「副検事」の版間の差分

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また、[[弁護士法]]の規定によって「副検事」から「[[検事]]」となって5年以上職務について[[日弁連]]の研修を終えれば[[弁護士]]になることもできる。
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近年、[[最高裁判所]]と[[法務省]]で、[[簡易裁判所判事]]および副検事の経験者に「'''準弁護士'''」の資格([[簡易裁判所]]で取り扱う事件のみ担当できる)を与える案が出されているが、この二つは司法試験に合格していない者も採用される(一般の[[公務員]]を対象に選ぶため、「官の[[天下り]]先を作っているだけ」という意見が多い)ことや、既に司法試験の合格者が増加しており、今後も増加することで弁護士となる者が増えることから、[[弁護士会]]では反対されている。
近年、[[最高裁判所]]と[[法務省]]で、[[簡易裁判所判事]]および副検事の経験者に「'''準弁護士'''」の資格([[簡易裁判所]]で取り扱う事件のみ担当できる)を与える案が出されているが、この二つは司法試験に合格していない者も採用される(一般の[[公務員]]を対象に選ぶため、「官の[[天下り]]先を作っているだけ」という意見が多い)ことや、既に司法試験の合格者が増加しており、今後も増加することで弁護士となる者が増えることから、[[弁護士会]]では反対されており、また簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた[[司法書士]]が増加していることも安易な資格付与に対する反対の根拠になっている。


== 外部リンク ==
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2011年5月18日 (水) 06:03時点における版

副検事(ふくけんじ)は、日本における検察官の官名の1つ。区検察庁の検察官の職に補される。

職務

「副検事」は、検察官として、区検察庁に配置され、捜査公判及び裁判執行の指揮監督などを行う。 また地方検察庁における一定の事件に関して捜査・公判などの職務も行う。

徽章秋霜烈日章)の形状は検事と同じだが、検事の徽章は菊の葉の部分が金であるのに対して副検事の徽章は菊の葉の部分が銀色になっている。

選考資格

検察庁法第18条第2項の規定により、以下に該当する者に「副検事」の選考資格が与えられるとされる。

  1. 裁判所法第66条第1項の試験(司法試験)に合格した者
  2. 3年以上政令で定める2級官吏その他の公務員の職に在った者
検察庁法施行令第2条に以下の通りに定義されている

以上の者が「副検事選考試験」を受験し、合格することで「副検事」に任命される。受験者は、ほとんどが検察事務官、次いで裁判所書記官などの裁判所出身者であり、他の受験者はわずかである。

副検事選考試験

「副検事選考試験」は、検察庁法18条の規定で行われ、検察官・公証人特別任用等審査会によって施行される。

試験内容は以下の通り

  • 第1次選考(筆記試験) - 憲法民法刑法刑事訴訟法検察庁法の5科目(試験時間各科目1時間、いずれも論文式)
  • 第2次選考(口述試験) - 憲法、民法、刑法、刑事訴訟法、検察庁法(筆記試験の合格者に対し,試験委員2名が試験官となって個人別に実施される)

副検事の選考の合格者決定は、筆記試験・口述試験の採点結果並びに各高等検察庁検事長が行う人物、素行及び実務処理能力等の調査結果をまとめた「調査書」等を総合し、検察官・公証人特別任用等審査会の議決によって行われる。同選考における筆記及び口述試験の内容も相当高度であって、最終合格率も約13パーセント(平成15年度)となっている。

検察官特別考試

「副検事」の職務を3年以上経験した者は、検察官・公証人特別任用等審査会の実施する「検察官特別考試」の受験資格が与えられ、これに合格した者は検事2級(特任検事)となることができる(検察庁法18条3項)。

弁護士資格取得

また、弁護士法の規定によって「副検事」から「検事」となって5年以上職務について日弁連の研修を終えれば弁護士になることもできる。

近年、最高裁判所法務省で、簡易裁判所判事および副検事の経験者に「準弁護士」の資格(簡易裁判所で取り扱う事件のみ担当できる)を与える案が出されているが、この二つは司法試験に合格していない者も採用される(一般の公務員を対象に選ぶため、「官の天下り先を作っているだけ」という意見が多い)ことや、既に司法試験の合格者が増加しており、今後も増加することで弁護士となる者が増えることから、弁護士会では反対されており、また簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士が増加していることも安易な資格付与に対する反対の根拠になっている。

外部リンク


日本の検察官階級・序列
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