働かざる者食うべからず

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働かざる者食うべからず(はたらかざるものくうべからず、en:He who does not work, neither shall he eat)は労働に関する慣用句である。

概要

新約聖書の一書でテサロニケの信徒への手紙二という使徒パウロ書簡といわれるもののなかの3章10節にある「働きたくない者は、食べてはならない」が元になった慣用句である。これは「働きたいが働けない人は食べてもよい」との条件下での言葉である[1]。のちにかつてあった社会主義国であるソビエト社会主義共和国連邦憲法ソビエト社会主義共和国連邦憲法(通称スターリン憲法1936年制定)」の第12条に労働の義務規定として盛り込まれる[2]

第12条 ソ同盟においては、労働は、『働かざる者は食うべからず』の原則によって、労働能力あるすべての市民の義務であり、名誉である。

日本においては日本国憲法第27条第1項に規定されている教育納税と並ぶ日本国民の3大義務「勤労の義務」は勤勉の精神とは無関係で、スターリン憲法第12条に規定されている社会主義イデオロギーが元になっていると指摘している法学者もいる[3]

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う

参考文献

脚注

  1. ^ ベーシックインカム入門 山森亮 光文社 2009年 ISBN 9784334034924 p59
  2. ^ 日本国憲法とは何か 八木秀次 PHP研究所 2003年 ISBN 9784569628394 p169
  3. ^ 日本国憲法とは何か 八木秀次 PHP研究所 2003年 ISBN 9784569628394 p172

関連項目