ノート:虐殺事件の一覧

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独自研究[編集]

あまりイデオロギーに関する記事には物申さぬようにしているのですが、この選考基準はいくらなんでもあんまりです。真偽不明の南京事件 (1937年)が記載されているのに、通州事件どころか広島と長崎の原爆投下も沖縄虐殺も東京大空襲も、第2次世界大戦で日本が一方的に虐殺された戦争犯罪が全く記載されていません。規模で選考しているのかと思えば、一犯罪に過ぎない銃乱射事件が記載されています。冒頭の「一般的に受け入れられている名前の一つに「虐殺(massacre)」の単語が含まれている事件一覧である」としてAlexander Mikaberidze氏の 出典が1つです。氏が考える「一般的」なのか、英語版Wikipedia編集者が考える「一般的」なのかわかりません。「英語圏」あるいは「戦勝国」ではこれが一般的なリストなのかもしれませんが、そうであれば「〇〇国で一般的に受け入れられている虐殺の一覧」に改名すべきでしょう。このままの記事名とするのであれば、全て掲載するか、規模、戦争犯罪(民族・宗教)などで基準を設ける必要があるでしょう。--JapaneseA会話2017年12月2日 (土) 16:43 (UTC)[返信]

コメント 「世界最大規模の宗教虐殺」として有名な十字軍が入ってないですし、虐殺の名を関する事案で20世紀最大規模に有名なルワンダ虐殺もないですね(まあ、これらは英語では虐殺の名を関してないんですけど)。…とどのつまり、収集事例の独自研究っぷりに拍車を掛けているのは(日本語記事としての)記事名もなんじゃないでしょうか。挙げておられる原爆投下や東京大空襲、当方の十字軍の例はどれも「立場の異なる加害者側と被害者で相互認識に相違がある事例」ですけども、これは改名も視野に入れた方がいいのではないかな、と。…ザ・ブリッツドレスデン爆撃重慶爆撃北爆もないですけど(しつこい)、軍事関係は入れると有史以来の戦争犯罪(Category:戦争犯罪)その他「彼我の戦力差(または技術格差)が客観的に見て絶望的な負け戦」などが全部入りますので(テルモピュライの戦い(210万vs7千)硫黄島の戦い(11万vs2万2千)マリアナの七面鳥撃ちVT信管の自動爆発)など)、「数字」ではなく「(死体損壊行為などの)虐殺行為の有無──虐殺の際に勝者側が何を行ったか、または何の目的で結果が虐殺になったか」に重点を置いた方が良いのではないか、と、とりあえず思います(それでも攻城戦の、特に水攻めや兵糧攻め辺りの範囲包囲殲滅戦(現代的価値観では非人道的戦術)が虐殺に分類されると思いますが)。──それで節分けしても戦争犯罪の割合が相当数に登ると思いますけども、『第一義として(事例が)勝者側の一方的な虐殺としている出典を目安にする…それが無ければ執筆者視点の事実(結果)を独自解釈したWP:NORとして一律除去する』とかで独自研究の割合を減じられるんじゃないかな、と感じました(恐らく、記事リストの最初の方もそういう基準だと思います)。 / あと、記載基準としての被害者数の規模も確かに考えねば、快楽殺人などの犯罪行為の事実を無差別収集した一覧になるのが予想出来ますね。--Nami-ja (会話 / 履歴) 2017年12月4日 (月) 13:22 (UTC)[返信]
  • コメント 英語版を確認してみましたが、定義文が誤解を招く翻訳になっているようです。英語版en:List of events named massacresで定義文は「List of events for which one of the commonly accepted names includes the word massacre.」となっていますが、「一般的に受け入れられている名称に「虐殺」の単語が含まれている出来事の一覧」と訳した方が正確かと思います。英語版での定義では「一般的」は「虐殺の定義」ではなく「事件の名称」にかかっています。例えば、広島や長崎も過去にトークページで候補に挙げられたようですが、「虐殺」を含む名称が一般的ではないことなどを理由に却下されていました。英語版のen:massacreでは「無差別な大量殺人を含む事件であり、人道に対する罪に該当する必要はない」とあり、日本語の「虐殺」とは齟齬がありそうです。英語版で秀逸な記事になっている「Massacre」でも華僑虐殺事件 (バタヴィア)など掲載されていないものがありますし、英語版自体あまりきちんと整備されていなかったものと思われます。日本語版で独自に基準を設けた方がよいかと思いますので、何か基準の参考になりそうな情報源を探してみます。--SilverSpeech会話2017年12月5日 (火) 05:30 (UTC)[返信]
  • コメント 例えば、国際法上の「虐殺」の定義が厳密ならば(解釈や事例のあてはめに揺らぎの余地がなければ)、他国語版を含めて統一の基準が設けられると思います。--Susuka会話2017年12月5日 (火) 08:02 (UTC)[返信]
  • コメント コメント依頼より参りました。「世界の有名な観光地リスト」「世界の有名俳優リスト」のようなもので、独自研究ないし目的外利用者の玩具にしかならないでしょう。私は「独自研究」として全削除した方がシンプルだと思います。明確な基準が設定できれば良いですが、非常に困難かと。ナチスのユダヤ虐殺すら無かったという論もありますし、一方で死者数人の事件まで挙げられていますから、収拾がつくとは思えません。東京大空襲や南京大虐殺だけでも終わりのない議論となるでしょう。このような解決の糸口が見えない「怪物」にマンパワーを取られるより、他の事にパワー割いた方が良いかと・・・。--melvil会話2017年12月21日 (木) 03:55 (UTC)[返信]
(追加)ちなみに大量虐殺にも類似したリストが存在します。また戦争犯罪虐殺ジェノサイドなど類事頁があり、うち戦争犯罪では事例リストが作られ削除された経緯があります。--melvil会話2017年12月21日 (木) 04:12 (UTC)[返信]
  • コメント 確かに仰る通りどう考えても「怪物級の問題記事状態」なんですけども、書いてある内容は「執筆者がドキュメンタリー作家気取りで自分の思うままに内容を書き殴り続けた」といったあからさまな問題点はないわけですし、【1】選定基準を(新たに)考えて合意する【2】改名も視野に、選定基準を丸ごと変更してしまう【3】既存別記事の転記元として使用する(統合提案)【4】独自研究の成果としてばっさり削除、の4点で段階を追って議論しても良いのではないですかねえ? 繰り返しになりますけども、収録各主題に関する記述自体は出典を用いて書かれていて高度な内容であり、問題の根源は「収集基準」に在るわけで、そこのところを切り分けた上で、残せるものは(別記事転記加筆してでも)残したい気が個人的には強いです(ただ安易に削除で終わりにするにはもったいなさ過ぎる、とも)。--Nami-ja (会話 / 履歴) 2017年12月21日 (木) 17:30 (UTC)[返信]
  • コメント 一足飛びに削除することには、私も消極的です。そこで、Nami-jaさんが上でおっしゃったように、選定基準があいまいであることが本記事の最大の問題であるわけです。
    現在、『虐殺』のページの説明では、「国際法では虐殺が規定されているが、時代に不変ではない。 それは、基本的に意図を持ってある程度の人数を不法に殺すように命令されたものであり、個人的な犯罪の集合とは別である」と説明されていますが、
    • この虐殺の定義は2017年現在世界的に受け入れられていて、今後とも(比較的)安定した解釈として持続する見込はあるか。
    • この定義に従えば、虐殺事件の一覧を一意に定めることができるか(立場の差異などにより、編集合戦が頻発する恐れはないか)。
この2点が気になるところです。--Susuka会話2017年12月23日 (土) 14:21 (UTC)[返信]

コメント 皆様コメントありがとうございます。概ね独自研究で同意と判断します。長期間このままであれば削除もやむを得ないと思いますが、判断に悩みます。なお、例えば「延暦寺焼き討ち」は城砦攻略戦の一面もあれば、非戦闘員を虐殺した一面もあります。それ以前に[1]によれば、全ての殺害が「虐殺」になるようにも思います(酷くない殺し方って一体?)。--JapaneseA会話2018年1月2日 (火) 10:04 (UTC)[返信]

コメント いわゆる絨毯爆撃はすべて虐殺でしょう。ドイツのV1やV2もその意味では虐殺です。アメリカ同時多発テロ事件も虐殺でしょうし、アメリカのスマート爆弾による爆撃ででも多数の民間人の死者がでておりこれも虐殺です。・・・となると、お分かりになるでしょうが、日本のwikipediaがこんなことを発信・布教しているぞ!!と、ドタバタ騒ぎになるのが目に見えています。宗教関係だけでも異教徒を虐殺したという話はいくらでもあります。キリスト教の虐殺の歴史イスラム教の虐殺の歴史などに手をだされるつもりですか?。私なら身の危険を感じる案件です。この場は大荒れになると思いませんか?。--melvil会話2018年1月3日 (水) 12:59 (UTC)[返信]

コメント コメント依頼を見てきました。虐殺という言葉の通常の意味を調べますと、「むごい方法で殺すこと[2]」「むごたらしい方法で殺すこと[3]」となっています。これらを見る限り、方法がむごいこと、が虐殺にあたる殺害とそうでない殺害とを分ける基準となっているように思われます。国際法上の概念として確立しているもので虐殺(massacre)という言葉に近いものはいくらか思い当たります。ただし虐殺(massacre)という言葉が用いられている条約等は私が調べた範囲では確認できませんでしたので、Susukaさんが示された虐殺の項目における「国際法では虐殺が規定されているが、時代に不変ではない。」という記述が、国際法の何に規定されていることを表しているのか、そちらの記述に出典の明記がないこともあって私個人は確認することができませんでした。近い例を挙げますと、例えばジェノサイド条約(条文日本語訳)2条(a)に違反する行為(Genocideという言葉は集団殺害と翻訳されることが一般的ですが同条約は必ずしも人を殺害することだけをGenocideと定義していませんから虐殺≠ジェノサイドでしょう)。自由権規約6条に違反する死刑。拷問禁止条約(日本語訳)16条に違反する方法による死刑。むごい方法という言葉から通常の感覚で連想しそうな代表的なものはこのあたりでしょうか。国際刑事裁判所裁判所規程5条、6条で、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所は裁判所規程(英文)4条で、それぞれジェノサイドを処罰対象としていますので、これらの裁判所の判例を調べればあるいは、なにか参考となるのもがさらに見つかるかもしれませんが、私はそこまでは調べていません。この項目をみると、英語版を執筆された方がmassacreと表現している出典を見つけたかどうか、あるいは単に複数の人が殺害されたかどうか、ということが掲載基準になっていて、むごい方法かどうか、という虐殺という言葉の通常の基準があまり考慮されていないのではないかと思いました。日本語の虐殺という言葉の定義として被殺害者の人数は問題とされていないように思いますし、拷問禁止条約16条に違反する死刑は一人に対する死刑について成立するように思われます。自由権規約6条違反の死刑も場合によっては人数を問わないでしょうか。ですので、国内法上の殺人罪であることを超えてさらに国際法において虐殺にあたるかどうかを判断することは、そもそも国際法の側が「むごい方法かどうか」という基準で規範を設けていないように思われますので、かなり難しいのではないかと思いました。それからもう一点、虐殺という言葉は動物を対象とする行為にも用いられます[4]。これらを総合するとこの項目の掲載基準として国際法の基準を採用することは不可能であるように思いましたが、仮に国際法以外の基準でむごい方法であるかどうかを判別し「虐殺の一覧」の名にふさわしい内容の一覧を作成するにしても、かなり大幅な変更が必要であるように思いました。--Henares会話2018年1月7日 (日) 05:28 (UTC)[返信]

情報 手元にあった書籍ですと、学術書ではありませんが、このような説明がありました(この著者の専攻は憲政史であり、国際法は本業ではないそうです)。

国際法では、マサカー(massacre)は、「理由もなく残虐に人を殺すこと」です。「理由もなく」というのは、国際法とはなんたるかの重要な話です。「マサカー」が意味するのは、「軍事合理性と無関係な手段で行った、無意味/無益な殺傷」のことで、これが「虐殺」になります。[1]

この後著者は死体の凌辱やダムダム弾を例示しています。また、他の(上位の?)レベルとして「ジェノサイド」(民族浄化の意思と実行、未遂・既遂を問わず)、「ホロコースト」(ナチスのユダヤ人政策に限定)、「アトロシティ」(民間人や捕虜への残虐行為、この場合も軍隊の意思の有無が重要)があるとのことです[2]。--Susuka会話2018年1月27日 (土) 18:01 (UTC)[返信]

  1. ^ 倉山, p. 93.
  2. ^ 倉山, pp. 84–92.
  • 倉山満『歴史戦は『戦時国際法』で闘え―侵略戦争・日中戦争・南京事件』自由社、2016年4月24日。ISBN 978-4-915-23791-1 
コメント 情報提示ありがとうございます。結論から申し上げますと、ご提示いただいた情報を「虐殺事件の一覧」の掲載基準として採用することはかなり難しいと個人的には思いました。
ダムダム弾について。ダムダム弾の項目に書かれている通り1899年に万国平和会議にて禁止宣言がなされたものですが、兵器の種類を特定してそれを禁止する規範はかなり多く存在します。例えばこちらの論文のp8-9にはセント・ペテルスブルク宣言(1868)、毒ガス禁止宣言(1899)、ダムダム弾禁止宣言(1899)、ハーグ陸戦規則23条イ(1899/1907)、自動触発水雷禁止条約(1907)、ジュネーヴ・ガス議定書(1925)、生物・毒素兵器禁止条約(1972)、環境改変技術禁止条約(1977)、特定通常兵器禁止条約(1980)、化学兵器禁止条約(1993)、が例示されていて、この論文はこれらによって禁止される兵器が「その内容からいって「不必要な苦痛」を与える兵器であり、また「無差別に効果を及ぼす」兵器」であることを述べています。そしてこの論文のp7-8によれば、この「不必要な苦痛」を与える兵器はハーグ陸戦規則23条において兵器の種類を特定することなく禁じられており、ジュネーヴ第一追加議定書37条により「無差別に効果を及ぼす」兵器を使用することが禁じられていると述べています。しかし、もちろんこれらの国際文書をすべて暗記しているわけではありませんが、これらは「・・・という兵器の使用を禁じずる」などと規定することを超えて「・・・という兵器使用により人を死に至らしめた場合は虐殺である」などと規定しているのでしょうか。私が条文を見た限りではそのような文言は確認できません。もしこれらのような規範に反する行為によって人を死に至らしめた事件を一覧にするならば、「虐殺事件の一覧」ではなく「国際法で禁止された兵器による殺害事件の一覧」と表記したほうがふさわしい内容となってしまうのではないでしょうか。
軍事合理性について。Susukaさんが引用された「軍事合理性と無関係」という点は軍事目標主義という国際法の原則に似ているようにも、ちょっと違うようにも思われますが。ひとまず軍事目標主義について山本草二著『国際法【新版】』p745-746には以下のように書かれています。「敵対行為にさいしては国際慣習法上も、戦闘員と文民(非戦闘員)、軍事目標と民用物をそれぞれ峻別し、軍事行動はその対象を軍事目標に限定するべきもの、としている。軍事目標主義の原則である(1907年「ヘーグ陸戦規則」25-27条、「第一追加議定書」48条以下。また武力紛争にさいしての文民の保護については、「1949年第四条約」13条以下)。」しかし、「限定するべき」とは書かれていますが、その限定を超えた場合が「虐殺」であるとは書かれていません。上記にて引用されているハーグ陸戦規則25-27条、第一追加議定書48条以下、第四条約13条以下にも「虐殺」という言葉は用いられていません。もしこの点を掲載基準とするのならば、やはりこれも「虐殺事件の一覧」ではなく、「非軍事目標に対する攻撃or殺害の一覧」などとなってしまうのではないでしょうか。
「理由もなく残虐に人を殺すこと」について。倉山満氏の著書を直接読んではおりませんので引用していただいた部分からしか判断できないのですが、この理由というものが何を示すのか、具体的にどのような理由があれば虐殺ではないことになるのか、この点を明確にしないことには一覧記事の掲載基準として採用するのは難しいように思いました。例えば正当防衛などのような違法性阻却事由が成立しない殺人はすべて「理由がない」と言っても日本語としては間違ってはいないように思うのですが、しかしそれを一覧にしようとすると、有罪判決が下されたすべての殺人事件が掲載対象となってしまい「殺人事件の一覧」となってしまう(しかしそれはさすがにキリがない)と思うのです。「残虐に」という点も、人によっては「殺人という行為はすべて残虐」という考え方も、通常の感覚からそれほどかけ離れた考え方とは思いません。この理由が軍事的理由という意味であるならば上記にて申し上げました通り「非軍事目標に対する攻撃の一覧」となってしまいます。
先日の私のコメントでは国際法の中でも国際人権法や国際刑事法の観点からだけ意見を申し上げていて武力紛争法の観点から申し上げることを忘れていました。今回はSusukaさんにご提示いただいた情報から武力紛争法の観点からも考えましたが国際法の理論をこの項目の掲載基準とすることはやはり難しいと個人的には思いました。--Henares会話2018年2月1日 (木) 10:55 (UTC)[返信]

外部リンク修正[編集]

編集者の皆さんこんにちは、

虐殺事件の一覧」上の31個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

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ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2020年2月11日 (火) 07:43 (UTC)[返信]