徒歩所要時間
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徒歩所要時間(とほ-しょよう-じかん)は、日本の不動産の表示に関する、公正競争規約(平成12年7月7日公正取引委員会告示 第14号)15条11項による、距離の基準の一つ。 以下のように定められている。
- 徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要する(時速4.8km)ものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは1分として計算すること。
したがって、「徒歩10分」と表示されていれば、距離が720から800mあることになる。
不動産関係の広告で、最寄の鉄道駅やバス停から物件までの所要時間の表示のほか、事務所や工場などへの案内広告においてもしばしば用いられる、紹介対象の所在地への徒歩による時間距離を表現する際の「徒歩○分」という表記は、この規約に基づいている。
なお、信号待ちおよび歩道橋・地下道の上がり降りに要する時間は含まない。
[編集] 関連項目
- 直接的関連事象
- 他の関連事象
- 歩く
- 板橋宿#中山道の行程 :江戸時代の成人男性の通常的な徒歩所要時間、等(脚注で本項目との関連づけあり)。

