法務博士 (専門職)
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| 法令に基づく学位 |
| 博士の学位 修士の学位 専門職学位 学士の学位 短期大学士の学位 |
| 専門職学位と修了区分 |
| 1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
| 法令に基づく称号 |
| 準学士 |
| 告示に基づく称号 |
| 高度専門士の称号 専門士の称号 |
| 現在授与されない学位等 |
| 大博士の学位 得業士の称号 |
| 関連法令・告示 |
| 学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
法務博士(専門職)(ほうむはくし・せんもんしょく、英:Juris Doctor)は、法科大学院を修了した者に授与される日本の専門職学位である。
目次 |
[編集] 概要
日本の「法務博士(専門職)」の学位は、アメリカ合衆国のロー・スクールが授与するジュリス・ドクター(Juris Doctor、J.D.)の学位が起源である[要出典]。
「法務博士(専門職)」の学位は、学校教育法や学位規則などに規定されている専門職学位であり、「博士」の語を含むものの、学校教育法に規定される「博士の学位」ではない。そのため、「博士 (法学)」とは異なり、「博士の学位」に必要な学位請求論文の提出および教授会による審査を通過する必要はない。
[編集] 各国の状況
[編集] 日本国
日本の「法務博士(専門職)」の学位は、専門職大学院である法科大学院の課程を修了した者に授与される専門職学位である。法務博士(専門職)の学位を授与されると、新司法試験の受験資格が得られる。
法務博士は新司法試験に合格すると、最高裁判所司法研修所にて1年間の司法修習を行い、弁護士となる資格と判事補(裁判官)および検事(検察官)の受任資格を得る。
新司法試験の受験資格以外に、普通の大学院法学修士同様、税法に関する研究指導に基づく学位論文(当該専門職学位課程の学位請求のために提出することとされている論文)を作成し、その写しを国税審議会に提出・承認されると、税理士試験の税法科目が免除されるので、その意味でも法務博士の学位は価値あるものと言われている。(実際に、いわゆる三振法務博士で、税理士試験に合格した人がいる。)
[編集] アメリカ合衆国など
アメリカ合衆国では、大学(短期大学を除く)を卒業した後に、ロースクール(標準修業年限: 3年)を修了するとJuris Doctor(日本語訳: 法務博士)が与えられる。
また、Juris Doctorとは別に、標準就業年限一年間のLL.M.(Master of Laws, 法学修士)がある。ほとんどの学生はJ.D.取得後に就職をするが、引き続きLL.M.コースに進学する学生もまれにいる。しかし、多くのLL.M.受講生は、一旦実務を経験した後に(または実務のかたわら夜学などで)、高度に専門的な法学教育を受けるためにロースクールに戻ってくる。特に、税法・国際法・金融法などの分野にこの傾向が顕著である。それ以外には、外国で法学の学位を取得した学生が、米国法を学ぶためにLL.M.を受講するケースが多い。日本の法学部の卒業生である法律家や官僚を始めとして、非英米法系の法学教育を受けた者は、アメリカのほとんどの州で司法試験の受験資格がないが、アメリカのロースクールで一定の単位を取得することにより受験資格を得ることができる場合がある。例えば、ニューヨーク州では、非英米法系の法学教育を3年以上受けて法律の学位を取得した者は、アメリカ法曹協会が公認したロースクールで20単位以上修了すれば司法試験の受験資格が得られるが、この要件は通常LL.M.取得により満たすことができる。
北アメリカ諸国における法学の最高峰の学位は、S.J.D.(Doctor of Juridical Science、法学博士、法科学博士)である。この学位は、一部の大学でしか取得できず、その入学試験は最難関とされ、トップ法学者を目指す学生や研究者たちが世界中からS.J.D.の取得を目指して北アメリカ諸国への留学を試みる。ステータスの高い[要出典]S.J.D.であるが、実際のところ裁判官等を含めた職業にJ.D.以上の学歴が要求されることは、まれであるとともに、実地経験が重視される分野であるので、S.J.D.の取得が、ロースクールを担任する教授など、学術界以外の就職につながるとは考え難い。
[編集] 三振法務博士問題
新司法試験は法科大学院修了後5年以内に3回受験できる。法科大学院の導入が決定された当初、新司法試験の合格者は、修了者の7~8割になると言われていた。これは、司法試験制度改革審議会意見書において「法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば約7~8割)の者が新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである。」との意見が盛り込まれたことに基づく。
法科大学院の入学定員と新司法試験の合格者数から単純計算しても、そのような高い合格率にならないことは明白であった。合格率が5割を下回るのは明らかであるし、不合格となっても3回まで受験できることを考えると2割を下回るとする試算もある。このような新司法試験の合格率の試算などから、「才能ある人材を引き付けるには余りにもリスクが大きく、新たな法曹養成制度の中核と位置付けられた法科大学院制度を崩壊させかねない」との声明が法科大学院関係者有志(教授代表者等)からなされた[1]。
なお、2006年(平成18年)に行われた第1回の新司法試験の合格率は、48.35%だった。法科大学院は、旧司法試験のように司法試験を10年以上も受け続けるということを防止する趣旨と合格率をあげる目的(受験者数を減らせばそれだけ合格率があがる)を含んだ制度である[要出典]。しかし、実際に蓋を開いてみると合格率は5割を割っているのが現状である。
[編集] ほかの専門職学位
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ 青野博之ほか『新旧司法試験合格者数に関する声明』 http://www.waseda.jp/law-school/jp/news/pdf/20041104.pdf

