成人の日
国民の祝日 |
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1月 |
元日:1月1日 成人の日:1月第2月曜日 |
2月 |
建国記念の日:2月11日 天皇誕生日:2月23日 |
3月 |
春分の日:春分日 |
4月 |
昭和の日:4月29日 |
5月 |
憲法記念日:5月3日 みどりの日:5月4日 こどもの日:5月5日 |
7月 |
海の日:7月第3月曜日 |
8月 |
山の日:8月11日 |
9月 |
敬老の日:9月第3月曜日 秋分の日:秋分日 |
10月 |
スポーツの日:10月第2月曜日 |
11月 |
文化の日:11月3日 勤労感謝の日:11月23日 |
その他 |
休日 - 振替休日 - 国民の休日 |
成人の日(せいじんのひ)は、日本の国民の祝日の一つである[1]。ハッピーマンデー制度により、1月の第2月曜日があてられている。1999年(平成11年)までは1月15日だった。
意義
成人の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」ことを趣旨としている。この日には、各市町村で新成人を招いて成人式が行われる。(ただし、豪雪の影響や帰省しやすい時期等を考慮して大型連休中やお盆に行われる地方も多い)
本来、成人の日は、前年の成人の日の翌日からその年の成人の日までに誕生日を迎える人(例:1998年の新成人の場合は1997年1月16日から1998年1月15日までに20歳になった人)を祝う日だったが、時期は特定できないながらも今日では、前年の4月2日からその年の4月1日に成人する人を式典参加の対象にする、いわゆる学齢方式が定着するようになっている。
歴史
1999年まで
1948年公布・施行の祝日法によって制定された。制定から1999年までは毎年1月15日だった。成人の日を1月15日としたのは、この日が小正月であり、かつて元服の儀が小正月に行われていたことによるといわれている。
1月15日が成人の日として固定されていた時代、1983・84年には共通一次試験が、1994・95年にはセンター試験がそれぞれ行われた。
かつてラグビー日本選手権は1月15日に開催されたため、成人を迎える選手が出場していた事例もある。
2000年から
ハッピーマンデー制度導入に伴い、2000年から1月第2月曜日、つまり、その年の1月8日から14日までのうち月曜日に該当する日に変更された。
1月1日(元日)が第1月曜日の場合、1月8日が第2月曜日の成人の日となる。それと同時に、冬休みが長くなる学校も多くなってきた。さらに1月8日が第2月曜日となる年には、企業によっては年末年始休暇を1月8日まで延長するケースもある。
地方などでは帰郷する新成人が参加しやすいように、成人の日の前日の日曜日(1月7日~1月13日の間のいずれかの日曜日)に成人式を開催する自治体も多い。
ハッピーマンデー制度導入前は、1日のみの休みでは交通事情等の理由から故郷での成人式への出席が困難な成人も多かったが、週休二日制の定着や祝日法の改正に伴い、正月中やゴールデンウィーク、お盆等に成人式を開催していた自治体(主に西日本の自治体)も、1月の成人の日(またはその前日)の開催に戻したところもある。一方、東北地方など豪雪・寒冷地帯ではお盆に開催する自治体が依然として多い。
脚注
- ^ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号,内閣府,2019年10月4日閲覧。