宇奈月温泉事件
宇奈月温泉事件(うなづきおんせんじけん、昭和9年(オ)第2644号妨害排除請求事件、大審院昭和10年10月5日判決民集14巻1965頁)は、富山県下新川郡内山村(現黒部市)の宇奈月温泉で起きた民事事件である。権利濫用について大審院が初めて明確に判断した判決であるため、民法上重要な判例の一つである。
この事件の判決は有斐閣『民法判例百選I』で第1番目の事件として登載されているなどしているため、大学に入学した法学部生が最も早く目にする判例のひとつである。
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[編集] 事件の概要
宇奈月温泉では7.5km先にある黒薙温泉から地下に埋設させた木製の引湯管を使いお湯を引いていた。この引湯管は大正6年にA社が当時の価格で30万円を費やし、埋没させる土地の利用権を有償ないし無償で獲得して完成させたものである。しかし、この引湯管は途中で利用権を得ていない甲土地を2坪分だけ経由してしまっていた。この土地はB氏の所有する112坪の乙土地の一部であるが、112坪の乙土地全体が利用が非常に難しい急傾斜地にあった。
この引湯管はその後、宇奈月温泉行きの鉄道を所有しているY社(黒部鉄道=現在の富山地方鉄道の一部)によって営まれていた。またB氏は、引湯管が経由している2坪を含めた112坪の乙土地全体を1坪あたり26銭でX氏に売却していた。
乙土地を買ったX氏は、不法占拠を理由に、Y社に対して引湯管を撤去するか、さもなければ乙土地の周辺の土地を含めた計3,000坪を1坪7円総額2万円余りで買い取るよう求めた。Y社がこれに応じなかったため、X氏はY社に対して妨害排除請求として引湯管の撤去等を求めて提訴した。
[編集] 判決
第1・2審はX氏の請求を退けたため、X氏は大審院に上告した。
大審院は「権利ノ濫用」という文言を判決文中で初めて用い、X氏の請求(所有権の行使)は権利の濫用にあたるため認められない、として請求を棄却した。
すなわち、利用価値の無い本件土地は原告(X氏)にとってなんら利益をもたらさないのに対し、請求を認めて引湯管を撤去すれば、宇奈月温泉と住民に致命的な損害を与えることになる。このような結果をもたらす所有権の行使に基づく請求は所有権の目的に反するものであり、権利の濫用であって権利行使が認められない、とした。
[編集] 判決に影響した事情
判決に影響を与えた事情としては以下の事情が指摘されている。
- 引湯管は宇奈月温泉にとって不可欠なものであり、請求を認める場合には影響が大きい。
- 対して、X氏にとってはそれほど重要な土地ではない。
- 本件土地は急傾斜地で利用価値のない土地である。
- また、引湯管が通過する土地はほんのわずかな面積である。
- しかも、権利行使の態様が悪質である。
- X氏は引湯管が利用権を得ていないことに目をつけ、法外な値段でY社に買い取らせようとして本件土地を買った。
- X氏は1坪26銭で購入したが、Y社に1坪7円で売ろうとしていた。
- X氏は引湯管が利用権を得ていないことに目をつけ、法外な値段でY社に買い取らせようとして本件土地を買った。
[編集] 関連条文
[編集] 参考文献
- 有斐閣『民法判例百選I(総則・物権)』