徒歩所要時間

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徒歩所要時間(とほ-しょよう-じかん)は、日本不動産の表示に関する、公正競争規約平成12年7月7日公正取引委員会告示 第14号)15条11項による、距離の基準の一つ。 以下のように定められている。

  • 徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要する(時速4.8km)ものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは1分として計算すること。

したがって、「徒歩10分」と表示されていれば、距離が720から800mあることになる。

不動産関係の広告で、最寄の鉄道駅バス停から物件までの所要時間の表示のほか、事務所や工場などへの案内広告においてもしばしば用いられる、紹介対象の所在地への徒歩による時間距離を表現する際の「徒歩○分」という表記は、この規約に基づいている。

なお、信号待ちおよび歩道橋地下道の上がり降りに要する時間は含まない。

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