女犯

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女犯(にょぼん)とは、原則として戒律により女性との性行為を絶たねばならない仏教の出家者が、戒律を破り女性と性的関係を持つこと。

概要

仏教の修行は、元々、煩悩執着を断つためのものと考えられた。

そのため、不殺生の戒律や肉食に起因する執着から離れるために肉食を戒める菩薩戒が『なまぐさ』という『不浄』を遠ざけるため存在するが、それと同様に僧侶の修行の妨げとなる異性という存在は不浄であると理解され、ゆえに交わってはならないと考える解釈も広く行われていた。

だから律(具足戒)では、僧侶に対して異性との接触は無論、性的関係を持つことを現在も一切認めていない。

このため、仏教の律(具足戒)や清規などの寺法のみならず、僧尼令(国の法律)によっても僧侶の異性間性交渉、女犯は犯罪とされ維新まで厳重に処罰された。

ただし、この取り締まりは時代により一貫しておらず、破戒僧は奈良時代江戸時代には、その時世の政治的背景もあって比較的厳しく取り締まられたのに対し、鎌倉時代室町時代は取り締まりが緩く、僧侶であるにもかかわらず公然と妻帯もして俗人と変わらない生活を送る者は多かった。

つまり、この取り締まりへは政治力が大いに影響しており、さらには大乗仏教菩薩戒には、上座部仏教の戒律ではなく大乗仏教の戒めである菩薩戒を専ら受持するように説かれているが、中国、天台宗智顗はその説を支持する派であり、その流れを引き継いだ最澄により平安時代、女犯を一切禁じることも説かれた律(具足戒)を始め上座部仏教の戒律は総て廃止され、大乗仏教の戒めである菩薩戒円頓戒)のみを天台宗を始めとして、その流れを汲む一部の宗派を除く鎌倉仏教の各宗派らは受持するようになり、それら宗派において女犯は自律の対象ではあるけれども、他より処罰される他律対象では菩薩戒の上ではなくなり、そのことが大いに関係して清規などの寺法や僧尼令などの国の法律があるにも拘わらず、妻帯もして俗人と変わらない生活をする僧侶は多かった。

だから例えば、一休宗純は寺で同棲しているが信者から倫理的非難を受けていないし、また親鸞はそもそも無戒の主張者(末法無戒)であるために肉食妻帯の問題は元より存在しなく、当然のことではあるが非難はされていない。

それと、寺院へ男性や男子児童が居るのは傍目に不自然ではないということで、寺院の雑用や僧侶の世話をする寺小姓稚児男色が行われる場合もあった。

けれども、長年に渡り日本ではそのような状況が続いたが、維新を迎え脱亜入欧国家神道政策の影響もあり、さらには平安時代からは菩薩戒などのみを受持する宗派よりすれば、肉食妻帯は菩薩戒の上では自律であって他より処罰される他律対象ではなく、そして国や為政者は、寺院は役所でもあったので寺院へ多大な助成を維新まではしていたが、それがなくなり、寺院は現在のように自活運営をすることとなったのだが、それをするためには妻帯や兼業などをしなければ運営できず、1872年明治5年)に太政官布告133号が発布されて僧尼令は廃止され、僧侶の肉食妻帯はこの布告をもって自由であるとされた。

この布告は、文明開化の一環として、また寺院の自立運営(民営化)を促す初めとして、一般社会および仏教界へ積極的に受容された。

現在、日本では僧侶の妻帯は当然のこととみなされ、住職たる僧侶が実の子息に自らの地位を継がせることを門徒檀信徒から期待されることは多く、 また、我が国の経済や社会現状、そして宗教法人法所得税法労働基準法など諸々の法規を鑑みた際、妻帯や兼業をせずに寺院(宗教法人)運営をすることは、ほぼ不可能に近い。

女犯に対する刑

江戸時代、女犯が発覚した僧は寺持ちの僧は遠島、その他の僧は晒された上で所属する寺に預けられた。 その多くが寺法にしたがって、破門・追放になった模様である。

例えば、江戸市中であれば、ふつう日本橋に3日間にわたって晒されることになっていた。 寛政8年8月16日には67人(69人とも)の女犯僧が、天保12年3月には48人の女犯僧が晒し場に並ばされたという。 また文政7年8月には、新宿女郎を買いに行ったことが発覚した僧侶6人が、日本橋に晒されたと記録されている。 さらには、他人の姦通した女犯僧は、身分の上下にかかわらず、死罪のうえ獄門の刑に処された。

脚注

参考文献

関連項目