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* [[菅源三郎]] - 戦後の船乗りの身の処し方あるいは[[死生観]]に影響を与えた、戦前の船長。菅船長の事件は、[[船員法]]第2章第12条(船長の職務及び権限)を変更するきっかけを作った。
* [[菅源三郎]] - 戦後の船乗りの身の処し方あるいは[[死生観]]に影響を与えた、戦前の船長。{{要出典|範囲=菅船長の事件は、[[船員法]]第2章第12条(船長の職務及び権限)を変更するきっかけを作った。|date=2014年10月}}


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2014年10月10日 (金) 04:33時点における版

船長の肩章の一例

船長(せんちょう、captain)とは、船舶の最高責任者・管理者をいう。日本では、軍艦自衛艦)の長を艦長と称し、民間船の船長と区別している。ヨットにおいては艇長(ていちょう)あるいはスキッパー英語: skipper)と表記されることが多い。

概説

船舶は海上にあって孤立していることから、船長には司法権自衛権など種々の強い権限が付与されている。[1]

強い権限に伴い、船の事故・遭難を回避する責任・義務を負い、さらに乗客や乗員の生命をあずかる立場である。

服制は、上着の袖章または肩章の四条の線をもって船長の職位を表すことが多い。

日本

職務及び権限

日本においては、船員法(昭和22年9月1日法律第100号)第2章に「船長の職務及び権限」の定めがあるほか、各種の法令によって権限が付与されている。

指揮命令権(第7条)
船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
発航前の検査(第8条)
船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整っているかいないかを検査しなければならない。
航海の成就(第9条)
船長は、航海の準備が終ったときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。
甲板上の指揮(第10条)
船長は、船舶がを出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険のおそれがあるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。
在船義務(第11条)
船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わって船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去ってはならない。
船舶に危険がある場合における処置(第12条)
船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。
船舶が衝突した場合における処置(第13条)
船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。
遭難船舶等の救助(第14条)
船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知ったときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。
異常気象等(第14条の2)
国土交通省令の定める船舶の船長は、暴風雨流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であって、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶及び海上保安機関その他の関係機関に通報しなければならない。
非常配置表の作成及び操練(第14条の3)
国土交通省令の定める船舶の船長は、非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなければならない。国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交通省令の定めるところにより、海員及び旅客について、防火操練、救命艇操練その他非常の場合のために必要な操練を実施しなければならない。
航海の安全の確保(第14条の4)
そのほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。
水葬(第15条)
船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。
遺留品の処置(第16条)
船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となったときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。
在外国民の送還(第17条)
船長は、外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。
書類の備置(第18条)
船長は、国土交通省令の定める場合を除いて、以下の書類を船内に備え置かなければならない。
  • 船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書
  • 海員名簿
  • 航海日誌
  • 旅客名簿
  • 積荷に関する書類
航行に関する報告(第19条)
船長は、以下の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
  • 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
  • 人命又は船舶の救助に従事したとき。
  • 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。
  • 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。
  • 予定の航路を変更したとき。
  • 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。
司法警察権司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)第1条及び司法警察官吏及司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件(大正12年勅令第528号))
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行する総トン数20トン以上の船舶の船長は、他の一定の海員と共に特別司法警察職員に指定されている。
航海中の出生及び死亡届出を受ける(戸籍法第55条及び第93条)
航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に掲げる事項(出生の届出事項)を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。
第55条(航海中の出生)の規定は、死亡の届出にこれを準用する。
過去における最後退船義務(旧船員法第12条)
かつての旧船員法第12条では「船長は船舶に急迫した危険があるとき、人命、船舶および積荷の救助に必要な手段をつくし、かつ、旅客、海員、その他船内にあるものを去らせた後でなければ、自己の指揮する船舶を去ってはならない。」とあり、違反した場合は5年以下の懲役という罰則が規定されていた。
これが拡大解釈されて、艦船が沈没する際に艦長船長が艦船と運命をともにするという海事慣習が生まれた。
1970年に船員法が改正がされて、現船員法第11条・第12条に置き換えられ、自己の指揮する船舶に急迫した危険には必要な手段を尽くす一方で、やむを得ない場合には己の指揮する船舶を去ることを可能とする規定となった。

艦長

大日本帝国海軍

大日本帝国海軍における「艦長」とは、軍艦外務令の艦艇内において定められた狭義の軍艦の指揮官で(階級は大佐もしくは中佐)、これらの艦首には菊の御紋がつけられていた。軍艦に含まれていない駆逐艦潜水艦などの指揮官は「長」と呼ばれ(階級は中佐もしくは少佐)、駆逐艦や潜水艦と言うのが正式な呼称であった。後者の場合、艦長と同列の指揮官は駆逐隊司令や潜水隊司令となった。

海上自衛隊

海上自衛隊における艦長について解説すると、自衛艦乗員服務規則においては、「艦長は、1艦の首脳である。艦長は、法令等の定めるところにより、上級指揮官の命に従い、副長以下乗員を指揮統率し、艦務全般を統括し、忠実にその職責を全うしなければならない。」(自衛艦乗員服務規則第3条)と謳われている。

また、自衛艦が遭難等で沈没する際も艦長は先に退艦することが許されず、「艦長は、遭難した自艦を救護するための方策が全く尽きた場合は、乗員の生命を救助し、かつ、重要な書類、物品等を保護して最後に退艦するものとする。」(自衛艦乗員服務規則第34条第1項)とされる。

脚注

  1. ^ 海上においては一時的に、乗組員同士の紛争の調査・調停など、一種の裁判官のような役割を果たすことがある。

関連項目