トレーラーハウス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。TjBot (会話 | 投稿記録) による 2012年4月22日 (日) 20:00個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (r2.7.2) (ロボットによる 追加: chy:Hóxovéstavestôtse)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

トレーラーハウスとは、キャンピングトレーラーの体裁を取りながら、特定の場所に定住する目的で設置するキャンピングカーである。電気や水道、下水道などを車両内で完結させず、公営企業のサービスを直に受け入れるものも多く、「タイヤがついたプレハブ住宅」と考えても良い豪華なものもある。 トレーラーハウスという言葉自体は和製英語であり、英語ではモービル・ホーム(Mobile home)、アメリカでは単にトレーラー(trailer)という。 日本では平成8年に日本RV輸入協会[1]とOTO(現、内閣府)によるRV関連の公的規制の緩和及び基準作りが始まり日本国内の本格的普及が始まった。 法的基準作りは日本RV輸入協会が政府との協調の中、行っており輸送、構造、設置の基準を定義している。 一般社団法人の日本トレーラーハウス協会[2]ではトレーラーハウスを下記のように定義している。

  • 定置で使用し、必要に応じてライフライン等を接続できるもの。
  • 牽引して支障なく道路を運搬移動できるもの。
  • 自走式でないもの。

アメリカの事例

米国貿易協会は、同商品を以下のように定義している。

  • トレーラーハウス(レクレーショナル・パークトレーラー)とは、単一のシャーシの上に建てられた37.16㎡以下の全米安全規格協会(ANSI)が定める米国安全基準「A119.5」を満たし500以上の安全基準が盛り込まれメーカー保証のある製品であり、HUD(住宅及び都市開発局)の住宅の規定から除外され高速道路の使用を許可され輸送される製品とされております。「日本RV輸入協会資料より」
67年式エルコナ・モービルホーム。このようなトレーラーハウスはしばしば貧困白人層(レッドネック)の住宅のステレオタイプとして描かれる
  • 会社を退職した人々などが、国内の観光を兼ねて居を転々とするために用いる例がある。こうしたトレーラーが集結する村が出現する例もある。
  • 年間収入が3万ドル程度の貧困層が、中古のキャンピングトレーラーを改造し居宅とする例がある。

日本の事例

  • 一定の条件を満たす場合は建築確認申請の必要な建築基準法の適用外となり、建築物ではなく車両として扱われる。
  • 建築物として扱われない限りは不動産ではないため、固定資産税が賦課されない。
  • 公的キャンプ場バンガロー代わりに購入、通常時はキャンプ場の施設として、災害時には仮設住宅としての利用を目論む自治体もある。

日本で安全な製品として日本RV輸入協会では以下のように定義している

  • トレーラーハウス(レクレーショナル・パークトレーラー)とは、米国安全基準[A119.5]を満たしたメーカー保証のある輸入製品又は、それ以上の構造により生産された国産メーカー保証のある製品である必要がある。米国同様、輸送時や設置後に消費者の安全が担保されなければならない。自動車や家には製造上の基準があるがトレーラーハウスについては製造が不明瞭なため消費者は何が良いのか分からない、最低の構造基準が必要とし、これらの基準をクリアーした製品には「トレーラーハウス登録証」が日本RV輸入協会より発行されている。

日本での法律上の扱い

  • 実際に公道を走行する場合は、車両として道路運送車両法および道路交通法の制限を受ける。しかし、特に日本国外で生産されたものについては日本の公道を走行することを前提としていないものが多い。
  • トレーラーハウス自身、近年20年間で海外からの輸入をきっかけに普及してきた関係から、現在該当する法律はない。用途上建築物に近いため、長期間存置されるものは建築物と同一として扱われる可能性がある[3]。ただしこの「長期間」がどの程度かについては明確な規定は無い。別の観点として、車両としての機能を残し、「随時かつ任意に移動」できるものは建築物として扱われない。逆に「随時かつ任意に移動」できないもの、特にガスや水道、電気の引き込み工事をしたり、走行の支障となる階段やポーチなどが取り付けられていた場合などは、建築物として扱われ、建築基準法の適用を受ける可能性がある[4]
  • 現在のところ各自治体では「トレーラーハウスのうち下記3項目に該当するものは建築物である」とするガイドラインに沿って対応している。
    1. トレーラーハウスの移動に支障のある階段ポーチがある事。
    2. 給排水・ガス・電気・電話・冷暖房等のための設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が、着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。
    3. その他トレーラーハウスの規模(床面積・高さ・階数等)・形態・設置状況から、随時かつ任意に移動できるとは認められないもの。

脚注

  1. ^ 日本RV輸入協会
  2. ^ 社団法人日本トレーラーハウス協会
  3. ^ 市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)、建設省回答 昭和62年12月1日 住宅指発第419号
  4. ^ 建設省通達: 平成9年3月31日 建設省住指発第170号 参考

関連項目