国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律

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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和25年法律第61号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1950年3月31日
公布 1950年3月31日
施行 1950年4月1日
主な内容 国および公庫等の債権債務等についての端数計算方法
関連法令 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律会計法予算決算及び会計令地方自治法など
制定時題名 国庫出納金等端数計算法
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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(くにとうのさいけんさいむとうのきんがくのはすうけいさんにかんするほうりつ)は、国および公庫等の債権若しくは債務の金額または国の組織相互間の受払金等に係る端数計算を定める(第1条第1項)、日本の法律昭和25年3月31日法律第61号)である。

概要[編集]

現在、日本における通貨の額面価格の単位はであり、かつての単位であった及びについては、1円未満の金額の計算単位として位置づけられている(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第1条第2項)。

そして、債務の支払金額[1]について1円未満の端数が生じたときは、特約のない限り、その端数を四捨五入するものとされている(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条第1項)[2]

しかし、この規定は国及び公庫等が収納し又は支払う場合においては適用されず(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条第2項)、代わりに国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律が適用される。他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい触する場合には、この法律の規定が優先する(第1条第2項)。

国及び公庫等[編集]

この法律において「国及び公庫等」とは、国、沖縄振興開発金融公庫地方公共団体及び政令で指定する公共組合をいう(第1条第1項)。政令で指定する公共組合は次のとおりである(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令第1条)。

適用除外[編集]

この法律は、次に掲げるものについては適用しない(第7条)。これは、各法令において個別に端数計算方法が規定されていることによる。

端数計算方法[編集]

原則[編集]

第2条に規定されている。

  1. 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするものの確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
  2. 国及び公庫等の債権の確定金額の全額が1円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が1円未満であるときは、その全額を1円として計算する。
  3. 国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が1円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

分割して履行すべき金額の計算[編集]

国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、2以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算する(第3条)。

例えば、国及び公庫等の金銭債務7,000,000円を6回に分けて等分に支払う場合、第2回目から第6回目までの支払金額は1,166,666円であるが、第1回目の支払金額は1,166,670円となる。

準用[編集]

概算払等に係る金額の端数計算[編集]

第2条の規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する(第4条)。

国等の組織相互間の受払金の端数計算[編集]

第2条第1項及び第3項、第3条並びに第4条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する(第5条)。

脚注[編集]

  1. ^ 数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額
  2. ^ 支払金額の全額が50銭未満であるときは全額を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは全額を1円として計算するものとする。
  3. ^ 100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする(同法第8条第2項)。
  4. ^ 健康保険法第181条第1項 、船員保険法第12条第4項 、厚生年金保険法第87条第1項 、国民年金法第97条第1項及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第27条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第19条第3項において準用する場合を含む。)。
  5. ^ 100円未満の端数があるとき(国民年金法の規定により徴収される延滞金については50円未満の端数があるとき)は、その端数は切り捨てる(健康保険法第181条第5項 、船員保険法第12条第7項後段 、厚生年金保険法第87条第5項 、国民年金法第97条第5項及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第27条第4項)。
  6. ^ 国税の確定金額について、100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(国税通則法第119条)。
  7. ^ 還付金等の額について、1円未満の端数があるときはこれを切り捨て、全額が1円未満であるときは、その額を1円として計算する(国税通則法第120条)。
  8. ^ 地方税法第20条の4の2。なお地方自治法第231条の2第3項を参照。
  9. ^ 交付金額の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(国有資産等所在市町村交付金法第21条第2項)。
  10. ^ 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令第2条
  11. ^ 特許法第107条第3項、第195条第5項及び第6項、実用新案法第31条第3項、第54条第4項及び第5項、意匠法第42条第3項及び第67条第4項、商標法第40条第4項(同法第41条の2第5項及び第65条の7第3項において準用する場合を含む。)及び第76条第4項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第4項