久米郡 (愛媛県)
古代
7世紀に久味国造の領域を中心に、評制の久米評として建てられた[1]。大宝元年(701年)に郡制の久米郡になったと推定できる。
明治維新後
1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。
- 松山市の一部(古川西、和泉南、和泉北、朝生田、天山、福音寺町、北久米町、平井町、小野町より南東かつ北井門、北土居、土居町、南土居町、高井町以北)
- 東温市の一部(西岡、志津川、横河原、北方、松瀬川以北)
沿革
- 和泉村、朝生田村、古川村、井門村、居相村、石井村[2]、天山村、福音寺村、星岡村、北土居村[3]、今在家村、南土居村[4]、北久米村[5]、南久米村[6]、鷹子村、来住村、窪田村、高井村[7]、畑中村、水泥村、苅屋村、平井谷村、小屋峠村、北梅本村[8]、南梅本村[9]、西岡村、志津川村、樋口村、山之内村、北方村、松瀬川村、越智村[10]
- 明治4年
- 明治5年5月15日(1872年6月20日) - 石鉄県の管轄となる。
- 明治6年(1873年)2月20日 - 愛媛県の管轄となる。
- 明治初年 - 石井村が分割して東石井村・西石井村となる。(33村)
- 明治11年(1878年)12月16日 - 郡区町村編制法の愛媛県での施行により、行政区画としての久米郡が発足。「温泉和気久米郡役所」が温泉郡松山二番町に設置され、同郡および和気郡とともに管轄。
- 明治17年(1884年)11月 - 「風早和気温泉久米郡役所」が温泉郡松山榎町に設置され、同郡および風早郡・和気郡とともに管轄。
- 明治22年(1889年)12月15日 - 町村制の施行により、下記の各村が発足[11]。(5村)
- 明治30年(1897年)4月1日 - 郡制の施行により、温泉郡・久米郡・風早郡・和気郡および伊予郡・下浮穴郡の各一部の区域をもって、改めて温泉郡が発足。同日久米郡廃止。
脚注
参考文献
- 角川日本地名大辞典 38 愛媛県
- 旧高旧領取調帳データベース
関連項目
先代 ----- |
行政区の変遷 - 1897年 |
次代 温泉郡 |