上杉聰
上杉 聰(うえすぎ さとし、1947年 - )は日本の評論家、部落史研究家、関西大学講師、日本の戦争責任資料センター事務局長。
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[編集] 経歴
岡山県出身。1970年、上智大学文学部哲学科卒業。大学卒業後、タクシー運転手で生計を立てる傍らでまとめた論文「『解放令』成立過程の研究」(『部落解放研究』掲載)が、近代部落史研究者の間で大きな反響を呼び、一躍、有力研究者と目されるようになった。
部落史研究の他、日本の戦争責任問題にも関心を持ち、日本の戦争責任資料センター設立にも参加し、事務局長に就任した。
[編集] 主張
小林よしのり著『ゴーマニズム宣言』において自らの従軍慰安婦についての主張を批判された事を受けての反論として『脱ゴーマニズム宣言』を著した。その中で小林の記述に事実誤認が多く、詐術的論法を多用していると批判した。
2005年発刊の共著『使ったら危険「つくる会」歴史・公民教科書』(明石書店)で、扶桑社の2002年(2001年度)の赤字が新しい歴史教科書をつくる会執筆の教科書採択運動の敗北によるものであるとし、扶桑社の経営が成り立たなくなって教科書発行から手を引いた可能性を指摘した。実際は、デル・プラド事件による損失が原因であり[要出典]、採択反対運動の影響はほとんど無い。しかし、採択反対運動の活動家の間では上杉の考えを支持する者が多く、また彼らの中では扶桑社がフジメディアホールディングスの子会社であることを知らない者がかなり存在するといわれ[要出典]、彼らのホームページでは上杉の主張を扶桑社の裏事情として掲載しているものが多い。なお、2005年度でも教科書採択率は低く、2007年に扶桑社は新しい歴史教科書をつくる会との関係は解消したが、歴史教科書をつくる会から分裂した教科書改善の会が扶桑社から教科書部門として独立した育鵬社を版元とした教科書が文部科学省の検定に合格した。
2008年11月、民間懸賞において「日本は侵略国家ではなかった」と論じた田母神俊雄前航空幕僚長の論文に関して、東京新聞の取材(2008年11月1日 朝刊)に「こんなの論文じゃない」「特徴的なのは、満州事変にまったく触れていないこと。満州事変は謀略で起こしたことを旧軍部自体が認めている。論文は『相手国の了承を得ないで一方的に軍を進めたことはない』というが、満州事変一つで否定される」とコメントしている。
[編集] 小林よしのりとの訴訟合戦
| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 謝罪広告等請求事件 |
| 事件番号 | 平成15(受)1793 |
| 平成16年07月15日 | |
| 判例集 | 第58巻5号1615頁 |
| 裁判要旨 | |
| 名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は、判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても、事実を摘示するものとはいえず、意見ないし論評の表明に当たる。 | |
| 第一小法廷 | |
| 裁判長 | 横尾和子 |
| 陪席裁判官 | 甲斐中辰夫 泉徳治 島田仁郎 才口千晴 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全員一致 |
| 意見 | なし |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項 | |
詳細は「脱ゴーマニズム宣言事件」を参照
『脱ゴーマニズム宣言』の発刊を巡っては、その著書の中で『ゴーマニズム宣言』の絵を含む漫画のコマを引用として採録している事、採録されたコマの一部が改変されている事が著作権の複製権と同一性保持権の侵害に当るとし、55件の採録と5件の改変を違法とし、さらに題名に「ゴーマニズム宣言」の語を使用している事を不正競争防止法違反として、小林よしのりが1997年12月25日に著書の販売差し止めと慰謝料を求めて東京地方裁判所に提訴した。最終的に、1件の改変以外は全て合法とし、その1件について同一性保持権違反とし、て出版差し止めとする判決が確定した。 上杉側は違法とされたコマ配置の変更を修正した『脱ゴーマニズム宣言』の改訂版を出版している。
また、上杉は小林を相手取って、小林の著書「新ゴーマニズム宣言」中の風刺について、名誉毀損にあたるとして1776万円の賠償請求訴訟を起こしたが、こちらは最高裁判決を経て上杉の敗訴が確定している(新ゴー宣裁判)。
[編集] 名誉毀損裁判
- 2000年9月8日 上杉が、小林の漫画中の風刺「ドロボー」との表現を名誉毀損として、東京地方裁判所に提訴。
- 2002年5月28日 東京地方裁判所は上杉側の訴えを全面的に棄却。後日、上杉側は控訴。
- 2003年7月31日 東京高等裁判所は上杉側の訴えを認め、小林側に謝罪広告と賠償金250万円の支払いを命ずる判決。
- 2004年7月15日 最高裁判所が高裁判決を破棄し、上杉側の訴えを全面棄却。上杉側の敗訴が確定[1]。上杉聰は「最高裁による名誉毀損不当判決」と不満を表明した。
[編集] 著書
- 『これでわかった!部落の歴史 私のダイガク講座』解放出版社,2004年
- 『よみがえる部落史』社会思想社,2000年
- 『部落史がかわる』三一書房,1997年
- 『天皇制と部落差別 部落差別は今なぜあるのか』三一書房,1990年
- 『明治維新と賤民廃止令』解放出版社、1990年
[編集] 脚注
- ^ 謝罪広告等請求事件最高裁判所判決
2004年7月15日 第一小法廷判決
平成15(受)1793
“判決全文 (PDF)”. 判例検索システム. 最高裁判所. 2009年12月8日閲覧。
“判決情報”. 判例検索システム. 最高裁判所. 2009年12月8日閲覧。