「按察使」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
ベトナム語版vi:Án_sát_sứ oldid=71172559 の内容を一部導入。脚注がリンク切れになっていたので色々調べたが、スニペットしか発見できなかった。
記述の整理。関連項目に 按察使銜分巡台湾兵備道 追加。採訪使(採訪処置使)の設置年を「開元22年(734年)」に変更(鄭炳俊(1994)に拠る)乞う校閲。そのほか鄭炳俊(1994)等に拠り記述を補正・整理。
1行目: 1行目:
'''按察使'''(あんさつし、あぜち)は[[中国]]、[[日本]]、[[朝鮮 (曖昧さ回避)|朝鮮]]、[[ベトナム]]官職である。[[明]][[清]]においては正三品であった。「按察使」のは[[唐|唐代]]から用いられた。もともとは{{仮リンク|監察御史|zh|監察御史|label=監察}}のような性質の官職で、[[御史]]に近かった。後代では{{仮リンク|司法官|zh|司法官}}としての性質くなった。清代には'''臬台'''、'''臬司'''、'''廉訪使'''、'''廉台'''などの別称があった。
'''按察使'''(あんさつし、あぜち)は[[中国]]、[[日本]]、[[朝鮮 (曖昧さ回避)|朝鮮]]、[[ベトナム]]にかつて存在した官職である。[[明]][[清]]においては正三品であった。「按察使」の名称は[[唐|唐代]]から用いられた。もともとは[[監察官]]のような性質の官職で、[[監察御史]]の役割に近かった。後代では[[司法官]]としての性質め、清代には'''臬台'''、'''臬司'''、'''廉訪使'''、'''廉台'''などの別称があった。


== 中国 ==
== 中国 ==
{{Main|提刑按察使司按察使}}{{Also|観察使}}
{{Main|提刑按察使司按察使}}{{Also|観察使}}
[[唐]]の初年、[[漢]]の[[刺史]]制度に倣って設立された。各道を巡察し地方の役人の考課をう、[[御史]]に近い存在だった。[[景雲 (唐)|景雲]]年に十道に按察使を置いて常設の官職とした<ref name=":0">{{Cite book |title=中国官制大辞典 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=上海大学 |pages=425}}</ref>。[[開元]]二十(732年)に[[訪使]]と改、[[乾元 (唐)|乾元]]元年(758年)には観察処置使と再度改称した。権としては各州の[[刺史]]よりも上で、権は[[節度使]]に次ぐ物だった<ref name=":0" />。節度使が置かれ場合は観察処置使も兼職した。
[[唐]]の初年([[618年]]〈[[武徳]]元年〉)按察使の前身が[[漢]]の[[刺史]]制度に倣って派遣された{{Sfn|鄭炳俊|1994|p=42}}。以後も必要に応じて命ぜられ、地方政府の監察を目的に臣下が派遣されることとなった{{Sfn|鄭炳俊|1994|pp=42-43}}。各道を巡察し地方の役人の[[wikt:考課|考課]]おこなう、[[御史]]に近い存在だった。ほぼ100年を経た[[景雲 (唐)|景雲]]2([[711年]])[[道_(行政区画)#中国|十道]]に按察使を置いて常設の官職とした<ref name=":0">{{Cite book|title=中国官制大辞典 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=上海大学 |page=425}}</ref>{{Sfn|鄭炳俊|1994|p=43}}しかしその後の按察使は設置と廃止を繰り返し、[[開元]]22([[734]])に'''[[処置使]]'''(略: 採訪使)となり{{Sfn|鄭炳俊|1994|p=43}}さらに[[乾元 (唐)|乾元]]元年([[758]])には'''[[観察処置使]]'''(略称: [[観察使]])へと改称した{{Sfn|鄭炳俊|1994|pp=40, 50}}観察使の限は唐代を通じて増大し{{Sfn|鄭炳俊|1994|p=60-65}}、地位としては各州の[[都督]]・[[刺史]]よりも上で、権は[[節度使]]に次ぐものとなった<ref name=":0" />。節度使が置かれ場合は観察使も兼職した<ref>「[[藩鎮]]」項も参照せよ。</ref>


[[宋 (王朝)|宋]]では[[節度使]]を虚職とし、最初は{{仮リンク|転運使|zh|轉運使}}が提刑を兼ねたが、には別に{{仮リンク|提点刑獄|zh|提点刑獄|label=提点刑獄司}}(四監司の一つ)を設け、これが後代の按察使の前身となった<ref name=":0">{{Cite book |title=中国官制大辞典 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=上海大学 |pages=425}}</ref>。唐の観察使とは異なり、{{仮リンク|路 (行政区画)|zh|路 (行政區劃)|label=路}}の最上位司法官となった。
[[宋 (王朝)|宋]]では[[節度使]]を虚職とし、最初は{{仮リンク|転運使|zh|轉運使}}が{{仮リンク|提刑|zh|提刑}}を兼ねたが、のちには別に{{仮リンク|提点刑獄|zh|提点刑獄|label=提点刑獄司}}(四監司<ref name="梅原コトバンク">{{Cite Kotobank |word=監司 |encyclopedia=改訂新版 世界大百科事典 |author=[[梅原郁]] |access-date=2024-03-08}}「宋は[[州県制#金・宋代以降の変遷|府州県]]の上に監督区分として15ないし23の路を設け,その長官を監司と呼んだ。具体的には,主として人事・財政を担当する転運司,警察・司法の提点刑獄,軍事関係の[[安撫司]],特殊財務を取り扱う[[提挙常平司]]の四者があり,それぞれ,漕司,憲司,帥司,倉司の別名を持った。」。(「[[北宋#地方]]」項も参照せよ。)</ref>の一つ)を設け、これがその後の按察使の原型となった<ref name=":0" />。唐の観察使とは異なり、{{仮リンク|路 (行政区画)|zh|路 (行政區劃)|label=路}}の最上位司法官となった<ref name="梅原コトバンク" />


[[金 (王朝)|金]]では[[承安 (金)|承安]](1199年)に'''按察使'''と改称し、司法刑獄を管轄するようになった<ref name=":0">{{Cite book |title=中国官制大辞典 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=上海大学 |pages=425}}</ref>。
[[金 (王朝)|金]]では[[承安 (金)|承安]]4([[1199]])に'''按察使'''と改称し、司法刑獄を管轄するようになった<ref name=":0" />。


[[元 (王朝)|元]]は按察使を'''肅政廉訪使'''と改めた<ref name=":0">{{Cite book |title=中国官制大辞典 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=上海大学 |pages=425}}</ref>。略称は廉訪使で、これにより按察使の俗称は「廉訪」となった。これは道の最上位の司法官と監察を兼ねた。
[[元 (王朝)|元]]は按察使を'''肅政廉訪使'''と改めた<ref name=":0" />。略称は廉訪使で、これにより按察使の俗称は「廉訪」となった。これは[[_(行政区画)#中国|道]]の最上位の司法官と監察を兼ねた。


[[明]]では按察使の名称が復活した<ref name=":0">{{Cite book |title=中国官制大辞典 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=上海大学 |pages=425}}</ref>。明は省レベル(明は行省を置なかったが、「省」は民間での三司の管轄する区域を指す俗称として使われ続けた)では権力を三分割し、{{仮リンク|都布按三司|zh|都布按三司|label=三司}}に分掌させ、[[承宣布政使司]]と提刑按察使司と都指揮使司を置いた。布政使が「民政」、按察使が「刑名」、都指揮使が「軍事」をそれぞれ司った。
[[明]]において按察使の名称が復活した<ref name=":0" />。明は省レベル(明は元代に置かれた[[行省]]なかったが、「省」は三司の管轄する区域を指す俗称として民間で使われ続けた)では権力を三分割し、それぞれ{{仮リンク|都布按三司|zh|都布按三司|label=三司}}に分掌させ、[[承宣布政使司]]と[[提刑按察使司按察使#沿革|提刑按察使司]]{{仮リンク|都指揮使司|zh|都指挥使司}}を置いた。布政使が「民政」、按察使が「刑名」、都指揮使が「軍事」を司った。


[[清]]では布政使は省の長官でなくなり、[[総督]]または(および)[[巡撫]]の部下となり、その省の首席官職となった。布政使は主に民政と税を、按察使は引きつづき司法を管轄し、都指揮使は廃止された。
[[清]]では布政使は省の長官でなくなり、[[総督]]または(および)[[巡撫]]の部下となり、その省の首席官職となった。布政使は主に民政と税を、按察使は引きつづき司法を管轄し、都指揮使は廃止された。
*《[[書経|尚書]]》:「汝陳時臬」
*[[孔穎達]]《[[五経正義]]》:「汝當布陳是法」


=== 臬台・臬司 ===
これらにより、のちに[[刑法]]の施行を「陳臬」と呼ぶようになり、司法官をも指すようにもなった。このため、按察使も「臬台」「臬司」呼ばれるようになった。
*《[[書経|尚書]]》:「汝<u></u><u></u>
*[[孔穎達]]《[[五経正義]]》:「汝當布<u></u>是法」

これらの古典基づき、のちに[[刑法]]の施行を「陳臬」と呼ぶようになり、司法官をも指すようにもなった。このため、司法官の性質を強めた按察使も「臬台」「臬司」の名で呼ばれるようになった。


== 日本 ==
== 日本 ==
{{Main|按察使 (日本)}}
{{Main|按察使 (日本)}}
[[日本]]では[[奈良時代]]に[[元正天皇]]の[[養老]](719年)設けられた。これは地方行政を監督する[[令外官]]だった。[[平安時代]]以降は[[陸奥国]]と[[出羽国]]だけに按察使が置かれ、他国については[[大納言]]、[[中納言]]、[[少納言]]と[[参議 (中国)|參議]]が地方官を兼任した。
[[日本]]では[[奈良時代]]に[[元正天皇]]の[[養老]]3([[719]]に按察使が設けられた。これは地方行政を監督・監察する[[令外官]]だった。[[平安時代]]以降は[[陸奥国]]と[[出羽国]]のみに按察使が置かれ、他国については中央官僚である[[大納言]]、[[中納言]]、[[少納言]]と[[参議 (中国)|參議]]兼任職となって形骸化した。


[[明治維新]]、地方政治の監督として按察使が復活し、[[明治]]年に設けられたが、翌年廃止された。
[[明治維新]]、地方政治の監督として[[明治]]2年に按察使が設けられたが、翌年には廃止された。


== 朝鮮 ==
== 朝鮮 ==
30行目: 32行目:


== ベトナム ==
== ベトナム ==
[[ベトナム]]においては、按察使({{Lang|vi|Án sát sứ}})が初めて現れるのは[[黎聖宗]]の時代で、[[洪徳 (黎朝)|洪徳]](1471年)に全国に置いた12道の承宣それぞれに按察司を置いた<ref>{{cite journal|和書|journal=東南アジア研究|volume=33|year=1995|number=2|title=黎朝聖宗期の新開拓地を巡る中央政権と地方行政――安興碑文の分析――|author=八尾隆生|page=159|doi=10.20495/tak.33.2_143}}</ref>。ただし、それ以降、この名は登場せず、どうなったかは不明である。
[[ベトナム]]においては、按察使({{Lang|vi|Án sát sứ}})が初めて現れるのは[[黎聖宗]]の時代で、[[洪徳 (黎朝)|洪徳]]2([[1471年]])に全国に置いた12道の[[鎮_(ベトナム)#黎朝|承宣]]それぞれに按察司を置いた<ref>{{cite journal|和書|author=八尾隆生|title=黎朝聖宗期の新開拓地を巡る中央政権と地方行政 : 安興碑文の分析|journal=東南アジア研究|volume=33|issue=2|publisher=[[京都大学東南アジア研究センター]]|date=1995-09|year=1995|number=2|doi=10.20495/tak.33.2_143|crid=1390282680084542592|issn=2424-1377|page=159}}</ref>。ただし、それ以降、この名は登場せず、どうなったかは不明である。


に按察使となる官職が、[[阮主]]の[[阮福源]]時代の1614年に「{{仮リンク|記録 (ベトナム)|vi|Ký lục|label=記録}}」として設けられた。[[阮朝]]の[[明命帝]]時代の[[明命]](1827年)に「{{仮リンク|参協鎮|vi|Tham hiệp trấn}}」と改称され、さらに明命十二(1831年)に按察使と改称された。
のちに按察使となる官職が、[[阮主]]の[[阮福源]]時代の[[1614年]]に「{{仮リンク|記録 (ベトナム)|vi|Ký lục|label=記録}}」として設けられた。[[阮朝]]の[[明命帝]]時代の[[明命]]8([[1827]])に「{{仮リンク|参協鎮|vi|Tham hiệp trấn}}」と改称され、さらに[[明命]]12([[1831]])に按察使と改称された。


[[嗣徳帝]]の時代からは按察使は小規模な{{仮リンク|省|zh|省 (越南)|label=省}}の副省長とみなされた。省長である[[巡撫]]を補佐した。
[[嗣徳帝]]の時代からは按察使は小規模な{{仮リンク|省 (ベトナム)|zh|省 (越南)|label=省}}の副省長とみなされた。省長である[[巡撫]]を補佐した。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}
{{Reflist}}

== 参考文献 ==
* {{Cite book|title=中国官制大辞典〈重訂本〉 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=[[上海大学]] |page=425}}
* {{Cite journal|和書|title=唐代の観察処置使について : 藩鎮体制の一考察 |author=[[鄭炳俊|鄭 炳俊]] |date=1994-09 |year=1994 |url= |journal=史林 |volume=77 |issue=5 |publisher=[[史学研究会]] |crid=1390009224846343936 |doi=10.14989/shirin_77_706 |issn=0386-9369 |ref={{SfnRef|鄭炳俊|1994}} }}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
{{Wikisourcelang|zh|欽定古今圖書集成/明倫彙編/官常典/臬司部}}
{{Wikisourcelang|zh|欽定古今圖書集成/明倫彙編/官常典/臬司部}}
* [[按察使銜分巡台湾兵備道]]
* {{仮リンク|提刑按察司|zh|提刑按察司}}
* {{仮リンク|提刑按察司|zh|提刑按察司}}
* {{仮リンク|按察司|zh|按察司}}
* {{仮リンク|按察司|zh|按察司}}

2024年3月8日 (金) 17:09時点における版

按察使(あんさつし、あぜち)は中国日本朝鮮ベトナムにかつて存在した官職である。においては正三品であった。「按察使」の名称は唐代から用いられた。もともとは監察官のような性質の官職で、監察御史の役割に近かった。後代では司法官としての性質を強め、清代には臬台臬司廉訪使廉台などの別称があった。

中国

の初年(618年武徳元年〉)、按察使の前身が刺史制度に倣って派遣された[1]。以後も必要に応じて命ぜられ、地方政府の監察を目的に臣下が派遣されることとなった[2]。各道を巡察して地方の役人の考課をおこなう、御史に近い存在だった。ほぼ100年を経た景雲2年(711年)に十道に按察使を置いて常設の官職とした[3][4]。しかしその後の按察使は設置と廃止を繰り返し、開元22年(734年)に採訪処置使(略称: 採訪使)となり[4]、さらに乾元元年(758年)には観察処置使(略称: 観察使)へと改称した[5]。観察使の権限は唐代を通じて増大し[6]、地位としては各州の都督刺史よりも上位で、権限は節度使に次ぐものとなった[3]。節度使が置かれる場合は観察使も兼職した[7]

では節度使を虚職とし、最初は転運使中国語版提刑中国語版を兼ねたが、のちには別に提点刑獄司中国語版(四監司[8]の一つ)を設け、これがその後の按察使の原型となった[3]。唐代の観察使とは異なり、中国語版の最上位司法官となった[8]

では承安4年(1199年)に按察使と改称し、司法刑獄を管轄するようになった[3]

は按察使を肅政廉訪使と改めた[3]。略称は廉訪使で、これにより按察使の俗称は「廉訪」となった。これはの最上位の司法官と監察官を兼ねた。

において按察使の名称が復活した[3]。明は省レベル(明は元代に置かれた行省を設置しなかったが、「省」は三司の管轄する区域を指す俗称として民間で使われ続けた)では権力を三分割し、それぞれ三司中国語版に分掌させ、承宣布政使司提刑按察使司都指揮使司中国語版を置いた。布政使が「民政」、按察使が「刑名」、都指揮使が「軍事」を司った。

では布政使は省の長官ではなくなり、総督または(および)巡撫の部下となり、その省の首席官職となった。布政使は主に民政と税を、按察使は引きつづき司法を管轄し、都指揮使は廃止された。

臬台・臬司

これらの古典に基づき、のちに刑法の施行を「陳臬」と呼ぶようになり、司法官をも指すようにもなった。このため、司法官の性質を強めた按察使も「臬台」「臬司」の名で呼ばれるようになった。

日本

日本では奈良時代元正天皇養老3年(719年)に按察使が設けられた。これは地方行政を監督・監察する令外官だった。平安時代以降は陸奥国出羽国のみに按察使が置かれ、他国については中央官僚である大納言中納言少納言參議の兼任職となって形骸化した。

明治維新後、地方政治の監督官として明治2年に按察使が設けられたが、翌年には廃止された。

朝鮮

朝鮮半島においては高麗時代に設けられた。唐に倣って設けられた十道の行政の長だった。

ベトナム

ベトナムにおいては、按察使(Án sát sứ)が初めて現れるのは黎聖宗の時代で、洪徳2年(1471年)に全国に置いた12道の承宣それぞれに按察司を置いた[9]。ただし、それ以降、この名は登場せず、どうなったかは不明である。

のちに按察使となる官職が、阮主阮福源時代の1614年に「記録ベトナム語版」として設けられた。阮朝明命帝時代の明命8年(1827年)に「参協鎮ベトナム語版」と改称され、さらに明命12年(1831年)に按察使と改称された。

嗣徳帝の時代からは按察使は小規模な中国語版の副省長とみなされた。省長である巡撫を補佐した。

脚注

  1. ^ 鄭炳俊 1994, p. 42.
  2. ^ 鄭炳俊 1994, pp. 42–43.
  3. ^ a b c d e f 徐连达, ed (2010) (中国語). 中国官制大辞典. 上海: 上海大学. p. 425. ISBN 978-7-81118-556-0 
  4. ^ a b 鄭炳俊 1994, p. 43.
  5. ^ 鄭炳俊 1994, pp. 40, 50.
  6. ^ 鄭炳俊 1994, p. 60-65.
  7. ^ 藩鎮」項も参照せよ。
  8. ^ a b 梅原郁. "監司". 改訂新版 世界大百科事典. コトバンクより2024年3月8日閲覧「宋は府州県の上に監督区分として15ないし23の路を設け,その長官を監司と呼んだ。具体的には,主として人事・財政を担当する転運司,警察・司法の提点刑獄,軍事関係の安撫司,特殊財務を取り扱う提挙常平司の四者があり,それぞれ,漕司,憲司,帥司,倉司の別名を持った。」。(「北宋#地方」項も参照せよ。)
  9. ^ 八尾隆生「黎朝聖宗期の新開拓地を巡る中央政権と地方行政 : 安興碑文の分析」『東南アジア研究』第33巻第2号、京都大学東南アジア研究センター、1995年9月、159頁、CRID 1390282680084542592doi:10.20495/tak.33.2_143ISSN 2424-1377 

参考文献

関連項目