適当な重み付けに照らして適切かどうか(特定の観点に過度な比重を置いていないかどうか)再度ご検討ください。--First Comet会話2023年9月9日 (土) 21:27 (UTC)[返信]
批判や評価を「賛否」節にまとめる(冒頭で批判がある事実自体は軽く紹介する)とともに、他の法律に関する記事などに比べて読みにくいと感じたため、そもそもの記述、構成全体を変更し、大幅に簡略化したものです。
なお、批判意見が賛成意見よりやや多いことについては、適当な重み付けを踏まえると、賛成意見より批判意見の方が多く見られるため、問題ないと考えます。
「法の下の平等」「規定が不十分でに乏しい」「対策が不十分」「表現の自由への侵害」のどれもが、相当数ある批判であり、少数意見ではないと確認しています(紹介数を見ても明らか)。
・冒頭(見出しレベル2を使用/「後述」は賛否節につながるリンク)※批判的と思われる記述を全て削除。途中の記述は、批判の事実のみを紹介(出典は付ける)。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ほんぽうがいしゅっしんしゃにたいするふとうなさべつてきげんどうのかいしょうにむけたとりくみのすいしんにかんするほうりつ)とは、外国人に対するヘイトスピーチを解消することを名目に、国民や国、地方公共団体の責務などを定めた日本の法律である。略称はヘイト法、ヘイトスピーチ法、ヘイトスピーチ解消法、ヘイトスピーチ規制法、ヘイトスピーチ対策法などがある。
この法律に対しては、外国人に対するヘイトスピーチだけを解消すべきとし、日本人に対するヘイトスピーチを見逃している点や、外国人に対するヘイトスピーチを解消する義務が日本人だけに課されていることなどから、法の下の平等の原則を保障する日本国憲法第14条に反するとの批判がある。
このほかには、禁止規定を設けず、対象も限定的で実効性が不十分、「ヘイトスピーチ」は定義が曖昧だとして表現の自由への侵害との批判もある。法の下の平等に反するとの批判の中には「日本人差別」と主張するものもある(後述)。
このような批判意見でなく、積極的に評価するものや、問題点を残しつつ評価する意見もある(後述)。
「本邦外出身者」以外のヘイトスピーチについては、衆参両議院附帯決議で「本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならない」とされたが、本法の直接の対象にはなっていない。また、附帯決議には、政治的効果があるのみで、法的効力はない。
なお、国連人権理事会は、日本国政府への勧告の中でヘイトスピーチ解消法を改正し、「あらゆる人に対するヘイトスピーチを対象に含めるよう保護範囲を適切なものとするなど、ヘイトスピーチ解消法を改正すること」として、ヘイトスピーチ解消法の改正を求めている。
・概要※現行版からある批判的記述を全て削除。途中で新たに追加した批判的ともいえる記述も削除。
この法律が解消すべきとする「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」は「差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」と定義された(第2条)。
「基本理念」を定めた第3条の中では「国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」として国民の責務が規定された。
このほか、国や地方公共団体の責務、相談体制の整備、教育の充実、啓発活動等が規定されている。
・賛否(見出しレベル2を使用)
 ・批判(見出しレベル3を使用)
この法律に対しては、ここに載せているものだけで言うと、「法の下の平等に反する」「規定が不十分で実効性に乏しい」「対策が不十分」「表現の自由への侵害」との種類に分けられる。
   ・法の下の平等に反する(見出しレベル4を使用)
・大月短期大学教授で作家の小山常実は『「ヘイトスピーチ法」は日本人差別の悪法だ』(2016/12/17、自由社、小山 常実 (著))の中で「日本国民だけに義務を課す第3条」と題して第3条の条文は紹介し、「「国民は」のところですが、普通の国では、「何人も」というふうに規定するのです。「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」というところは、「人種等を理由にする不当な差別的言動」というふうに書くんです。」と指摘している。
続けて「民主党案も、実はそのような書き方をしていました。民主党案のほうが、はるかにまだよかったのです。この問題に関しては、自公案は民主党案よりもひどかったんです。これは確認しておかなければいけないことです。私どもがある意味で一番信頼していた西田昌司さんが、こういう馬鹿なことをやってしまったわけです。もう日本は終わりだと思いました、本当に、法律が通った時にそう思いました。最近、ちょっと何とか元気を回復しましたけれども。」と民主党案への評価を述べている。
また、「この第3条ですね。「国民は」と書いていますから、国民だけに義務を課すわけです。これはまさしく、日本人を差別するものです。」「日本人を潜在的な差別者というふうにとらえるわけです。差別者は日本人だけであるという考え方ですね。外国人が日本人を差別するというふうには、捉えないんですね。実際には日本人を著しく差別しているわけですが、それを差別とはまったくとらえようとしないんです。そういう考え方が第3条には見事に込められているわけです。」と主張している。
その上で「だから、名称自体と第3条、ここから明確に今回の法律は「日本人差別法」であると言えます。ですから、ちょっと先走りますと、明かに人種差別撤廃条約に違反しているわけです。」と批判した。
・日本大学法学部非常勤講師の田上雄大は『ヘイトスピーチ解消法の問題点』という論文の中で「ヘイトスピーチを本邦外出身者に対して行うのが何も国民に限られないため,本邦外出身者が本邦外出身者に対してヘイトスピーチを行うこともありうるのである.ただし,2 条では,ヘイトスピーチを行う主体につい規定していないので,本邦外出身者が行ったものであったとしても本邦外出身者に向けられたものであれば,ヘイトスピーチに該当しうる.それにもかかわらず,その国民のみが解消に努めなければならないのは,法の下の平等に照らして問題がある」と批判した。
・弁護士の堀内恭彦は、「外国人に対する差別的言動は許されないが日本人に対する差別的言動については問題にしないというおかしな法律である」と評している。また、このような理念法が成立すれば、その後の個別具体的な法律が作りやすくなるため、今後、必ず禁止や罰則が付き「ヘイトスピーチ審議会」に特定の人種、利害関係者を入れ込むという法律制定の動きが出てくると危惧している。さらに、法律の成立過程を見る限り、自民党を初めとした多くの国会議員に「表現の自由」が侵害されることへの危機意識が感じられないと主張している。
   ・規定が不十分で実効性に乏しい(見出しレベル4を使用)
・ヒューライツ大阪『国際人権ひろば No.128(2016年07月発行号)』では、「ただし、この法律が保護の対象としているのは「適法に居住する日本以外の国・地域の出身者」だけにとどまります。また、この法律にはヘイトスピーチの「禁止条項」もありません。」としてヘイトスピーチ解消法の規定が不十分だと批判している。
ヒューライツ大阪『国際人権ひろば No.128(2016年07月発行号)』では『ヘイトスピーチ解消のための法律を歓迎しつつ、「実効性」を考える』と題して「また、具体的な施策を実施するための、財政措置もありません。ヘイトの解消に「実効性」ある法とは何かを考え、さらにもう一歩を踏み出すことが、今後の課題です。」としている。
また、「法の施行にあわせて、警察庁は各都道府県警に、ヘイトスピーチに伴う違法行為に対して厳しく対処するよう通達しましたが、それでも禁止規定がない限り、ヘイトスピーチそのものを取り締まることはできません。不当な差別的言動の解消手段は、あくまで「相談体制の整備」と「更なる人権教育と人権啓発」を通じて国民の理解と協力を得ることだと記されています。深刻な人権問題の解決にとって、意識・態度の変革が重要だということは言うまでもありません。しかし、「教育・啓発をしている」ことが、ヘイトスピーチの解消や、被害者の実効的な救済ができないことの言い訳にされてはならないでしょう。」とも指摘している。
   ・対策が不十分(見出しレベル4を使用)
・国連人権理事会は、ヘイトスピーチ解消法施行後もなくならない現状に懸念を表明し、「対策が限定的で不十分だとの認識」を示した。
・関東弁護士会連合会は、ヘイトスピーチ解消法に関するアンケートを実施し、「責務を果たそうとする姿勢は見られるが、全体として取り組みは不十分」と結論付けた。
・金哲敏弁護士は、「ヘイトスピーチ対策は不十分。」と指摘した。
   ・表現の自由への侵害(見出しレベル4を使用)
・憲法学者の八木秀次は、具体的にどのような行為がヘイトスピーチに当たるのか不明確であり、自治体や教育現場が法律を拡大解釈し過激化する恐れがあると懸念を示している。例えば、外国人参政権が無いのも、朝鮮人学校に補助金を出さないのも、戦時中の朝鮮人強制連行が歴史的事実として誤りだと主張するのも、在日韓国・朝鮮人に対する「侮辱」「差別」だと訴えられる可能性も否定できないとしている。そのため、政府は「どこまでが不当な差別的言動で、どこまでが許される表現なのか」を示す具体的なガイドラインを作るべきであると述べている。
・産経新聞は『やはり危惧した通り…ヘイトスピーチ解消法による表現の自由の規制が始まった 自民党の責任は重いぞ!』という記事の中でヘイトスピーチ解消法に基づく「川崎市や横浜地裁川崎支部のような決定は、表現の自由に対する「事前規制」につながる」と批判した。
   ・その他(見出しレベル4を使用)
・自由社の『「ヘイトスピーチ法」は日本人差別の悪法だ』(2016/12/17、小山 常実 (著))には、ヘイトスピーチ解消法の問題点として「韓国から物を売り込みに来た。その時に日本製品と比較して、「あれ、これは日本製品よりもこの点が劣るぞ、韓国の技術はまだまだだね」なんて言ったらどうなるか。「今の言葉は韓国人への侮辱である。名誉と誇りを傷つけられた。日本にはヘイトスピーチ規制法があるそうだが、場合によっては出るところに出て訴えることも考える」商談どころではありません。」を挙げている。
また、「企業は、こういうことが一番怖い。社員がヘイトスピーチをやって訴えられたと報道されれば、例えその実態がどうであれ企業のイメージはがた落ちです。その時点で、それを言ったサラリーマンの人生も終わるでしょう。韓国はおろか中国などがこの法律を盾にしていくらでも「押し売りビジネス」をやることが可能となるのです。」としている。
その上で日本人に対するヘイトスピーチを見逃していることなども紹介し、「稀代の悪法と断言できます!」と批判している。
 ・評価(見出しレベル3を使用)
この法律に対する評価としては、主に次のようなものが挙げられる。改善すべき点があるという消極的評価と積極的評価がある。
   ・消極的評価(見出しレベル4を使用)
・東京新聞は『ヘイトスピーチ解消法5年 露骨なデモ減ったが…やまぬ攻撃「差別を可視化し、実効性ある規制法を」』という記事の中で「街頭でのヘイトは減少」と評価する一方、「それでも残る課題」の中で「憲法の「表現の自由」との兼ね合いから、条例制定に二の足を踏む自治体も少なくない」とした。
   ・積極的評価(見出しレベル4を使用)
・韓国籍在日朝鮮人で政治活動家の李信恵は、自身のTwitterに「路上が国会に繋がった。ヘイトスピーチ対策法は、路上に立ってたみんなが作った法律だと思う。嬉しくて、涙が止まらない。」などと書き込み、ヘイトスピーチのデモに対する抗議行動など、差別反対の運動が法案整備につながったと評価した。
・法律の内容(見出しレベル2を使用)
 ・前文(見出しレベル3を使用)
・法律が制定されるようになった経緯として「我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」により「多大な苦痛を強いられる」人がいること、「当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている」を挙げている。
 ・目的(見出しレベル3を使用)
・第1条において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的」とする。
 ・定義(見出しレベル3を使用)
・第2条において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を「本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」に対する「差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑する」ものと定義した。
 ・基本的施策・検討(見出しレベル3を使用)
現行版と同様。略。
・経過(見出しレベル2を使用)
現行版と同様。
・脚注
(略)
・関連書籍
(略)現行版と同様。
・関連項目
(略)現行版と同様。--Konnnitihaseizinnnosabu会話2023年9月16日 (土) 11:50 (UTC)[返信]
「賛否」よりも「法律の内容」などの基本的な内容を先に置くべきと考えられるため、見出しの構成を元に戻しました。--First Comet会話2023年9月17日 (日) 15:01 (UTC)[返信]
依然としてノートで指摘した問題点が解消されているとは考えられないため、Template:観点を貼付します。--First Comet会話2023年9月17日 (日) 15:37 (UTC)[返信]