第三世代の人権

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第三世代の人権(だいさんせだいのじんけん)とは第二次世界大戦後の非植民地化の流れを契機に、特に発展途上国を中心に新しく主張されるようになった人権の総称。具体的には、発展への権利環境への権利平和への権利などがある。

いわゆる「新しい人権」とは本来異なった概念であるが、その性質上環境権のように共通する内容もある。

背景

20世紀後半に植民地の独立化とそれに伴う発展途上国の増大が顕著となったが、国際社会の構造上、発展途上国が各国それぞれ努力したとしても経済的な発展を遂げるのは困難な状況であった。そのため途上国を中心に、国際社会の構造を変えなくては経済発展は達成できず、経済的弱者のままでは真の意味で人権を十分に保障することは不可能である、と考えられるようになった。

特徴

そのような状況のもと、1971年ころに、ユネスコ人権・平和部部長カレル・ヴァサクによって初めて提唱されたのが、第三世代の人権である。ヴァサクは、以下のようにこれまでの人権を2つに分け、それだけでは不十分であり、新しい人権概念(第三の人権)を導入する必要があると主張した。

第一世代の人権
18世紀末に誕生した自由を確保するための市民的および政治的権利のこと。「属性の権利」ともいう。主に自由権を指す。
第二世代の人権
20世紀初めに誕生した平等を確保するための経済的・社会的・文化的権利のこと。「債権の権利」ともいう。主に社会権を指す。
第三世代の人権
20世紀後半に誕生した博愛と連帯の精神がもたらす新しい権利。内容的には従来人権とされていなかったものであり、性格的には国家に対抗し、かつ国家に要求するものであるという新しさがある。「連帯の権利」ともいう。

しかし後述のように、第三世代の人権は、現時点では理論的に成熟したものにはなっておらず、自由権や社会権に比べ、国際的に認知されているとはいえない状態である。

内容

第三世代の人権としては、主に以下の5つの権利が主張されている。

なお、ヴァサクは以前、情報伝達の権利も挙げていたが、20世紀末にはこれを削除し、新たに人道的援助への権利を追加している。

発展への権利
この権利の特徴として、以下の4点がある。これらの特徴は、他の第三世代の人権にも当てはまることが多い。
  • 権利主体 - 個人と集団の双方が想定される
  • 義務主体 - 国家は当然、先進工業国、国際機関、国際共同体が挙げられる
  • 内容・性格 - 第一世代および第二世代の人権の総合体である
  • 達成手段 - 個人、国家、団体などの参加が必要になる
この権利を認めたものとして、1981年アフリカ統一機構(現アフリカ連合)首脳会議で採択された実定法であるバンジュール憲章第22条や、1986年12月8日に国連総会で採択された発展の権利に関する宣言などがある。
環境と持続可能性への権利
憲法論で環境権が取り上げられるように、第三世代の人権の中では、国際的にもっとも承認を受けている権利である。国際連合人間環境会議におけるストックホルム宣言や、ギリシャブルガリアポーランドポルトガルの憲法やフランス共和国憲法に取り入れられている。
平和への権利
1984年11月12日に国連総会で採択された人民の平和への権利に関する宣言があるものの、まだ議論されるようになってから日が浅く、理論の精緻化をみるまで至っていない。
人類の共同財産に関する所有権
いまだほとんど議論されてきていない。こうした中で、深海の海底資源においてこれを認めた1982年国連海洋法条約成立が注目されるが、発展途上国のための権利という性格が強く、普遍的な人権といえる段階には達していない。
人道援助への権利
人権としての認知はまだうかがえないが、災害を含めた非常事態時に国際人道法に則り人道支援を促進する国際連合人道問題調整事務所が設けられている。

反論

現在は、第三世代の人権は認められないとする否定説が多数である。否定説の主張する主な問題点は以下のとおりである。

  • 人権のインフレ化が惹起される
  • 人権カタログの中に、具体的権利性を有さない第三世代の人権が取り入れられると、その他の権利の信頼性・実定性が損なわれる
  • 集団の権利(第三世代)によって個人の権利(第一世代)が侵害される
  • 国家が人権共有主体になると、国家の人権によって個人の人権が害される
  • 「世代」という語から、第三世代より前の人権の価値が相対的に低下する
  • 権利として対抗、要求する相手である義務主体が明確でない
  • 権利主体に集団を含めると義務主体が同一になってしまう

再反論

以上のような否定的見解に対し、肯定説からは次のような再反論がなされている。

  • 第三世代より前の人権も、誕生時には義務主体が不明確であった
  • 現代において人権とは、法的性質の如何にかかわらず、あらゆる権力に対抗しうるものなのだから、義務主体が不明確であるということはない
  • 権利行使の際には、必ず他者との関係が存在する以上、どんな人権も集団的側面を少なからず有している
  • 第三世代の人権であっても良心的兵役拒否(平和への権利)、快適さへの権利(環境への権利)など個人的側面が存在する
  • 第一世代から第三世代までの人権は、補完的であり不可分であり相互に依存している 世界人権会議で採択された『ウィーン宣言及び行動計画』第I第5項、第11項
  • 人権とはもともと他者との関係から生まれたものであり、本来的に関係性のうえに成り立っているもので、第三世代の人権はこれと一致する

関連項目