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'''検閲'''(けんえつ、{{Lang-en-short|censorship}})は、狭義には[[国家]]等の[[公権力]]が、表現物([[出版|出版物]]等)や言論を検 |
'''検閲'''(けんえつ、{{Lang-en-short|censorship}})は、狭義には[[国家]]等の[[公権力]]が、表現物([[出版|出版物]]等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう<ref name="bengo4">[https://www.bengo4.com/other/1146/1287/d_4737/ 検閲の禁止] - [[弁護士ドットコム]](2018年5月19日閲覧)</ref>。 |
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2019年1月22日 (火) 06:10時点における版
検閲 |
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検閲(けんえつ、英: censorship)は、狭義には国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう[1]。
概要
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検閲は大きく分けて事前検閲と事後検閲の2種類ある。
事前検閲
何らかの表現物の発表を行う際、 事前にその発表を差し止めることを意味し、事前抑制とも表現される[1]。
- 行政機関による検閲
- 裁判所による事前差止め
事後検閲
既に発表された出版物などについて、これを禁止または変更を求めることを意味する[2]。
各国の検閲
「Category:各国の検閲制度」も参照
日本
詳細は「日本における検閲」を参照
日本では憲法第21条第2項で禁止されており、その憲法の言う「検閲」とは「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)とされている。