物
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物(もの、ぶつ)とは、広義には対象を特定化せず一般的・包括的にいう語であり、人間が知覚し思考しうる対象の一切である[1]。英語ではthing。
概要
[編集]空間のある部分を占め、人間の感覚で捉えることができる形を持つ対象。
具体的な存在から離れた、人間が考えられうる形を持たない対象。
妖怪や霊魂など、不可思議で霊力を持つ得体が知れない存在。この用法の例は古くは『春秋左氏伝』宣公三年に見られる[2]。
商品。また、経済学では、財のうち、物理的なものを指す。「モノ」と書かれることもある。
物 (法律)とは、人(自然人)に対する言葉で、権利などの客体となるものをいう。民法上は、有体物をいう。法律家は「ブツ」と読むことも多い。
日常生活では、食べ物、飲み物、宝物、下手物、初物、色物など、不特定または多様な物品、個体などを指すのに用いられることが多い。
「ブツ」と音読みにする場合でも、廃棄物、動物、などのように同様の意味を持つことが多い。また隠語的に、(公言できない)物品の代名詞としても用いられる。
→詳細は「ブツ」を参照
哲学におけるもの
[編集]哲学においては、実在する事物であり外界に存在している個物全般を意味する。このことは物質的な事物と理解され、特に意識を持たない存在を指す。個物は様々な属性の総合体であるため、時間と空間の属性の統一された全体と規定することが出来る[3]。
出典
[編集]- ↑ 『大辞林-第二版』、三省堂 「もの」。
- ↑ 小南一郎「第2章 2 精霊としての"物"」『古代中国 天命と青銅器』京都大学学術出版会、2006年。ISBN 978-4876988143。
- ↑ 哲学事典 1971, pp. 1397–1398.
参考文献
[編集]- 青井和夫; 青柳真知子; 赤司道夫; 秋間実; 秋元寿恵夫; 秋山邦晴; 秋田光輝; 東洋; 阿部公正 著「もの」、林達夫; 野田又夫; 久野収; 山崎正一 編『哲学事典』(第1版)平凡社、日本、1971年。ISBN 4-582-10001-5。