米国の特許制度
米国の特許制度では、アメリカ合衆国の特許制度について説明する。
米国において特許制度について定めた法律は、米国特許法(35 U.S.C.、Title 35 of the United States Code)である。米国の特許制度は、先発明主義を採用するなど、日本をはじめとする他の国の特許制度と大きく異なる点を有してきた。ただし2011年9月、先願制度への変更を含む「リーヒ・スミス米国発明法案」(Leahy-Smith America Invents Act)が米議会で可決されたため、今後の動きに注意が必要である。
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概要 [編集]
先発明主義 [編集]
他の国が先願主義(同じ内容の複数の出願があった場合、先に出願した方が特許される)を採用しているのに対し、アメリカ合衆国は、世界で唯一先発明主義(first-to-invent system、先に発明した方が特許される)を採用してきた。
先発明主義だと、時間のかかる出願手続きよりも論文発表を優先できるので、先発明主義の国の研究者は先願主義の研究者よりはやく論文発表が可能になり、有利である。 しかし一方で二つ以上の出願が競合した場合、誰が最初にその発明をしたのかを決定するインターフェアレンス(interference)手続を経なければならず、莫大な費用・時間の負担を強いられてきた。
通常の審査では、出願日(あるいは、優先日)を発明日として審査が行われ、発明日の認定が必要な場合にのみインターフェアレンス手続が行われる。発明日の立証については、通常、発明者ノートブックが用いられる。
先願制を含む改革法案 [編集]
アメリカ連邦議会では長年にわたり、先発明主義から先願主義への移行のための特許法改正が検討されてきた。
2006年9月にジュネーヴで開催された「特許制度調和に関する先進国会合」では、米国は、日本、欧州諸国など41カ国と共に先願主義方式を採用することを同意しており、連邦議会では先願主義に関する改正を含む特許法改正案が審議されてきた。
2011年9月8日、先発明制度から先願制度への変更を含む特許法改正案「リーヒ・スミス米国発明法案」(Leahy-Smith America Invents Act)が米上院において可決された。先の6月に下院でも可決されていたもの[1]。法案の施行日は2013年3月16日で、この日以降の有効出願日を有した特許の出願に適用される[2]。
サブマリン特許 [編集]
米国では、以前、特許の公開制度が無く、また、特許権の存続期間も特許権の付与から17年であったため、その点を利用して特許の成立を故意に遅らせるサブマリン特許が問題になった。 現在では、公開制度が導入されるとともに、特許権の存続期間は出願から20年になっている。しかしながら、米国出願以外の外国出願がない出願については公開しないことができるため、一部の米国内出願については最大20年の範囲で同様の問題が起こりうる。また、古くに出願された特許については旧法が適用されるため、今後もサブマリン特許が明らかになる可能性が残っている。
出願手続 [編集]
- 特許のカテゴリーとして、通常の特許(他のカテゴリーと区別する場合にはutility patentと呼ばれる)のほかに、植物特許(plant patent)とデザイン特許(design patent)を有する。
- 日本の特許法と異なり、特許を受ける権利という考え方がなく、発明をした者だけが特許出願できる。つまり、特許出願人となれる。
- 出願書類として、日本の特許法と大きく異なるのは、宣誓書・宣言書(Declaration or Oath)又は譲渡証(Assignment)が必要なことである。発明者が特許出願人であるが、多くの出願は、職務発明であり、出願した権利又は特許権を譲受人(Assignee)に受け渡す旨の書類を提出することができる。
- 明細書には、最良の実施形態(Best mode)を記載する必要がある。
- 出願の体をなさなくても出願日を確保できる仮出願(provisional application)制度がある。但し、仮出願後、1年以内に正規の出願(non-provisional application)をする必要がある。
- 先発明主義と並ぶ特徴的な制度として、情報開示義務制度を有する。特許性に影響を与える先行技術を示した書面であるIDS(Information Disclosure Statement)をアメリカ特許商標庁に出願時から特許が発行されるまで、開示する義務を有する。この義務を怠った場合、権利行使が不能となる場合がある。
審査手続 [編集]
- 審査請求制度を採用しておらず、全ての特許出願が審査される。
- 先発明主義を取り、単一性に関しては、選択要求、限定要求という制度で代替される。
- 日本の39条に相当する非法定上の重複特許違反(non-statutory double patenting )を受けた際、特許期間の一部を放棄する放棄書(Terminal Disclaimer)を提出することによって、上記の重複特許違反を解消できる。なお、statutory double patenting の場合、端末放棄書を提出することはできない。
- 要約(Abstract)の記載については、日本特許法と異なり、審査におけるクレームの解釈や権利解釈の際に参酌されるので留意が必要である。
- 特許発行後に一定の条件で、再度、審査される再審査制度(re-examination system)がある。
特許要件 [編集]
- 101条
- 101条は、特許となる対象の発明を規定している。日本特許法の第29条1項柱書に相当する。
- 102条
- 102条は、特許要件としての新規性(novelty)を定めている。日本特許法の第29条第1項及び第30条のような規定に相当する。
- 103条
- 103条は、特許要件としての非自明性(non-obviousness)を定めている。日本特許法の第29条第2項に相当する。
- 112条
- 112条は、特許要件としての記載要件を定めている。日本特許法の第36条に相当する。
継続的出願 [編集]
継続的出願(continuing application)は、日本特許法の分割出願に相当するものであるが、米国特許法では、継続出願(continuation application)と分割出願(dividional application)とを区別している。分割出願は、主に選択指令等(election requirement)の際、同一視できない発明として、別個に出願できるものであり、ダブルパテントの規定(statutory double patenting(法定重複特許) とnon-statutory double patenting非法定重複特許 )を受けない。 その他に米国特有の制度として、一部継続出願(Continuing-In-Part Application)というものがある。これは、出願継続中であれば、いつでも、新規な発明とともに、先の出願の優先権を伴って、出願できる制度である。
継続審査請求 [編集]
再発行出願・再審査出願 [編集]
特許期間の延長 [編集]
脚注 [編集]
- ^ 米特許法改正案、上院で可決--先発明制度から先願制度へ CNET 2011年9月9日
- ^ [アメリカ特許制度の改正]13) 先願主義への移行(アペリオ国際特許事務所)
関連項目 [編集]
- 米国特許商標庁
- 先発明主義
- トイレの使用を予約するシステム及び方法の特許
- テキサス州東部地区連邦地方裁判所:特許関連の訴訟取り扱い数が全米一の裁判所
- パテント・トロール
外部リンク [編集]
- United States Patent and Trademark Office - アメリカ合衆国特許商標庁(英語)
- 35 U.S.C. Patent Laws - 米国特許特許法(英語)
- 37 C.F.R. Patent Rules - 米国特許規則(英語)
- Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) - 米国特許法 審査基準(英語)
- Public PAIR - 米国特許審査経過情報(英語)
- ジェトロ - 米国 - ニューヨーク発 知財ニュース - 米国特許法改正法等のニュース