軍管区

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軍管区(ぐんかんく)は、軍隊における管轄区域で、自国内・植民地など勢力圏を複数の軍管区に分け防衛・軍政・兵事を担任した。略して軍管

日本の軍管区

初期の軍管及び師管

日本では明治の建軍初期から軍管の設置がみられる。明治4年8月20日1871年10月4日)、全国に東北鎮台仙台鎮台)・東京鎮台・大阪鎮台・鎮西鎮台(熊本鎮台)の4鎮台を設け、各鎮台が管轄する地域を定めた(北海道琉球を除く)のが最初で、明治6年(1873年1月9日、全国鎮台配置の改定により6鎮台・6軍管となり、各軍管に2~3の営所が設けられた(計14営所)。さらに同年7月19日の「鎮台条例」制定により6鎮台・7軍管(北海道を含む)・14師管の体制が整えられた。

  • 第1軍管(東京鎮台)
    • 第1師管(東京)
    • 第2師管(佐倉)
    • 第3師管(新潟のち高崎)
  • 第2軍管(仙台鎮台)
    • 第4師管(仙台)
    • 第5師管(青森)
  • 第3軍管(名古屋鎮台)
    • 第6師管(名古屋)
    • 第7師管(金沢)
  • 第4軍管(大阪鎮台)
    • 第8師管(大阪)
    • 第9師管(大津)
    • 第10師管(姫路)
  • 第5軍管(広島鎮台)
    • 第11師管(広島)
    • 第12師管(丸亀)
  • 第6軍管(熊本鎮台)
    • 第13師管(熊本)
    • 第14師管(小倉)
  • 第7軍管(北海道)


※師管の括弧は営所の所在地

明治18年の改定

明治18年(1885年5月18日の「鎮台条例」改定では、第七軍管を除く各軍管が2師管に区分され、6鎮台・7軍管・12師管となった。明治21年(1888年5月14日、従来の鎮台が師団に改編されるとともに陸軍管区も改定され、軍管、師管がそれぞれ師管、旅管に改称され、旅管の下に大隊区が設置された。なお、北海道は第二師管第四旅管青森大隊区の所属となった。

  • 第1師管(第1師団、東京)
    • 第1旅管(第1旅団、東京)
    • 第2旅管(第2旅団、佐倉)
  • 第2師管(第2師団、仙台)
    • 第3旅管(第3旅団、仙台)
    • 第4旅管(第4旅団、青森)
  • 第3師管(第3師団、名古屋)
    • 第5旅管(第5旅団、名古屋)
    • 第6旅管(第6旅団、金沢)
  • 第4師管(第4師団、大阪)
    • 第7旅管(第7旅団、大阪)
    • 第8旅管(第8旅団、姫路)
  • 第5師管(第5師団、広島)
    • 第9旅管(第9旅団、広島)
    • 第10旅管(第10旅団、松山)
  • 第6師管(第6師団、熊本)
    • 第11旅管(第11旅団、熊本)
    • 第12旅管(第12旅団、小倉)


※師管の括弧の地名は司令部の所在地

明治27年の改定

明治27年(1894年10月16日、北海道に第七師団が設置され、師管が追加された。

  • 第7師管(第7師団、札幌)
    • 第13旅管(第13旅団、札幌)
    • 第14旅管(第14旅団、根室)

明治29年の改定

明治29年(1896年4月1日、旅管が廃止され、師管に改編された。なお、従来の大隊区は連隊区と改称した。また、近衛師管が設置された。

明治32年の改定

明治32年(1899年4月1日、近衛師管は廃止され、その管轄区域はすべて第一師管に移管された。


は連隊区、は警備隊区

明治36年の改定

明治36年(1903年2月13日、師管の下に旅管が新設された。また、師管や旅管の番号が師団や歩兵旅団の番号と一致することが明記された。

  • 第1師管
  • 第2師管
    • 第3旅管(:仙台・福島)
    • 第15旅管(新発田・柏崎、:佐渡)
  • 第3師管
    • 第5旅管(:名古屋・津)
    • 第17旅管(:豊橋・静岡)
  • 第4師管
    • 第7旅管(大阪・和歌山)
    • 第19旅管(:大津・京都)
  • 第5師管
    • 第9旅管(:広島・尾道)
    • 第21旅管(浜田山口:隠岐)
  • 第6師管
    • 第11旅管(:熊本・鹿児島、:大島・沖縄)
    • 第24旅管(:宮崎・久留米)
  • 第7師管
    • 第13旅管(:札幌・函館)
    • 第14旅管(:釧路・旭川)
  • 第8師管
    • 第4旅管(:盛岡・弘前)
    • 第16旅管(:秋田・山形)
  • 第9師管
    • 第6旅管(:金沢・富山)
    • 第18旅管(:岐阜・鯖江)
  • 第10師管
    • 第8旅管(:姫路・鳥取)
    • 第20旅管(:福知山・神戸)
  • 第11師管
    • 第10旅管(松山・高知)
    • 第22旅管(:丸亀・徳島)
  • 第12師管
    • 第12旅管(:小倉・大分)
    • 第23旅管(:福岡・大村、:五島・対馬


は連隊区、は警備隊区

軍に対応する軍管区

昭和10年(1935年8月1日、内地を東部中部西部の三つの区域に分け、それぞれの区域に防衛司令部を新設、昭和15年(1940年)8月1日には防衛司令部を軍司令部に改称、同年12月2日新たに北海道を管轄する北部軍司令部を設け、軍司令部がそれぞれの区域内に在る軍隊を指揮・統率するものとした。

そして昭和16年(1941年)11月陸軍管区表を改定し、台湾朝鮮満州に軍管区を設けた。これら外地の軍管区には師管区連隊区は置かれず、兵事区が設置された。

昭和16年11月の軍管区と区域内の師管区・連隊区・兵事区


は連隊区、は兵事区

師管区司令部の新設

1945年2月1日から6月12日までの軍管区配置図(中部軍管区の縮小前)

昭和20年(1945年2月1日から大本営本土決戦を睨み、内地の軍の編制を抜本的に改めた。内地にある各部隊を作戦部隊・管区部隊に分け、作戦部隊は方面軍の隷下とした。

一方、管区部隊についてはそれまでの軍司令部を復員して、新たに方面軍司令部が兼ねる軍管区司令部とその隷下に師管区司令部を新設、常設師団が管掌していた管区業務などの軍政を引き継いだ師管区司令部を軍管区司令部を兼ねた方面軍司令部の隷下に置き、統一指揮とした。

また、地方行政協議会の管轄区域とも一致させる為、2月1日に在来の軍管区の他に東北・東海・中部の四つの軍管区司令部を新設し、方面軍司令部が兼ねることとした。その結果、方面軍の作戦区域と軍管区司令部の管轄区域が整合した。6月にはさらに中部軍管区から中国・四国軍管区が分離された(中国・四国については軍司令部が同軍管区司令部を兼ねた)。

なお、同年4月1日には、軍要員の急激な増大に鑑み、憲兵機構の整備を図るため、従来の憲兵配置制度を改め、軍管区司令部の管轄区域毎に「憲兵隊司令部」を置くこととなった(昭和20年3月30日勅令第162号。憲兵 (日本軍)#昭和20年以降参照。)。

昭和20年6月における軍管区と師管区


※括弧は地区司令部の所在

関連法令

  • 陸軍管区表(明治29年勅令第381号)
  • 陸軍管区表(明治40年軍令陸第3号)
  • 陸軍管区表(大正14年軍令陸第2号)
  • 陸軍管区表(昭和16年軍令陸第20号)
  • 聯隊区司令部条例(明治40年軍令陸第6号)
  • 中部軍管区司令官ノ中国軍管区司令官及四国軍管区司令官ニ対スル区処ニ関スル件(昭和20年軍令陸第16号)
  • 第一、第二総軍司令部、軍管区司令部及師管区司令部ノ勤務等ニ関スル件(昭和20年軍令陸第18号)

中華人民共和国の軍管区

関連項目