出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
民法総則(みんぽうそうそく)とは、民法の第一編総則の部分を指す法律用語。民法学の書籍や論文では単に総則と呼ぶこともある。大学などの講義名でも使われる。
具体的には民法第1条から第174条の2までがこれに含まれ、通則、人、法人、物、法律行為、期間の計算、時効に関する条文がこれに該当する。民法は私法の一般法である関係上、民法総則の規定は私法の全領域にわたり総則として作用する。
- 第1章 通則(第1条・第2条)
- 第2章 人
- 第1節 権利能力(第3条)
- 第2節 意思能力(第3条の2)
- 第3節 行為能力 (第4条~第21条)
- 第4節 住所(第22条~第24条)
- 第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第25条~第32条)
- 第6節 同時死亡の推定(第32条の2)
- 第3章 法人 (第33条~第84条)
- 第4章 物(第85条~第89条)
- 第5章 法律行為
- 第1節 総則(第90条~第92条)
- 第2節 意思表示(第93条~第98条の2)
- 第3節 代理(第99条~第118条)
- 第4節 無効及び取消し(第119条~第126条)
- 第5節 条件及び期限(第127条~第137条)
- 第6章 期間の計算(第138条~第143条)
- 第7章 時効
- 第1節 総則(第144条~第161条)
- 第2節 取得時効(第162条~第165条)
- 第3節 消滅時効(第166条~第174条)
- 1930年刊の古典であり、現在でも実務で大きな信頼を得ている。1965年新訂第1刷。ISBN 4-00-000841-2
- 分かりやすさを重視した教科書で、図解なども多用されており、最も多くの学生に使われている教科書の一つ。2005年第3版。ISBN 4-13-032331-8
- 2005年第7版。ISBN 4-335-30225-8
- 第1章 通則
- 第2章 人
- 第3章 法人
- 第4章 物
- 第5章 法律行為
- 第6章 期間の計算
- 第7章 時効
- 法文上に明示されていない用語、削除・廃止された用語(他法に移行したものを含む)
ウィキバーシティに
民法総則に関する学習教材があります。