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[[大宝律令]]以後、「大宰帥」の称号が成立し、[[親王]]は三品もしくは四品、[[臣下]]であれば[[従三位]](場合によっては[[正三位]])が任じられた。初期は[[大伴旅人]]の例のように[[大納言]]以上への昇進への足がかりとなる場合もあった。だが、こうした大宰帥は[[弘仁]]年間の[[多治比今麻呂]]が最後となる。また、この段階でも通常[[参議]]や[[中納言]]が兼務して転任する事を逆手に取って、兼務の職の重要性を盾に現地に赴任せず[[季禄]]や[[職分田]]などの特権のみを受けて[[遙任]]を行う者もいた。
[[大宝律令]]以後、「大宰帥」の称号が成立し、[[親王]]は三品もしくは四品、[[臣下]]であれば[[従三位]](場合によっては[[正三位]])が任じられた。初期は[[大伴旅人]]の例のように[[大納言]]以上への昇進への足がかりとなる場合もあった。だが、こうした大宰帥は[[弘仁]]年間の[[多治比今麻呂]]が最後となる。また、この段階でも通常[[参議]]や[[中納言]]が兼務して転任する事を逆手に取って、兼務の職の重要性を盾に現地に赴任せず[[季禄]]や[[職分田]]などの特権のみを受けて[[遙任]]を行う者もいた。


[[大同_(日本)|大同]]元年([[806年]])、[[桓武天皇]]の子・[[伊予親王]]が遙任で大宰帥に任じられ、弘仁14年([[823年]])の大宰府管区内での[[公営田]]設置を機に[[親王任国]]と同様に[[親王]](当時は[[葛原親王]])が任命されるのが慣例となり、こうした[[皇族]]を「'''帥宮'''(そちのみや)」と呼称した。しかし、実際の政務は臣下から[[大宰帥|大宰権帥]]あるいは[[大宰大弐|大弐]](任命された者が中納言級ならば権帥、参議級ならば大弐)が派遣されるものとされた。
[[大同_(日本)|大同]]元年([[806年]])、[[桓武天皇]]の子・[[伊予親王]]が遙任で大宰帥に任じられ、弘仁14年([[823年]])の大宰府管区内での[[公営田]]設置を機に[[親王任国]]と同様に[[親王]](当時は[[葛原親王]])が任命されるのが慣例となり、こうした[[皇族]]を「'''帥宮'''(そちのみや)」と呼称した。しかし、実際の政務は臣下から[[大宰帥|大宰権帥]]あるいは大弐(任命された者が中納言級ならば権帥、参議級ならば大弐)が派遣されるものとされた。


ただし、この規定は親王任国の場合と違ってあくまでも[[慣習法]]であり、[[律令]]あるいは[[格式]]で定まったものではなかったため、事情によっては非皇族の大宰帥が任命される事もあり得た。[[長保]]3年([[1001年]])の[[平惟仲]]、[[治承]]3年([[1179年]])の[[藤原隆季]]がその例であるが、前者は左遷(実質[[流罪]])による権帥([[藤原伊周]])の後任権帥になるのを嫌ったため、後者は左遷による権帥([[藤原基房]])の監視のためのもの(ただし、実際には[[備前国]]配流となったため帥の赴任も中止された)であった。
ただし、この規定は親王任国の場合と違ってあくまでも[[慣習法]]であり、[[律令]]あるいは[[格式]]で定まったものではなかったため、事情によっては非皇族の大宰帥が任命される事もあり得た。[[長保]]3年([[1001年]])の[[平惟仲]]、[[治承]]3年([[1179年]])の[[藤原隆季]]がその例であるが、前者は左遷(実質[[流罪]])による権帥([[藤原伊周]])の後任権帥になるのを嫌ったため、後者は左遷による権帥([[藤原基房]])の監視のためのもの(ただし、実際には[[備前国]]配流となったため帥の赴任も中止された)であった。
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2008年9月8日 (月) 15:01時点における版

大宰帥(だざいのそち/だざいのそつ)は、大宰府の長官。律令制においては西海道の92を管して九州における外交防衛の責任者となった。次官は大宰権帥及び大宰大弐である。

その前身については那津官家の管理者、筑紫大宰九州王朝関連説筑紫都督府など諸説混在するが、通説によれば蘇我日向筑紫率に任じられたのを嚆矢とし、後に筑紫惣領と改められたとされている。

大宝律令以後、「大宰帥」の称号が成立し、親王は三品もしくは四品、臣下であれば従三位(場合によっては正三位)が任じられた。初期は大伴旅人の例のように大納言以上への昇進への足がかりとなる場合もあった。だが、こうした大宰帥は弘仁年間の多治比今麻呂が最後となる。また、この段階でも通常参議中納言が兼務して転任する事を逆手に取って、兼務の職の重要性を盾に現地に赴任せず季禄職分田などの特権のみを受けて遙任を行う者もいた。

大同元年(806年)、桓武天皇の子・伊予親王が遙任で大宰帥に任じられ、弘仁14年(823年)の大宰府管区内での公営田設置を機に親王任国と同様に親王(当時は葛原親王)が任命されるのが慣例となり、こうした皇族を「帥宮(そちのみや)」と呼称した。しかし、実際の政務は臣下から大宰権帥あるいは大弐(任命された者が中納言級ならば権帥、参議級ならば大弐)が派遣されるものとされた。

ただし、この規定は親王任国の場合と違ってあくまでも慣習法であり、律令あるいは格式で定まったものではなかったため、事情によっては非皇族の大宰帥が任命される事もあり得た。長保3年(1001年)の平惟仲治承3年(1179年)の藤原隆季がその例であるが、前者は左遷(実質流罪)による権帥(藤原伊周)の後任権帥になるのを嫌ったため、後者は左遷による権帥(藤原基房)の監視のためのもの(ただし、実際には備前国配流となったため帥の赴任も中止された)であった。

寛仁3年(1019年)の刀伊の入寇によって外寇時の責任が親王に及ぶ事が危惧されるようになり、以後例外を除いて帥宮も含めて大宰帥の大宰府赴任は殆どなくなったとされている。ただし、任命だけは律令制が有名無実になった後も続けられ、明治2年(1869年)の官制改革まで存置された。ちなみに、史上最後の大宰帥は有栖川宮熾仁親王である。


主な大宰帥の一覧

名前 在職年 在職時の天皇 備考
大伴宿禰安麿705年 - 708年文武元明 
粟田朝臣真人708年 - 711年元明 
多治比真人池守715年 - 717年元正或大弐云々
藤原縄主806年 - 812年平城嵯峨 
多治比今磨820年 - 825年嵯峨、淳和 

参考文献

関連項目