臨時会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(臨時国会 から転送)

臨時会(りんじかい)は、常会特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。

一般にマスコミ等では臨時国会と呼ばれている。

なお、普通地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法第102条)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。地方議会#招集、会期を参照。

[編集] 召集と会期

内閣は任意に臨時会の召集を決定することができる。また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなくてはならない(憲法第53条)。ただし、当該要求があってからいつまでに召集を決定しなければならないかの期限を定めた条項がないため、常会が近い場合など状況により事実上見送りとなることもある。議院の総議員の4分の1以上の要求によって召集された例は、2004年10月までに32回ある。一方、2003年11月など、要求があったが臨時会が召集されなかった例もある。政府見解では、合理的な期間内に常会が召集される場合には、臨時会を召集しなくても憲法違反にはならないとしている。

それら憲法第53条の規定に基づく任意の召集のほかに、国会法に基づく義務的な臨時会の召集規定もあり、任期満了による衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から30日以内に開かなければならないとされている(国会法第2条の3各項本文)が、その期間内に常会又は特別会が召集された場合は臨時会を召集する必要はない(同各項ただし書)。また、その30日の期間内に他院の任期満了総選挙・通常選挙が行われる場合も、結局は当該他院の選挙後に臨時会が召集されることとなるため、当初の臨時会を召集する必要はない(前同)。

会期は両議院一致の議決で定めるが、両院で議決が異なった場合又は参議院が議決しない場合は衆議院の議決による(衆議院の優越)。会期延長は2回まで可能。

臨時会は、常会(または常会に相当する特別会)が終了しても政権運営のために必要な議題が消化できていない場合に、9月頃から開かれる傾向がある。

[編集] 記録

  • 最長会期日数記録 163日間(第113回
  • 衆院解散を除く最短会期日数記録 3日間(第11回
  • 最短会期日数記録 1日間(第105回第137回

[編集] 関連項目

他の言語