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*7月20日 - 株式会社[[茨城放送]]とその関連会社である株式会社IBSが申請していた茨城放送の[[中波放送]]の[[地上基幹放送局]]の免許人の地位のIBSへの承継が許可され、IBSが基幹放送局提供事業者、茨城放送は認定基幹放送事業者になった<ref>{{Cite web|title=株式会社茨城放送所属中波放送局の株式会社IBSへの免許承継及び株式会社茨城放送の地上基幹放送の業務の承継|url=http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_01000028.html|date=2011-07-20|publisher=総務省|accessdate=2016-06-02}}</ref>。 既存地上波放送局では初の事例であったが、2016年(平成28年)6月1日の両社合併により、免許人の地位は茨城放送に戻り、基幹放送局提供事業者・認定基幹放送事業者制度の適用は解消された<ref>{{Cite web|title=株式会社茨城放送の中波放送局等の免許承継|url=http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000141.html|date=2016-06-01|publisher=総務省|accessdate=2016-06-01}}</ref>。 |
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2012年(平成24年) |
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*4月1日 - Jモバの東京局([[東京スカイツリー]])など12局が[[マルチメディア放送]]開始。 |
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2016年6月2日 (木) 01:41時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
基幹放送局提供事業者(きかんほうそうきょくていきょうじぎょうしゃ)は、放送用設備を認定基幹放送事業者の基幹放送のために使用させる事業者である。
定義
放送法第2条第24号に「電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するもの」と定義している。
促音の表記は原文ママ。
これらは2011年(平成23年)6月30日に施行された放送法令の全面改正[1]の際に定義されたものである。
概要
従前の受託放送事業者に相当するものであり、基幹放送局を保有するが放送事業者ではないものの放送法第5章第3節による規制を受ける。また、委託放送業務が規定されていなかった移動受信用地上基幹放送以外の地上波による基幹放送である地上基幹放送においても基幹放送局提供事業者が認定基幹放送事業者から受託して実施できることとなった。(自ら地上基幹放送局を保有して地上基幹放送を行うには、地上基幹放送局の免許を取得して特定地上基幹放送事業者にならねばならない。)
基幹放送局提供事業者が保有しなければならない放送設備は、定義にある総務省令すなわち放送法施行規則第3条の各号に
- 基幹放送局設備を地上基幹放送の業務又は移動受信用地上基幹放送の業務の用に供する場合 番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
- 基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合 地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法 の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
と規定している。
基幹放送は影響力の大きいメディアであり、少数の者に複数の基幹放送局提供事業者が支配されることが無いようマスメディア集中排除原則により出資は規制される。 また、外国人により支配されることのないように外資規制もされる。
特定基地局の開設計画
電波法第27条の12では特定基地局を「陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」と規定し、同条第2号には「移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信」がある。 つまり、移動受信用地上基幹放送の基幹放送局提供事業者は地上基幹放送局の開設にあたり、携帯電話・PHS事業の電気通信事業者と同様に特定基地局の開設計画を策定し、実施しなければならない。
沿革
2011年(平成23年)
- 6月30日 - 従前の特別衛星放送、移動受信用地上放送の受託放送事業者の計3社は、平成22年法律第65号による放送法改正附則第8条第6号により基幹放送局提供事業者とみなされた。特別衛星放送の受託放送事業者は、電気通信事業法の適用を受けていたが、これが除外された。
- 特別衛星放送→衛星基幹放送
- 移動受信用地上放送→移動受信用地上基幹放送
- ジャパン・モバイルキャスティング(事業開始前、以下「Jモバ」と略)
- 7月20日 - 株式会社茨城放送とその関連会社である株式会社IBSが申請していた茨城放送の中波放送の地上基幹放送局の免許人の地位のIBSへの承継が許可され、IBSが基幹放送局提供事業者、茨城放送は認定基幹放送事業者になった[2]。 既存地上波放送局では初の事例であったが、2016年(平成28年)6月1日の両社合併により、免許人の地位は茨城放送に戻り、基幹放送局提供事業者・認定基幹放送事業者制度の適用は解消された[3]。
2012年(平成24年)
2014年(平成26年)
- 7月15日 - 株式会社VIP(以下、「VIP」と略)の6広域圏と北海道の特定基地局開設計画が認定される。
2015年(平成27年)
- 4月1日 - Jモバが全国一斉にテレビジョン放送開始。
- 11月27日 - Jモバは2016年6月末に事業終了すると発表。
2016年(平成28年)
脚注
- ^ 平成22年法律第65号による放送法改正の施行および平成23年総務省令第62号による改正
- ^ “株式会社茨城放送所属中波放送局の株式会社IBSへの免許承継及び株式会社茨城放送の地上基幹放送の業務の承継”. 総務省 (2011年7月20日). 2016年6月2日閲覧。
- ^ “株式会社茨城放送の中波放送局等の免許承継”. 総務省 (2016年6月1日). 2016年6月1日閲覧。
外部リンク
- 基幹放送局提供事業者 電波法令wiki(情報通信振興会)