無効票

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第25回衆議院議員総選挙の無効票「該当者なし」

無効票(むこうひょう)とは、定められた要件を満たしていないとして、効力が認められない票のこと。

日本

日本では公職選挙での投票の効力は公職選挙法第68条で定められており、法律に反した投票は無効になる。無効票の例として以下の事例がある。

  1. 所定の用紙を用いない場合
  2. 候補者の氏名(比例の場合は政党名)以外を記入した場合
  3. 候補者の氏名(比例の場合は政党名)に他事記載をした場合(候補者の職業、身分、住所又は敬称の類又は政党の代表者、本部の類に限り有効票)
  4. 一枚の用紙に所定数(通常は一票)を超えて候補者の氏名(比例の場合は政党名)を記入した場合
  5. 候補者の氏名(比例の場合は政党名)を自書しない場合
  6. 候補者の氏名(比例の場合は政党名)を確認し難い場合

このほか、選挙のたびに「係員が間違った投票用紙を渡し(比例区の用紙を渡すべきところで選挙区の用紙を渡してしまうなど)、前記概要の1に該当して無効票」という事例が報道される。

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では連邦の選挙も含め、一義的には州当局が選挙の責任を負うため、投票のシステムや無効票の判定基準や作業は各州の定めによる。無効票の判定基準や判定結果が合衆国憲法の定める平等な投票権に関する問題とされた場合は、連邦の選挙・州の選挙を問わず連邦裁判所の管轄となる。

2000年大統領選挙ではフロリダ州で僅差となり再集計を行ったところ、パンチカード式投票用紙が用いられていた郡において、投票者が穿孔しようとした形跡があるにも拘らず穴が開ききっていない票が大量にあり、それらが無効票とされていたことが判明。人手による再判定の基準や再判定の回数について紛糾する。最終的には連邦最高裁判所で決着(ブッシュ対ゴア事件)。

スウェーデン

スウェーデンでは既成政党へのノーの意思表示としてしばしば「ドナルドダック党」への投票が行なわれ、得票が必ずある(多い時では200数十票)。

関連項目

外部リンク