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ノート:旧制大学

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2009年以前の議論

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興亜工業大学 (現 千葉工業大学) は、昭和17年5月15日付で、大学令により財団法人認可がなされております。--Hasec 2005年7月3日 (日) 15:08 (UTC)[返信]

「戦後の旧制大学令による創設大学」に何点か追加しました。さらにいくつか時期的に微妙なものがありますが、確認できなかったので書き込みませんでした。以下、列挙しておきますのでもし確認できる人がいればよろしくお願いします。

  • 弘前医科大学(国立):1948年2月設立。後に弘前大学。
  • 前橋医科大学(同):同上。後に群馬大学。
  • 松本医科大学(同):同上。後に信州大学。
  • 米子医科大学(同):同上。後に鳥取大学。
  • 徳島医科大学(同):同上。後に徳島大学。
  • 兵庫県立医科大学:1946年4月設立。兵庫県立神戸医科大学と改称(1952年4月)、後に神戸大学。
  • 三重県立大学:1947年6月設立。後に三重大学。
  • 県立鹿児島医科大学:同上。県立鹿児島大学(1949年2月)→鹿児島県立大学(1951年4月)へ再編・改称、後に鹿児島大学。
  • (市立)横浜医科大学:1947年?月設立。後に横浜市立大学。
  • 岐阜医工科大学(県立):1949年4月設立。岐阜県立大学と改称(1950年4月)、後に岐阜大学。
  • 兵庫県立農科大学:1949年4月設立。兵庫県立兵庫農科大学と改称(1952年4月)、後に神戸大学。

--Straysheep 2006年3月3日 (金) 19:52 (UTC)[返信]

一つ質問なのですが、1949年5月?の国立の新制大学発足以前に設立された大学は、すべて旧制大学と見なしていいのでしょうか?また「大学令による旧制大学」という点について、昨日加筆した東京医歯大、広島・山口・福島・和歌山・奈良の各県立医大、大阪市立医大は十分にチェックしていませんでした。誤りが含まれているかも知れないので可能な方はチェックお願いします。--Straysheep 2006年3月4日 (土) 17:59 (UTC)[返信]

弘前・前橋・松本・米子・徳島は旧制大学と見なしていい筈です。いずれも1948年2月昭和23年政令第33号によって設立しました。中野文庫[1]でチェックしたら昭和23年政令第33号の要旨は官立大学官制を改正したのです。

旧制大学は、現在の大学の・・・などに相当するという表現、ですが具体的に同年齢人口に対する在籍人数の比率などが(いくつかの時代で)分かれば、少し浮き彫りになるかと。--MAXi 2006年9月6日 (水) 01:07 (UTC)[返信]

国立公文書館所蔵の大学設立認可関係文書によれば、第2次世界大戦後の大学令による旧制大学の設立認可年月日は以下の通り。

  • 1946年3月30日 大阪医科大学
  • 1946年3月30日 久留米医科大学(現 久留米大学)
  • 1946年4月17日 兵庫県立医科大学(現 神戸大学)
  • 1946年4月24日 昭和医科大学
  • 1946年5月1日 霞浦農科大学(現 茨城大学)
  • 1946年5月1日 東海大学
  • 1946年5月14日 東京医科大学
  • 1946年5月14日 順天堂医科大学(現 順天堂大学)
  • 1946年7月19日 東京歯科大学
  • 1946年11月15日 愛知大学
  • 1947年2月24日 玉川大学

医科大以外は、東海大が旧制最後だと説明されていますが、出典はありますか? 愛知大学と玉川大学は、旧制で認可されています。玉川大学および玉川大学のホームページでは、「旧制大学として最後の設置認可」と書いてあります。

早稲田大学と慶應義塾大学の大学令による認可について

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  • IP:14.193.192.43会話 / 投稿記録 / 記録 / Whoisは、2017年2月8日 (水) 10:01時点の編集[2]以後、大量の出典除去を繰り返しており、ノートページでの議論の場を設けます。国立情報学研究所CiNii)及び国立国会図書館に所蔵されている論文はおろか、文部科学省の公式ページも削除するなど[3]、悪質である。また、コメント欄では[4]文部省は韓国に配慮し慶応を前に出しているだけ」、公式な論文を「明治大学加藤氏の論文が誤り」と発言し、論文を[5]」と発言。IPユーザーが主張する国立公文書館に文書が所蔵された順番については記載済みであり、一連のWikipedia:編集合戦について議論を求めると共に、今後の編集についてはノートページで議論してから編集して下さい。--180.54.57.135 2017年3月4日 (土) 03:59 (UTC)[返信]

最初に無断で除去したのは180.54.57.135です。 国立公文書館奏上裁可書が公式の資料です。それ以外のいかなる論文も認められません。 国立公文書館のデジタルアーカイヴで「早稲田大学・大学令」「慶応・大学令」と検索すると、それぞれ同じ請求番号で類01365100と綴られ、同時期に申請されており、早稲田大学が件番号023、慶応義塾大学が件番号024、として決裁されています[1] 


[2]大学令によるこの奏上裁可書は、大正時代原敬内閣総理大臣から大正天皇奏上され、裁可決裁)された重要な国家的な資料です。そして、奏上裁可書の原本原書)には番号が中央部に付され、これが決裁番号になっています。認可順です。所蔵順ではありません。 したがって、あなたが、いくら国立研究所の一大学教授の論文を論拠としようが、それは誤りです。文科省の記載順については、登録順とは全く関係がなく、旧制大学とも何ら関係がありません。特に、戦前は、早稲田=日本という暗黙の枠組みがありました。早稲田のスクールカラーがをモチーフにえんじ、慶応が赤と青など、日韓早慶もその一つの枠組みと捉える考え方は根強く残っています。暗黙知の世界です。ベルリン五輪でサッカーの日本代表選手の大半が早稲田の選手だったことは記憶に新しいでしょう。伝統の野球の早慶戦も早稲田大学が一塁側ホーム)で慶應義塾大学が三塁側ビジター)です。独自見解は、180.54.57.135で、私は、国立公文書のデータに基づいただけです。国立公文書館で原本閲覧確認済、早大総長室、早大総務部にも確認済。重みのある文書、歴史的事実を曲げないでください。独自研究というのは、私に対して失礼なので、言葉を変えます。--14.193.192.43 2017年3月4日(土)22:52

  • コメントまず、造語早慶及び、挑戦状から交流が始まった早慶戦云々は旧制大学の項目及び、私立大学の成り立ちとは無関係です。次いで、最初に、この投稿がなされたのは2016年8月28日 (日) 10:15時点における版[6]であるが、 Big10-ivyWikipedia:多重アカウントでありすなわちソックパペットである可能性が非常に高い。次いで、IPユーザーが指摘の、原内閣の文部大臣・中橋徳五郎と内閣総理大臣・原敬奏上認可書であるが、原本[7]早大,[8]には慶大が「文甲2」、早大が「文甲3」との番号が記載されてあるが、この番号だと慶大の決済順が早くなってしまう。どちらの文書が早く事務手続きされたにせよ、結局2校は大正9年(1920年)2月5日に昇格認可されており同日、どちらが上でも下でもない。旧制大学へ至るまでの成り立ちについては下記の論文に詳しいので、もう一度目を通して下さい。

“戦前の大学設置(昇格)認可行政における私立大学財政問題私立大学政策問題史研究(4)” (Japanese). 森川泉(広島修道大学教授)[9] 国立国会図書館 (1985年). “「大学令」と明治大学--政治経済学部の軌跡” (Japanese). 政経論叢[10] 早稲田大学総長室、早稲田大学総務部の公式見解ということであれば、その新説を公式な文書で提示して下さい。特に、「戦前は、早稲田=日本という暗黙の枠組み(暗黙知)」というのは、どういった観点からの発言か存じませんが、新しいトンデモ説ですね。--180.54.57.135 2017年3月5日 (日) 13:09 (UTC)[返信]

  • コメントなお、大学令に盛りこまれた基本財産の供託に関する項目を経て、文部省に昇格申請を行った順番は下記[11]

旧制大学昇格申請年月

  • 慶應義塾大学(大正8年8月)
  • 早稲田大学(大正8年9月)
  • 同志社大学(大正8年10月)
  • 法政大学(大正8年10月)
  • 明治大学(大正8年10月)
  • 中央大学(大正8年12月)
  • 日本大学(大正9年3月)
  • 國學院大學(大正9年11月)
  • 専修大学(大正9年11月)
  • 立教大学(大正9年11月)
  • 立命館大学(大正9年11月)
  • 関西大学(大正9年11月)
  • 東洋協会(大正9年11月)
文部科学省HP、私立大学の発足で取り上げられているのは下記の順番[12]
  • 慶応義塾大学
  • 早稲田大学
  • 明治
  • 法政
  • 中央
  • 日本
  • 国学院
  • 同志社
  • 東京慈恵会医科
  • 龍谷
  • 大谷
  • 専修
  • 立教
  • 立命館
  • 関西
  • 東洋協会(のちの拓殖)
  • 立正
  • 駒沢
  • 東京農業
  • 日本医科
  • 高野山
  • 大正

IP:14.193.192.43会話 / 投稿記録 / 記録 / Whoisは、異論があるならばWP:NORではなく出典を提示すべきであり、これまでの学制史の研究論文や文部科学省を否定するならばWikipediaではなく、他で行うべきです。--180.54.57.135 2017年3月5日 (日) 14:41 (UTC)[返信]

早慶以外にも、件番号25の裁可書は、中央大学、日本大学、法政大学、明治大学、国学院大学、同志社大学の順番ですよ。文科省の順番とは違いますよね。 つまり、文科省の何らかの意図がはらんだ順番と言えるでしょう[3]。 「文甲」については、「件名簿」というのがあって、各省から内閣に上がった文書番号です。 つまり、公文書館の付属資料にも文科省の閣議番号が付いていますが、結局奏上裁可書というのは、内閣総理大臣天皇権限であって 所管部署の権限は無視されてしまう、ということでしょう(公文類聚 表紙目次 -内閣から天皇に上奏した公文書を含む) 公式の公文書に従いましょう。--14.193.192.43 2017年3月6日(月)13:03

  • コメント「結局奏上裁可書というのは、内閣総理大臣天皇権限であって所管部署の権限は無視されてしまう、ということでしょう」という主張は、「各省から内閣に上がった文書番号」とどちらを早い行政文書の処理番号とするのか曖昧。なお、中央大学外五大学ヲ大学令ニ依リ設立スルノ件ヲ裁可セラル[13]においては、5大学が同じ日に昇格しているが、文書の枠外に薄く刻印された「件名番号025」として扱うことはない。裁可書の順番通り、中央大学、日本大学、法政大学、明治大学、国学院大学、同志社大学にしても同じ事。貴方の主張通り、「つまり、文科省の何らかの意図がはらんだ順番」であれば、文科省が公式HPを改定する。同様に、単なる行政文書の処理番号で早大の昇格日が早かったのではなく、2校はあくまでも同時昇格日に奏上された私立大学。五十音順で同時昇格日の私立大学を並べているだけで記事を差し戻したり、出典を除去することは意味のないこと。2校の特徴や比較については、他のページ。--180.54.57.135 2017年3月7日 (火) 12:04 (UTC)[返信]


横から失礼いたします。現在仕事が忙しすぎて議論に参加する余裕はないのですが、編集合戦が気になったので少しだけ指摘しておきます。 「裁可」と「認可」が混同されているように感じます。文部省による「認可」は両大学とも2月5日です。2月2日の時点ではまだ「認可」されていません。裁可(天皇による許可)を得て文部省が認可した、という流れだと思います。

文部省告示第三十五号
財団法人慶應義塾ニ於テ大学令ニ依リ慶應義塾大学ヲ
設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ

文部省告示第三十六号
財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ依リ早稲田大学ヲ
設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ

※旧字体を新字体に変換

出典は、『官報』(大蔵省印刷局、大正9年2月6日)。以前はインターネットで原本の画像が無料公開されていました。--Keizai80会話2017年3月7日 (火) 12:56 (UTC)[返信]


裁可勅裁)・認可は、奏上裁可書の1920年2月2日です。 官報告示です。 件名簿文部省の文書番号、閣議番号は慶應義塾大学の方が早い採番だけど、奏上裁可書を集録している公文類聚目録の番号は、 早稲田大学の方が先です。 同志社大学と国学院大学も同志社大学の方が文甲24で若い番号だけど、公文類聚目録の記載順は、国学院大学の後です。 --14.193.192.43 2017年3月8日(月)7:50

裁可勅裁)・認可は、奏上裁可書の1920年2月2日です。
違います。裁可は2月2日、認可は2月5日です。出典の官報は、文部省が2月5日に認可した、ということを2月6日に告示したものです。--Keizai80会話2017年3月8日 (水) 11:20 (UTC)[返信]

公文類聚の奏上裁可書の裁可=許可意思表示)を持って、公示とする、という解釈で良いのではないでしょうか。 --14.193.192.43 2017年3月8日(月)23:34

独自解釈は駄目です。官報にはっきりと書かれてありますから。--Keizai80会話2017年3月8日 (水) 15:25 (UTC)[返信]

独自解釈じゃないですよ。法律的視点です。官報は、あくまで告示ですから。 奏上裁可書にも 「財団法人早稲田大学に於て大学令に依り早稲田大学を設立するの件申請有之審査する処規模設備大学として適当なりと認む依て之を認可せんとす茲に謹て宸裁を仰く」とあります。 そして、決裁されたわけですから、裁可書が公示になります。 --14.193.192.43 2017年3月9日(木)7:13

上記の一文は、認可する意向を固め「宸裁を仰く」、つまり裁可を仰ぐ旨が記されているだけであり、認可したことを示す出典にはなっていません。認可したことを示す出典は、官報のみです。--Keizai80会話2017年3月9日 (木) 10:17 (UTC)[返信]

官報はあくまで告示です。認可したことを示す出典ではありません。認可したことを示すものが、裁可書であり、告示が官報です。 大日本帝国の奏上裁可書の裁決なのでもう少し事態を重く見てください(公文書館も同じ見解です)。 1920年4月12日に認可された中央大学や法政大学他も官報の告示はありません。同日にいくつかの専門学校が官報に告示されてますけど、これをもって、中央大学や法政大学よりどうのこうの言いますか?言わないでしょう。官報はあくまで告示です。国立公文書の奏請書で認可を求めて決裁され、それを元に認可日としています。 「認可せんとす茲に謹て宸裁を仰く」→明らかに、認可を仰ぐ裁可書です。--14.193.192.43 2017年3月9日(木)19:54

>官報はあくまで告示です。認可したことを示す出典ではありません。
「早稲田大学ヲ設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ」
明らかに、2月5日に認可したことを示す出典になりますね。
1920年4月12日に認可された大学の官報の告示はない。当たり前ですね。それらの大学は4月15日に認可され、4月16日の官報で告示されていますから。
>「認可せんとす茲に謹て宸裁を仰く」→明らかに、認可を仰ぐ裁可書です。
明らかに、裁可を仰ぐ文書であって、認可したことを示す文書ではないですね。--Keizai80会話2017年3月9日 (木) 11:37 (UTC)[返信]

デジタル大辞泉や国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)などの辞書や類語辞典で、そもそも裁可=公式の承認、認可、そして裁可は、法律等の成立要件であり,これにより拘束力が生じる、と書かれているものがあります。ご参照ください。--14.193.192.43 2017年3月9日(木)20:50

デジタル大辞泉
【裁可】
1 判断して許可すること。特に、君主が臣下の提出する議案を裁決し、許可すること。
2 明治憲法下で、天皇が議会の議決した法律案・予算案を承認する行為。
裁可は、天皇が許可する、承認する行為であって、天皇自らが役人のように認可するわけではありません。天皇が行うことは「裁可」であって、「認可」ではありません。--Keizai80会話2017年3月9日 (木) 12:27 (UTC)[返信]

当たり前ですが、天皇の承認の方が役人の認可より重大です。国立公文書館の所管も内閣府で文科省より格上です。--14.193.192.43 2017年3月9日(木)22:51

天皇の承認を得て、役人が認可することで、認可の手続きが完了します。どちらが重大かという問題ではありません。一連の手続きを経て、認可が完了するのです。--Keizai80会話2017年3月9日 (木) 14:23 (UTC)[返信]

天皇の承認があり、そこでまず、「認可」です。そして、官報の告示です。天皇の承認は、法的拘束力も持ちます。 内閣総理大臣から上奏、天皇の承認=認可 → 文科省の告示(官報)の流れです。

大学令(1918年公布)の原文を見てみました。大学令も勅令でした。 第八条 公立及私立ノ大学ノ設立廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ 学部ノ設置廃止亦同シ 前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ

つまり、天皇の承認がなされれば認可、となります。後日付の官報は告示です。 国立公文書館の奏上裁可書(大正九年二月二日)の原本の後ろに、朱記で参照として、大学令の八条の原文が付いています。 --14.193.192.43 2017年3月10日(木)10:28

「第八条 公立及私立ノ大学ノ設立廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」
文部大臣に認可権限があることが、はっきりと明示されていますね(文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ)。
つまり、文部大臣が認可するのです。
「前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」
文部大臣が認可するにあたって、勅裁が必要であると言っているだけですね。天皇が認可するわけではないことが、はっきりと分かります。勅裁を得て、最終的に文部大臣が認可するわけです。
>後日付の官報は告示です。
そうです。早稲田大学の場合、2月5日に認可されたことが、翌日付の官報で明らかになっています。
「早稲田大学ヲ設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ
--Keizai80会話2017年3月10日 (金) 11:10 (UTC)[返信]

認可、天皇の勅裁と書いてあるでしょう。天皇の勅裁で法的拘束力が発生するんですよ。 では、文部大臣の認可書はどこにあるのですか?官報は知らしめる単なる告示ですよ。 大学令に文部大臣の官報告示が必要なんて書いてありますか? 「前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」(認可は文部大臣において勅裁を請ふべし) つまり、文部大臣が勅裁を貰ったら、認可なのです。

日本国家の見解に従いましょう。独自見解ですよ。--14.193.192.43 2017年3月10日(木)21:42

>認可は、天皇の勅裁と書いてあるでしょう。
どこにも書いてないですね。完全な独自見解です。
>では、文部大臣の認可書はどこにあるのですか?
各大学が受け取ったか、文部省(文科省)等が保管しているのでは?いずれにしても、文部大臣の印鑑が押されている書類があったと思いますよ。一般公開されていないだけで。
>大学令に文部大臣の官報告示が必要なんて書いてありますか?
告示は広く一般に知らせることなので、大学令の内容とは直接関係ありません。ですが、事実ではないことが告示されることはあり得ませんね。ちなみに、文部大臣の認可を受けなければならないことは明示されています(文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ)。--Keizai80会話2017年3月10日 (金) 13:06 (UTC)[返信]

完全に独自見解に走りましたね。 その文部大臣の認可は、「前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」(認可は文部大臣において勅裁を請ふべし)と天皇の承認を持って認可とあります。 国立公文書館の奏請裁可書の大学令による設置の件名も「早稲田大学ヲ大学令ニ依リ設立スルノ件ヲ裁可セラル」(1920年2月2日)になっています。 --14.193.192.43 2017年3月10日(金)22:39

完全に独自見解に走りましたね。
文部大臣の認可には、天皇の承認が必要というだけですよ。
>「早稲田大学ヲ大学令ニ依リ設立スルノ件ヲ裁可セラル」
「裁可セラル」であって、「認可セラル」ではないですね。--Keizai80会話2017年3月10日 (金) 13:55 (UTC)[返信]

昨日の議論を忘れてしまったみたいですね。 >デジタル大辞泉や国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)などの辞書や類語辞典で、そもそも裁可=公式の承認、認可、そして裁可は、法律等の成立要件であり,これにより拘束力が生じる、と書かれているものがあります。ご参照ください。--14.193.192.43 2017年3月9日(木)20:50

1902年に9月1日から早稲田大学が初めて公式に大学を名乗った事実もあるのです(文部大臣:菊池大麓官報告示)。歴史の流れも重要です。 --14.193.192.43 2017年3月11日(土)0:22

デジタル大辞泉には、そのようなことは書かれていませんね。該当する箇所を、一言一句、正確に引用してください。
>1902年に9月1日から早稲田大学が初めて公式に大学を名乗った事実もあるのです
大学令による認可とは関係ありません。--Keizai80会話2017年3月10日 (金) 15:28 (UTC)[返信]

1902年に9月1日から早稲田大学が初めて公式に大学を名乗った事実もあるのです(文部大臣:菊池大麓官報告示)。歴史の流れも重要です。 伊藤博文初代内閣総理大臣も開校式で演説しています。伊藤博文は早稲田大学の校賓(早稲田大学校賓名鑑)でもあります。 --14.193.192.43 2017年3月11日(土)0:34

だから何ですか? 大学令による認可とは関係ありません。--Keizai80会話2017年3月10日 (金) 15:38 (UTC)[返信]


「大学令ニ依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ

この内容が嘘であるはずがないでしょう。嘘の内容が、官報で告示されることはあり得ませんね。早稲田大学は、2月5日に認可されたのです。--Keizai80会話2017年3月10日 (金) 15:45 (UTC)[返信]

議論がどうどう巡りですよ。 wikiの年表にも1902年10月19日に開校式があり、早稲田大学が「初の私立大学」とあります。 初代内閣総理大臣の伊藤博文が演説した事も意義は大きいですよ。 --14.193.192.43 2017年3月11日(土)0:58

論点をずらそうとしても無意味ですよ。ここは、大学令による認可について議論する場です。
「大学令ニ依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ
これが事実であり、嘘の内容が官報で告示されることはあり得ません。--Keizai80会話2017年3月10日 (金) 16:11 (UTC)[返信]

帝大生、早慶生にしても少しみっともないです。 歴史の流れです。単発的に捉えません。会社でも前例を見て踏襲して行くものです(特に官界では)。昨日の議論で、裁可=承認・認可は確認しましたよね。 堂々巡りの議論と文脈の意図を無視した捉え方は止めてください。ちゃんと出典を明記してください。 それまでは、国立公文書館の奏上裁可書に従うべきです。--14.193.192.43 2017年3月11日(土)1:25

だから、論点をずらそうとしても無駄ですよ。「大学令による認可について」が主題ですから。
出典はすでに明らかにしているでしょう。
「大学令ニ依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ
『官報』(大蔵省印刷局、大正9年2月6日)ですよ。--Keizai80会話2017年3月10日 (金) 16:47 (UTC)[返信]

これから10日間ほど特別に忙しくなるので、ウィキペディアを一時的に離れないといけません。復帰できるのは、今月の21日か22日あたりになると思います。その前に、この件に関しての私の結論を先に述べておきます。

  1. 慶應義塾大学と早稲田大学は、2月5日に同時に認可されたと考えてよい(同時昇格)。
  2. ただし、並び順は告示順が適当である。文部省(文科省)もそのように扱っている。

したがって、次のように書くのが一番妥当である。

これが私の結論であり、目指すべき着地点だと考えています。では、21日か22日以降にまたお会いしましょう。--Keizai80会話2017年3月10日 (金) 17:03 (UTC)[返信]

それは、よくある間違いみたいです。目指すべきものではなく、事実を書けばよいのです。根拠もなく、官報告示=認可と捉えるのは独自見解です。知らしめただけです。 文部省の認可書もないのに、告示順にできません。 他の大学も全て奏上裁可書を元に記載しています。また、そのように書かれています。

  • 以下の大学の設置年月日は、国立公文書館が所蔵する各大学の設置認可に関する書類の作成日によったため、該当大学の公式な見解と差異が生じることがある。

それに、文部省の認可書より、奏上裁可書の方が圧倒的に法的拘束力が上回ります。 奏請裁可書には、件名「早稲田大学ヲ大学令ニ依リ設立スルノ件ヲ裁可セラル」とあり、1920年2月2日が朱筆されています。 公文類聚目録もあり、早稻田大學が23、慶應義塾大学が24で、順番に綴られています。 基本供託・財産の維持方法や入学定員、入学費用に関する定め、敷地面積等も一緒に綴られています。 よって、奏請裁可書を持って認可書と考えます。 参照と朱筆があり、 大学令の八条 学部ノ設置廃止亦同シ 前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ ともあります。 ちなみに、早稲田大学高等学院も一緒に認可されていました。


文科省や慶應大学の見解を書かれても困ります。 公文書に従いましょう。

この方が長年の歴史的にもしっくりきます。バランスも良いです。(個人的な感想) --14.193.192.43 2017年3月11日(土)10:02

とにかく今は忙しいので、21日か22日以降に議論を再開しましょう。では。--Keizai80会話2017年3月11日 (土) 02:25 (UTC)[返信]
復帰できるまでもう少し時間がかかりそうです。25日には復帰できると思います。--Keizai80会話2017年3月21日 (火) 10:53 (UTC)[返信]
復帰しました。--Keizai80会話2017年3月25日 (土) 10:30 (UTC)[返信]


エビデンスを見ましたので、最後に載せて置きます。 公文類聚の第44編  公文類聚目録は、早稲田大学23、慶應義塾大学24となっています。 中身の奏請裁可書は、文部省から内閣に上がってきた文書を決裁(1920年1月27日(国立公文書館件名簿))後、内閣総理大臣が上奏(1月30日)、天皇の承認を得ました1920年2月2日)。

官報告示は、2月5日となっています。 --14.193.192.43 2017年3月11日(土)12:50

>天皇の承認を得ました(1920年2月2日)。
>官報告示は、2月5日となっています。
重要な情報をありがとうございます。これであなたの主張は誤りであると確信しました。官報で裁可の告示がなされていたということは、裁可と認可が全くの別物であることの明確な証拠になります。
もしも、あなたが主張するように、天皇の裁可(承認)をもって認可とするのであれば、官報でわざわざ日にちを変えて、裁可と認可を別々に告示する必要はありません。官報で一回告示するだけで済みます。
それなのに、わざわざ日にちを変えて、裁可と認可を別々に告示しているわけですから、やはり裁可と認可は全くの別物である、ということがよく分かります。
しかも、裁可(2月2日)→裁可の告示(2月5日)→認可(2月5日)→認可の告示(2月6日)と、まるで裁可の告示を待って認可したかのような、自然でスムーズな流れです。
以上のように、裁可と認可をわざわざ分け、日にちを変えて別々に告示していることから、裁可と認可は全くの別物である、と言えます。
おそらく、あなたの「天皇の承認をもって認可」という発想は、明治憲法下で、天皇が議会の議決した法律案・予算案を承認することによって確定的に成立した、というところから来ているのだと思いますが、これはあくまでも議会の議決した法律案・予算案の成立にのみ、言えることです。裁可全般に当てはまることではありません。--Keizai80会話2017年3月25日 (土) 10:55 (UTC)[返信]
180.54.57.135さん、ありがとうございます。現在、まとめを作成中です。--Keizai80会話2017年3月27日 (月) 14:17 (UTC)[返信]

忙しいため、まとめの作成にはもう2日程度かかるかもしれませんが、現在でも「国立国会図書館デジタルコレクション」で、官報の原本の画像が閲覧できることを発見しましたので、ご報告いたします。

2コマ目の右ページ2段目に、文部省告示第35号・第36号が掲載されています。

やはり文部大臣によって認可されていました。文部大臣は中橋徳五郎

◎文部省告示第三十五号
財団法人慶應義塾ニ於テ大学令ニ依リ慶應義塾大学ヲ
設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ
  大正九年二月六日  文部大臣 中橋徳五郎
◎文部省告示第三十六号
財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ依リ早稲田大学ヲ
設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ
  大正九年二月六日  文部大臣 中橋徳五郎

※旧字体を新字体に、縦書きを横書きに、◉(蛇の目)を◎に変換

--Keizai80会話2017年3月28日 (火) 11:47 (UTC)[返信]

念のため、いろいろ調べ中です。明日にはまとめることができると思います。14.193.192.43さんは、「官報告示は、2月5日となっています。」と書いていますが、2月5日の官報を調べても、裁可の告示にあたるものが見つからなかったため、裁可の告示の件は保留にしておきます。--Keizai80会話2017年3月30日 (木) 11:46 (UTC)[返信]


脚注
  1. ^ 国立公文書 早稲田大学 023=関連事項:大学令による私立大学設立認可の第1号
  2. ^ 国立公文書 慶應義塾大学 024
  3. ^ 裁可書No.25


まとめ

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◎文部省告示第三十五号
財団法人慶應義塾ニ於テ大学令ニ依リ慶應義塾大学ヲ
設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ
  大正九年二月六日  文部大臣 中橋徳五郎
◎文部省告示第三十六号
財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ依リ早稲田大学ヲ
設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ
  大正九年二月六日  文部大臣 中橋徳五郎

※縦書きを横書きに、旧字体を新字体に、◉(蛇の目)を◎に変換

  • 「大学令ニ依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ

これを見れば、大学令により早稲田大学を設立する件は、大正9年2月5日認可されたことが、はっきりとわかります。官報の告示内容が嘘でない限り、これが事実であり真実です。この内容を否定するということは、官報で嘘の告示がなされていると主張するのと同じことになります。

ところが、IP:14.193.192.43会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois・IP:14.193.192.31会話 / 投稿記録 / 記録 / Whoisさん(以下、14.193.192.43さん)は、「天皇の承認をもって認可」という独自の見解にこだわり、上記の文部省告示を認めようとはせず、早稲田大学は2月2日に認可されていたのだ、と主張しておられます。

14.193.192.43さんは、「早稲田大学ヲ大学令ニ依リ設立スルノ件ヲ裁可セラル」(2月2日)を根拠として挙げていますが、これは2月2日に天皇に「裁可」(承認)されたことを示しているに過ぎず、2月2日に「認可」されたことを示す出典にはなりません。

また、14.193.192.43さんは、大学令第八条も根拠として挙げていますが、これも独自解釈に過ぎません。

  • 「第八条 公立及私立ノ大学ノ設立廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」

公立及び私立の大学の設立廃止は文部大臣の認可を受くべし。つまり、文部大臣の認可を受けなければならない、ということであり、認可権限が文部大臣にあることがはっきりとわかります。

  • 前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」

前項の認可は文部大臣において勅裁を請うべし。つまり、文部大臣が認可するにあたって天皇に承認を求めなければならない、というだけの話です。天皇の承認を得たうえで、文部大臣が認可するわけです。

おそらく、14.193.192.43さんの「天皇の承認をもって認可」という発想は、明治憲法下で、天皇が議会の議決した法律案・予算案を承認することによって確定的に成立した、というところから来ているのだと思いますが、これは裁可全般に当てはまることではありません。議会が議決した法律案・予算案の成立と、文部大臣に認可権限がある私立大学の認可は、全くの別物です。 ちなみに、官立大学の場合は、勅令の制定・施行により設立されるため、天皇の承認をもって成立と考えることもできますが、文部大臣に認可権限がある公立・私立大学の認可には当てはまりません。

以上のように、14.193.192.43さんは独自の解釈に基づいて主張しているだけです。冒頭に掲げた文部省告示に記されているとおり、早稲田大学は1920年2月5日に認可されたといえます。--Keizai80会話2017年3月31日 (金) 14:51 (UTC)[返信]

次に、記載方法について。

慶應義塾大学と早稲田大学は、2月5日に同時に認可された(同時昇格)と考えてよいと思いますが、並び順は認可の告示順が適当だと考えます。文部省(文科省)も認可の告示順に並べています(大学令の制定と大学の拡張)。

したがって、年月日が認可日であることを明記したうえで、以下のように記載することを提案いたします。

脚注
  1. ^ 『官報』1920年2月6日、文部省告示第35号・第36号。

--Keizai80会話2017年3月31日 (金) 14:51 (UTC)[返信]

もう一週間お待ちして異論がないようでしたら、編集作業に入りたいと思います。--Keizai80会話2017年4月6日 (木) 11:38 (UTC)[返信]
チェック  編集しました。ご協力ありがとうございました。--Keizai80会話2017年4月13日 (木) 13:20 (UTC)[返信]
(渾身の一滴)
早稲田、法政、明治、中央、同志社、拓殖、専修などは、官報のうらずけとなる設立認可申請書(兼認可書)が別添で存在します。
国学院、日大、慶應義塾などは設立認可申請(兼認可書)が存在しません東京都公文書館で確認できます
そして、中央大学など他大学の国立公文書を確認すると、朱記で裁可日の後に「〇月〇日指令」とあります。
よって、裁可→裁可の指令日→文部省の認可→文部省の告示、が正しい味方といえます。
ところが、国学院、日大、慶應義塾などの他大学は、設立申請認可書が公文書館で確認できません。
よって、九段下の国立公文書館所管の公文書に立ち返るのが法律上も適格といえます
要は、国学院や日大、慶應義塾の官報は、認可書が無い中身が空っぽの玉手箱だったわけです。
--133.247.26.192 2022年12月19日 (月) 11:11 (UTC)[返信]
すみません、設立認可申請書(兼認可書)というものの出典を教えていただけないでしょうか--AririnMasa会話2022年12月31日 (土) 04:21 (UTC)[返信]

公立・私立大学の日付について

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#早稲田大学と慶應義塾大学の大学令による認可についてでの議論を受け、旧制大学#大学令節の公立・私立大学の日付を認可日に統一することを提案いたします。

以下、公立大学の大学令による認可の例を挙げておきます。

◎文部省告示第二百四十九号
大阪府ニ於テ専門学校令ニ依リ設立セル府立大阪医科
大学ヲ廃止シ大学令ニ依リ大阪医科大学ヲ設立スルノ件
大正八年十一月二十二日認可セリ
  大正八年十一月二十四日
           文部大臣 中橋徳五郎

※縦書きを横書きに、旧字体を新字体に、◉(蛇の目)を◎に変換

--Keizai80会話2017年4月4日 (火) 11:26 (UTC)[返信]

もう一週間お待ちして異論がないようでしたら、編集作業に入りたいと思います。--Keizai80会話2017年4月6日 (木) 11:43 (UTC)[返信]
1943年分まで編集しました。3日以内にすべて編集する予定です。--Keizai80会話2017年4月13日 (木) 13:25 (UTC)[返信]
チェック  編集が完了しました。--Keizai80会話2017年4月15日 (土) 14:15 (UTC)[返信]

官立大学の日付について

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旧制大学#大学令節の官立大学の日付を勅令の制定日に統一しました。

以下、勅令の制定日・公布日・施行日の例を挙げておきます。

  • 1920年 勅令第71号「東京商科大学官制」
    • 制定日 3月31日、公布日 4月1日、施行日 4月1日
  • 1922年 勅令第143号「官立医科大学官制」
    • 制定日 3月31日、公布日 3月31日、施行日 4月1日
  • 1923年 勅令第93号「官立医科大学官制中改正」
    • 制定日 3月30日、公布日 3月31日、施行日 4月1日
  • 1929年 勅令第36号「官立工業大学官制」
    • 制定日 4月1日、公布日 4月1日、施行日 4月1日

--Keizai80会話2017年4月13日 (木) 13:37 (UTC)[返信]

日本国憲法施行後は、勅令ではなく政令(1948年政令第33号「官立大学官制中改正」)により、官立大学へ昇格しています。--Keizai80会話2017年4月15日 (土) 14:06 (UTC)[返信]
(渾身の一滴)
早稲田、法政、明治、中央、同志社、拓殖、専修などは、官報のうらずけとなる設立認可申請書(兼認可書)が別添で存在します。
国学院、日大、慶應義塾などは設立認可申請(兼認可書)が存在しません東京都公文書館で確認できます
そして、中央大学など他大学の国立公文書を確認すると、朱記で裁可日の後に「〇月〇日指令」とあります。
よって、裁可→裁可の指令日→文部省の認可→文部省の告示、が正しい味方といえます。
ところが、国学院、日大、慶應義塾などの他大学は、設立申請認可書が公文書館で確認できません。
よって、九段下の国立公文書館所管の公文書に立ち返るのが法律上も適格といえます
要は、国学院や日大、慶應義塾の官報は、認可書が無い中身が空っぽの玉手箱だったわけです。--133.247.26.192 2022年12月19日 (月) 11:10 (UTC)[返信]
ちなみに、国立公文書館に所蔵されている、公文類集は平安時代から続く貴重な公文書を収録しています。
国家の威信です。--133.247.26.192 2022年12月19日 (月) 11:22 (UTC)[返信]
早稲田大学の設立の件が抜けているようでしたので、追記しました。
出典元は官報です。よろしくお願い申し上げます。--AririnMasa会話2022年12月31日 (土) 04:06 (UTC)[返信]
また、編集時のコメントなどを拝見しました。
もしよろしければ、官報に記載のとおりに事実を記載しませんか?
官報の内容は脚注でご確認いただけます。--AririnMasa会話2022年12月31日 (土) 04:13 (UTC)[返信]

外部リンク修正

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編集者の皆さんこんにちは、

旧制大学」上の1個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年10月6日 (金) 10:29 (UTC)[返信]

旧制大学としての早稲田大学認可の事実の記載漏れについて

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1920年2月6日付の『官報』に記載されている文部省告示第36号によれば,同年2月5日付で早稲田大学は大学令によりその設立が認可されています.官報に記載の事実と当ページに認可日順に大学名が列挙されている点を踏まえ,早稲田大学認可の事実を加筆しました.--AririnMasa会話2022年12月23日 (金) 16:50 (UTC)[返信]

IP利用者様により、早稲田大学の設立の件が削除されたようですので、再度追記しました。--AririnMasa会話2022年12月31日 (土) 04:08 (UTC)[返信]