廃刀令
| 大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | 廃刀令、帯刀禁止令 |
| 法令番号 | 明治9年3月28日太政官布告第38号 |
| 効力 | 廃止 |
| 主な内容 | 特定の場合以外の帯刀の禁止 |
| 条文リンク | ウィキソース |
廃刀令(はいとうれい、明治9年3月28日太政官布告第38号)は、1876年(明治9年)3月28日に発せられた「大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止」の太政官布告の略称。いわゆる帯刀禁止令のことである。大礼服着用者、軍人、警察官以外の帯刀を禁じる内容であった。
目次 |
概略 [編集]
すでに明治2年(1869年)頃から廃刀の議論は行われていた。明治2年(1869年)3月に公議所が開かれたとき、制度寮撰修森有礼は佩刀禁止を提議した。「早く蛮風を除くべし」というものであったが、王政復古から間もない頃であったため公議人らは反対し、「廃刀をもって武士の精神をなくし、皇国の元気を消滅させるといけない」として否決された。明治3年(1870年)には庶民の帯刀を禁止し、明治4年8月9日(1871年9月23日)には士族の帯刀・脱刀を自由とする散髪脱刀令を発していた。そして、1876年(明治9年)3月28日、廃刀令を発布した。
発布の直接の因となったのは、1875年(明治8年)12月山縣有朋の建議が採用されたことである。長文の建議であるが、要するに、「従来武士が双刀を帯びていたのは倒敵護身を目的としたが、今や国民皆兵の令が敷かれ、巡査の制が設けられ、個人が刀を佩びる必要は認められないので、速やかに廃刀の令を出して武士の虚号と殺伐の余風を除かれたい」というものであった。
反発 [編集]
禁止されたのは刀の携帯であり、所有そのものは認められていたが、帯刀はもともと実戦的武備というより特権身分の象徴としての意味合いが大きく、それを否定する事は、実質的な特権の否定である徴兵令および秩禄処分とともに武士(士族)の身分アイデンティティーの否定であった。廃刀令に反発した士族は、刀を袋の中に入れて持ち歩いたり、刀を肩で担いで歩いたりした。また、一部の士族はこの廃刀令を含めた四民平等政策に反発し、士族反乱を起こした。
法令の沿革 [編集]
太政官布告として布告された本法令は、その後も長らくこの状態を保っていたが、時間の経過につれ、次第に規定の実効性が喪失してゆくこととなった。実効性が喪失していった過程として、以下の事項があげられる。
- 警察官について
- 1946年(昭和21年)の「警察官及び消防官服制」(昭和21年勅令第367号)で原則として佩刀を禁止された。
- 大礼服について
- 主に皇室令により規定されていたが、日本国憲法施行の際、これらは全て廃止された。
- 軍人について
- 第二次世界大戦に敗戦した結果、大日本帝国陸軍、大日本帝国海軍が解体され、旧来その対象とされていた軍人が存在しなくなった。
1954年(昭和29年)当時において既に実効性を喪失していると判断した政府は、「内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律」(昭和29年法律第203号)の本則第4号により本法を廃止することとした。結果本法令は、1954年(昭和29年)7月1日をもって廃止された。