イランにおける死刑
イランにおける死刑では、イランにおける死刑について解説する。
2009年現在においてイスラム法に基づく厳しい死刑制度を維持している国であり、死刑執行数は非常に多い。
概要
イスラム共和国の創始者でありイスラム聖職者アーヤトッラールーホッラー・ホメイニーはイスラム教の棄教または改宗には死罪を適用するように主張した。
イランには「一般法廷」「革命法廷」「イスラーム法学者特別法廷」の三つの裁判がある。 「革命法廷」「イスラーム法学者特別法廷」の二つは一審制で上告できない。 主に国家安全保障に関わる犯罪は「革命法廷」で裁かれ、宗教的な問題に関しては「イスラーム法学者特別法廷」で裁かれる。 中華人民共和国(470人~)に次いで、死刑執行(イランでは312人~ 日本では9人)のペースが速いという。
幼児犯罪者
イランは、児童の権利に関する条約に調印しているため、18歳未満への死刑の適用を禁止する義務があるが、多くの子供たちに死刑が執行されている。 2008年に重罪犯人は18歳を過ぎたあと処刑を実行するだけであると断言した。
死刑が適用される犯罪
- 背教罪
- 国教であるシーア派イスラームとその下位に位置するとされるゾロアスター教、キリスト教、ユダヤ教が存在を認められている宗教でそれ以外の宗教は全て非合法とされている。邪教とされるバハーイー教の信者は信者であるというだけで背教罪によって死刑になる。無神論者も同様に扱われる。
- 詳細はバハーイー教徒に対する宗教的迫害を参照
- 同性愛
- 共和国憲法で正式に「ソドミー罪」を設けており、発覚した場合死刑である。
- 麻薬
- 更新中
- 殺人
- 更新中
執行方法
死刑執行人
- 詳細不明