無効票
無効票(むこうひょう)とは、定められた要件を満たしていないとして、効力が認められない票のこと。
日本
日本では公職選挙での投票の効力は公職選挙法第68条で定められており、法律に反した投票は無効になる。無効票の例として以下の事例がある。
- 所定の用紙を用いない場合
- 候補者の氏名(比例の場合は政党名)以外を記入した場合
- 候補者の氏名(比例の場合は政党名)に他事記載をした場合(候補者の職業、身分、住所又は敬称の類又は政党の代表者、本部の類に限り有効票)
- 一枚の用紙に所定数(通常は一票)を超えて候補者の氏名(比例の場合は政党名)を記入した場合
- 候補者の氏名(比例の場合は政党名)を自書しない場合
- 候補者の氏名(比例の場合は政党名)を確認し難い場合
例
- 1950年第2回参議院議員通常選挙島根県選挙区 - 当選した櫻内義雄の票の中に義雄の父である櫻内幸雄の名を書いたものがあったとして次点候補の小滝彬が提訴。結局「櫻内幸雄」は義雄への投票でなく無効票と扱うとの判決が出て義雄は失職している。
- 1989年第15回参議院議員通常選挙比例区 - アントニオ猪木が作った政党名スポーツ平和党への投票を意図した個人名であるアントニオ猪木への無効票が大量に出た(当時の参議院比例区は拘束名簿式で個人名投票は認められていなかった)。
- 2001年東京都議会議員選挙 - 小泉純一郎内閣発足直後で非常に高い支持率だったことからか、小泉や田中真紀子外相の名が書かれた無効票が大量に出た。
- 2003年第43回衆議院議員総選挙
- 2007年4月長崎市長選挙 - 市長射殺事件で死亡した伊藤一長前市長への票や白票で約1万5000票が無効票に(朝日新聞 2007年4月24日)。
- 2012年第46回衆議院議員総選挙
- 東京都第12区 - 二大政党である自民党と民主党が擁立を見送った選挙区で無効投票率は10.83%に(読売新聞 2012年12月19日)
- 2014年大阪市長選挙 - 無効票は6万7506票(投票総数の13.53%)、うち白票が4万5098票(同9.04%)で、共に記録が残る1951年以降の最高記録である。前職の橋下徹以外はいわゆる泡沫候補で、橋下市政に批判的な有権者によるものと思われる。出直し選挙そのものに対する批判も多く、落選者3人の得票合計の5万3895票よりも無効票のほうが多い希な選挙となった。
- 2014年第47回衆議院議員総選挙
- 大阪府第3区 - 二大政党である自民党と民主党が擁立を見送り橋下徹維新の党代表が立候補を仄めかしながら見送った選挙区で無効投票率は15.25%に(朝日新聞 2014年12月15日)
このほか、選挙のたびに「係員が間違った投票用紙を渡し(比例区の用紙を渡すべきところで選挙区の用紙を渡してしまうなど)、前記概要の1に該当して無効票」という事例が報道される。
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国では連邦の選挙も含め、一義的には州当局が選挙の責任を負うため、投票のシステムや無効票の判定基準や作業は各州の定めによる。無効票の判定基準や判定結果が合衆国憲法の定める平等な投票権に関する問題とされた場合は、連邦の選挙・州の選挙を問わず連邦裁判所の管轄となる。
例
2000年大統領選挙ではフロリダ州で僅差となり再集計を行ったところ、パンチカード式投票用紙が用いられていた郡において、投票者が穿孔しようとした形跡があるにも拘らず穴が開ききっていない票が大量にあり、それらが無効票とされていたことが判明。人手による再判定の基準や再判定の回数について紛糾する。最終的には連邦最高裁判所で決着(ブッシュ対ゴア事件)。
スウェーデン
スウェーデンでは既成政党へのノーの意思表示としてしばしば「ドナルドダック党」への投票が行なわれ、得票が必ずある(多い時では200数十票)。
関連項目
外部リンク
- 無効投票 - 投票しても無効になる白票の行方 - 政治・選挙プラットフォーム【政治山】