全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約
全ての移住労働者及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約(すべてのいじゅうろうどうしゃおよびそのかぞくのこうせいいんのけんりのほごにかんするこくさいじょうやく、英語: United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)は、季節労働者も含めた、そしてその職種を問わず全ての国外からの移住労働者(移民を含む)とその家族の尊厳と権利を保証するための国際人権条約である。
この条約は、搾取や差別といった不当な扱いを受けたり、劣悪な待遇の下で働くことを余儀なくされている外国出身の移住労働者の権利の擁立と確保を目的に1990年12月18日に国連総会で採択された。
まず条約の前文においては、国際労働機関の一連の国際労働条約と勧告(移住労働者に関する第97号と第143号)([移民の雇用に関する勧告第86号)(移民労働者に関する勧告第151号)(強制労働禁止に関する第29及び第105号)[1]の権威が再確認され、第68条においては、不法滞在者の予防と除去の必要性を掲げながらも、そうした人々の安全や社会的権利が確保されるよう、そして第8条から第35条においてはそうした人々や身分証明書を持たない移住労働者やその家族の権利(不当な排除を受けない権利も含む)についても規定している。
2002年9月に開かれた、国際連合安全保障理事会を含めた国際連合の改革を訴えた国連総会において当時のコフィー・アナン国際連合事務総長は人権、とりわけ社会的少数者、女性、子ども、移住労働者の人権の各国内での保護機関の必要性と国際連合人権高等弁務官事務所の果たすべき役割についても訴えた[2]。また、この条約は障害者権利条約の前文(d)においても言及されている。
批准国
この条約は2003年3月14日に、エルサルバドルとグァテマラの批准によって発効した。2011年1月時点における批准国は北アフリカや南米諸国を中心とした44カ国である。
アルバニア、トルコ、ボスニア・ヘルツェゴビナを除く欧州評議会加盟国やアメリカ合衆国、カナダ、そしてオーストラリアや日本も含めたすべての先進国は移住労働者の増加による国内の失業や治安の悪化などを懸念して2010年9月現在も署名も批准も行っていない。