利用者:Green3558
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- いつのまにか、新しい項目も相当数書きました。ぼちぼちよろしく。--時の旅彦 2006年7月12日 (水) 15:28 (UTC)
(新しく執筆した項目)
- 秋元不死男
- 奄美の苗字
- 井上伝蔵
- 岩本久則
- 宇多喜代子
- 小野蕪子
- 王道楽土
- 沖縄の苗字
- 桂信子
- 客観写生
- 清岡卓行
- 楠目橙黄子
- 久保田万太郎
- 近藤日出造
- 仁智栄坊
- 方言札
- 平民苗字必称義務令
- 松根東洋城
- 門中
- 安本美典
(主要部分を加筆、執筆した項目)
(その他、加筆、執筆した項目)
著作権
[編集]著作権についての考察が増えました。wikipediaのGDFLを理解するようにつとめるとともに 下記の文献などを熟読しています。
- 「著作権法逐条講義」加戸守行(社団法人著作権情報センタ)
- 「概説著作権法」斎藤博
- 「インターネット時代の著作権」半田正夫(丸善ライブラリー)
- 「どこまでOK?迷ったときのネット著作権ハンドブック」中村俊介(翔泳社)
- 「2チャンネルで学ぶ著作権」牧野和夫・西村博之(アスキー)
- 「Q&A引用・転載の実務と著作権法」北村行夫・雪丸真吾編(中央経済社)
俳句における代表句と編集著作物
[編集]- 俳句(短歌も含む)においては代表句・秀句の選出(引用)が、永年の慣行であることを明らかになったが、代表句の選出がある基準で「創造的」(創作性があるもの)に行われた場合、これは一種の編集著作物といえるものではなかろうか。いいかえれば「万葉集」「古今集」も編集著作物として理解すると分かりやすい。
- 著作権法
- (編集著作物)
- 第12条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
- 2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
- (データベースの著作物)
- 第12条の2 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
- 2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。