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[[地方公共団体]]における補助機関は、[[地方自治法]](昭和22年法律第67号)に基づき、[[副知事 (日本)|副知事]]や[[副市町村長]]、職員(平成19年4月改正地方自治法施行前における事務[[吏員]]、技術吏員、その他の職員)、[[会計管理者]]、出納員などが置かれ、地方公共団体の長が指揮監督する。
[[地方公共団体]]における補助機関は、[[地方自治法]](昭和22年法律第67号)に基づき、[[副知事 (日本)|副知事]]や[[副市町村長]]、職員(平成19年4月改正地方自治法施行前における事務[[吏員]]、技術吏員、その他の職員)、[[会計管理者]]、出納員などが置かれ、地方公共団体の長が指揮監督する。


 上記は地方公共団体の長の補助機関であり、教育委員会や農業委員会、議会などの補助機関とは異なる。この場合、行政委員会や議会の事務局の職員が教育委員会、農業委員会、議会等の補助機関となる。人口規模が小さな自治体では、市長の補助機関たる職員と行政委員会の補助機関たる職員が併任されている場合がほとんどである。
 上記は地方公共団体の長の補助機関であり、教育委員会や農業委員会、議会などの補助機関とは異なる。この場合、行政委員会や議会の事務局の職員が教育委員会、農業委員会、議会等の補助機関となる。人口規模が小さな自治体では、市町村長の補助機関たる職員と行政委員会の補助機関たる職員が併任されている場合がほとんどである。


 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に'''[[委任#行政法上の委任|委任]]'''し、又はこれに臨時に'''[[代理#行政法における代理|代理]]'''させることができる([[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#153|地方自治法153条]])。
 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に'''[[委任#行政法上の委任|委任]]'''し、又はこれに臨時に'''[[代理#行政法における代理|代理]]'''させることができる([[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#153|地方自治法153条]])。

2017年11月25日 (土) 04:38時点における版

補助機関(ほじょきかん)は、行政機関における執行機関の事務を補助するためにおかれる機関である。

国における補助機関

の機関における補助機関は、内閣法(昭和22年法律第5号)に基づき内閣に内閣官房内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監内閣官房副長官補など)が設置されるほか、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)に基づき各省庁に副大臣大臣政務官事務次官事務官技官などが置かれる。

地方公共団体における補助機関

地方公共団体における補助機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、副知事副市町村長、職員(平成19年4月改正地方自治法施行前における事務吏員、技術吏員、その他の職員)、会計管理者、出納員などが置かれ、地方公共団体の長が指揮監督する。

 上記は地方公共団体の長の補助機関であり、教育委員会や農業委員会、議会などの補助機関とは異なる。この場合、行政委員会や議会の事務局の職員が教育委員会、農業委員会、議会等の補助機関となる。人口規模が小さな自治体では、市町村長の補助機関たる職員と行政委員会の補助機関たる職員が併任されている場合がほとんどである。

 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる(地方自治法153条)。

関連項目