侵略戦争

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侵略戦争(しんりゃくせんそう、: war of aggressionあるいはwar of conquest)は、侵略、すなわち一般的には自国の領土の拡張のために他国の領土を占領する目的で武力を行使して争う戦争。軍事侵攻と言ったり、他の語と組み合わせて使う場合は短縮した表現で「侵攻」ともいう。

概要[編集]

国際刑事裁判所に関するローマ規程(1998年7月17日、ローマにおける国際刑事裁判所の設立に関する国際連合全権外交使節会議(通称ローマ会議)で、賛成120か国、反対7か国の圧倒的多数で採択された)では、侵略犯罪は「国際社会に対する最も深刻な犯罪である」としており、侵略犯罪は国際刑事裁判所 (ICC) の管轄であると規定している。

ただしこのローマ規程は、締約国が犯罪の定義に同意し起訴される条件を設定するまでICCが侵略犯罪に対する管轄権を行使できない、とも規定していていたが、2010年6月11日のカンパラ再検討会議で計111の法廷締約国が当犯罪の定義とこの犯罪に対する管轄権行使の条件を受け入れる決議を採択することに合意した。そして、関連する規程の修正が35の締約国によって批准された後、2018年7月17日に正式に発効した。

歴史 [編集]

侵略戦争として裁判所で裁かれた件でおそらく最初のものは、シチリア王コッラディーノ1268年に起こした戦争である[1]

近年の事例[編集]

備考[編集]

[誰?]誰が言ったことによると『侵略戦争と自衛戦争の線引きは必ずしも明確でない。なぜなら、自国の防衛のためには、他国国家(主権国家)の領土を侵略(但し領土紛争に見られるようにどこまでがどこの国の領土か明確でない例が多く、複数の人種・民族が同居する中国ヨーロッパ中東アフリカなどの大陸では特にこの傾向が顕著に見られる)するのが最も効果的だからである。なかでもヨーロッパは隣国との距離が近いことから戦争の歴史が長く、オランダ侵略戦争など多数に上る。アメリカ大陸においてもインディアン戦争において白人入植者によるインディアンの征服が見られた。また「自衛」戦争という観点からも突き詰めていけば、同じく自衛を主張する他の膨張国家との衝突は免れず、時に場所を代えて代理戦争の形態を見せる。ベトナム戦争などが好例である。[要出典]

[注釈 1] [注釈 2]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ [誰?]誰が言ったことによると『さらに分断国家や既に植民地などとして支配されていて主権が存在しない(明確でない)地域への侵攻、あるいは主権国家ではない集団による侵攻行為を侵略と呼ぶかどうか議論があるほか、宗主国が持つ租界や植民地などの自国権益地帯が侵されること(例えば義和団の乱での外国人租界地帯に対する中国側の攻撃など)を侵略と呼ぶべきかどうかなどは、評価する側の立場や個人の主観、評価する時代の価値観、評価する際に着目する視点などによって異なり、一概に言えない。また侵略には必ずしも軍事力を行使したケースだけでなく、定義も不明瞭である。 したがって現在では、自国領土に限定した武力行為を自衛戦争、他国領土に武力を展開する行為を侵略戦争と呼ぶことが多いとされるが、国連平和維持活動などをかんがみれば、人道のためならば、後者は侵略とは呼ばれない慣習ができつつある。[要出典]
  2. ^ なお、産経新聞社の『別冊正論』の10号(2009年)は、主に日本がやらかした戦争について戦争をやらかした日本人たちが東京裁判で裁かれた件ばかりで頭が一杯になった状態で、「侵略戦争は学術的な用語としてはありえない」と主張した(出典:別冊正論10号『総力特集 東京裁判の呪縛を断つ 』 産業経済新聞社)。(注 - なお別冊正論自体が、そもそも学術誌ではないので、ここに書かれていることも学術的ではない。またこの主張は、ロシアウクライナ侵攻前に産経新聞社が主張したことであり、また世界の侵略戦争全般に関する一般論として通用すると本当に思って言ったのではなく、日本がやらかした侵略が裁かれたことに関して感情的に反発して、あくまで日本が他国を侵略したことだけを、ともかくどんな理屈でもいいから理屈をこねくりまわして正当化するためのレトリックとして主張したことではある。ロシアのウクライナ侵攻の後の現在でも、産経新聞社が、世界で起きうる侵略戦争に関する一般論として、同じようなことを主張するとは限らない。)

出典[編集]

  1. ^ Cryer, Robert; et al. (2010). An introduction to international criminal law and procedure (2nd ed.). Cambridge [UK]: Cambridge University Press. p. 312. ISBN 978-0-521-13581-8.

関連項目[編集]