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[[File:POL PMW pagon1 kapitan marynarki.svg|thumb|80px|right|船長の肩章の一例]]
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'''船長'''(せんちょう、captain)とは、特定の[[船舶]]の乗組員で、船舶の指揮者であるとともに船主の代理人として法定の権限を有する者<ref name="gendai162">{{Cite book |和書 |author1= 田村諄之輔 |author2= 平出慶道 |year=1996 |title=現代法講義 保険法・海商法補訂第2版 |page=162 |publisher=青林書院 }}</ref>。日本では[[軍艦]]([[自衛艦]])の長を'''艦長'''と称している。[[ヨット]]においては'''艇長'''(ていちょう)あるいは'''スキッパー'''({{lang-en|skipper}})と称することもある。
'''船長'''(せんちょうとは、特定の[[船舶]]の乗組員で、船舶の指揮者であるとともに船主の代理人として法定の権限を有する者<ref name="gendai162">{{Cite book |和書 |author1= 田村諄之輔 |author2= 平出慶道 |year=1996 |title=現代法講義 保険法・海商法補訂第2版 |page=162 |publisher=青林書院 }}</ref>。日本では[[軍艦]]([[自衛艦]])の長を'''艦長'''({{Lang-en|captain}})と称している。[[ヨット]]においては'''艇長'''(ていちょう)あるいは'''スキッパー'''({{lang-en|skipper}})と称することもある。


== 概説 ==
== 概説 ==

2016年12月20日 (火) 01:22時点における版

船長の肩章の一例

船長(せんちょう)とは、特定の船舶の乗組員で、船舶の指揮者であるとともに船主の代理人として法定の権限を有する者[1]。日本では軍艦自衛艦)の長を艦長英語: captain)と称している。ヨットにおいては艇長(ていちょう)あるいはスキッパー英語: skipper)と称することもある。

概説

船長は船舶の運航指揮者という航行組織上の地位と海上企業主体の代理人という企業取引組織上の地位の二面性を有する[1]

服制は、上着の袖章または肩章の四条の線をもって船長の職位を表すことが多い。

日本の法令上の船長

船長の選任と解任

船長は海上企業主体(船主もしくは船舶賃借人)によって選任される[2]。船舶共有の場合は船舶管理人が選任を行う(商法700条[2]。船長には航行区域と船舶の大きさに従って船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める有資格者のうちから選任しなければならない[2]

船長がやむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができないときは法令に別段の定めがある場合を除いて他人を選任して自己の職務を行わせることができ(商法707条前段)、これを代船長という[2]。この場合においては船長はその選任につき船舶所有者に対して責任を負う(商法707条後段)。

また、船長が死亡したとき、船舶を去ったとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従って船長の職務を行う(船舶法20条)。これを代行船長というが、代行船長は厳密な意味での船長ではない[2]

船長は雇用契約の終了事由によりその地位を失うほか、船舶所有者は何時でも船長を解任することができる(商法721条1項本文)[2]。ただし、正当な理由なく解任したときは船長は船舶所有者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる(商法721条1項但書)。

船長の権限

私法上の権限

  • 船長の代理権
    • 船長には船主からの代理権授与契約に基づく代理権が認められている[3]。船長の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができない(商法714条)。
      • 船籍港内においては船主も直接指図できることから、船長は特に委任を受けた場合を除くほか、海員の雇入及び雇止をなす権限のみを有する(商法713条2項)[3]
      • 船籍港外においては船長は航海のために必要な一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する (商法713条1項)。
    • 船長が船舶の抵当、借財、積荷の全部又は一部の売却又は質入れをなすには、船舶の修繕費、救助料その他航海を継続するのに必要な費用を支弁する場合に限られる(商法715条1項)。
    • 船籍港外において船舶が修繕不能に至ったときは船長は競売することができるが管海官庁(その港がある地域を管轄する官庁)の認可を得ることを要する(商法717条
  • 積荷の供用
    • 船長は航海を継続するため必要なときは積荷を航海の用に供することができる(商法719条)。

公法上の権限

  • 船舶指揮権
    • 船長は船舶の運行責任者として船舶指揮権を有する[4]。船舶指揮権は船主から授権されたものではなく船舶共同体の安全確保のために法律によって国から授権された権限である[4]
    • 船舶指揮権の内容は以下参照。
  • 指揮命令権
    • 船長は指揮命令権を有し、海員を指揮監督し、かつ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる(船員法第7条)。
  • 懲戒権
    • 船長は、海員が船員法21条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる(船員法22条-24条)。
  • 危険に対する処置
    • 船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる(船員法25条)。
    • 船長は、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる(船員法26条)。
    • 船長は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、前二条に規定する処置をすることができる(船員法27条)。
  • 強制下船
    • 船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる(船員法28条)。
  • 行政庁に対する援助の請求
    • 船長は、海員その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる(船員法29条)。
  • 水葬
    • 船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる(船員法15条)。
  • 司法警察権

船長の義務

  • 善管注意義務
    • 船長は善管注意義務を負い、船長はその職務を行うにつき注意を怠たらなかったことを証明しなければ船舶所有者、傭船者、荷送人その他の利害関係人に対して損害賠償責任を免れることができない(商法705条1項)。船長は船舶所有者の指図に従ったときであっても船舶所有者以外の者に対しては前項に定めた責任を免れることができない(商法705条2項)。また、海員がその職務を行うにあたり他人に損害を加えた場合において船長は監督を怠らなかったことを証明しなければ損害賠償責任を免れることができない(商法706条)。これは民法715条2項と同じ趣旨である[5]
  • 商法上の書類備置義務
    • 船長は属具目録及び運送契約に関する書類を船中に備え置くことを要する(商法709条1項)。
  • 発航前の検査
    • 船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整っているかいないかを検査しなければならない(船員法8条)。
  • 航海の成就
    • 船長は、航海の準備が終ったときは、遅滞なく発航し、かつ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない(船員法9条)。
  • 甲板上の指揮
    • 船長は、船舶がを出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険のおそれがあるときは、甲板にあって自ら船舶を指揮しなければならない(船員法10条)。
  • 在船義務
    • 船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わって船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去ってはならない(船員法11条)。
  • 船舶に危険がある場合における処置
    • 船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない(船員法12条)。
    • なお、旧船員法第12条では「船長は船舶に急迫した危険があるとき、人命、船舶および積荷の救助に必要な手段をつくし、かつ、旅客、海員、その他船内にあるものを去らせた後でなければ、自己の指揮する船舶を去ってはならない。」とあり、違反した場合は5年以下の懲役という罰則が規定されていた。
    • 1970年に船員法が改正がされて、現船員法第11条・第12条に置き換えられ、自己の指揮する船舶に急迫した危険には必要な手段を尽くす一方で、やむを得ない場合には己の指揮する船舶を去ることを可能とする規定となった。
  • 船舶が衝突した場合における処置
    • 船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない(船員法13条)。
  • 遭難船舶等の救助
    • 船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知ったときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない(船員法14条)。
  • 異常気象等
    • 国土交通省令の定める船舶の船長は、暴風雨流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であって、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶及び海上保安機関その他の関係機関に通報しなければならない(船員法14条の2)。
  • 非常配置表の作成及び操練
    • 国土交通省令の定める船舶の船長は、非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなければならない。国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交通省令の定めるところにより、海員及び旅客について、防火操練、救命艇操練その他非常の場合のために必要な操練を実施しなければならない(船員法14条の3)。
  • 航海の安全の確保
    • そのほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める(船員法14条の4)。
  • 遺留品の処置
    • 船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となったときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない(船員法16条)。
  • 在外国民の送還
    • 船長は、外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない(船員法17条)。
  • 船員法上の書類備置義務
    • 船長は、国土交通省令の定める場合を除いて、以下の書類を船内に備え置かなければならない(船員法18条)。
      • 船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書
      • 海員名簿
      • 航海日誌
      • 旅客名簿
      • 積荷に関する書類
  • 航行に関する報告
    • 船長は、以下の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない(船員法19条)。
      • 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
      • 人命又は船舶の救助に従事したとき。
      • 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。
      • 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。
      • 予定の航路を変更したとき。
      • 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。
  • 航海中の出生及び死亡の届出
    • 航海中に出生があったときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に掲げる事項(出生の届出事項)を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない(戸籍法第55条)。
    • 第55条(航海中の出生)の規定は、死亡の届出にこれを準用する(戸籍法93条)。

艦長

大日本帝国海軍

大日本帝国海軍における「艦長」とは、軍艦外務令の艦艇内において定められた狭義の軍艦の指揮官で(階級は大佐もしくは中佐)、これらの艦首には菊花紋章がつけられていた。軍艦に含まれていない駆逐艦潜水艦などの指揮官は「長」と呼ばれ(階級は中佐もしくは少佐)、駆逐艦や潜水艦と言うのが正式な呼称であった。後者の場合、艦長と同列の指揮官は駆逐隊司令や潜水隊司令となった。

海上自衛隊

海上自衛隊における艦長について解説すると、自衛艦乗員服務規則[6]においては、「艦長は、1艦の首脳である。艦長は、法令等の定めるところにより、上級指揮官の命に従い、副長以下乗員を指揮統率し、艦務全般を統括し、忠実にその職責を全うしなければならない。」(自衛艦乗員服務規則第3条)と謳われている。

また、自衛艦が遭難等で沈没する際も艦長は先に退艦することが許されず、「艦長は、遭難した自艦を救護するための方策が全く尽きた場合は、乗員の生命を救助し、かつ、重要な書類、物品等を保護して最後に退艦するものとする。」(自衛艦乗員服務規則第34条第1項)とされる。

脚注

  1. ^ a b 田村諄之輔 、平出慶道『現代法講義 保険法・海商法補訂第2版』青林書院、1996年、162頁。 
  2. ^ a b c d e f 田村諄之輔 、平出慶道『現代法講義 保険法・海商法補訂第2版』青林書院、1996年、163頁。 
  3. ^ a b 田村諄之輔 、平出慶道『現代法講義 保険法・海商法補訂第2版』青林書院、1996年、164頁。 
  4. ^ a b 田村諄之輔 、平出慶道『現代法講義 保険法・海商法補訂第2版』青林書院、1996年、165頁。 
  5. ^ 田村諄之輔 、平出慶道『現代法講義 保険法・海商法補訂第2版』青林書院、1996年、166頁。 
  6. ^ 自衛艦乗員服務規則について(通達)

関連項目