東北アジア非核地帯条約
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| 東北アジア非核兵器地帯条約(案) | |
|---|---|
| 通称・略称 | 北東アジア非核地帯条約 |
| 署名 | 未調印 |
| 効力発生 | 未発効 |
| 主な内容 | 東北アジア地域の非核化 |
| 条文リンク | 条約案 |
東北アジア非核兵器地帯条約(案)(draft Northeast Asia Nuclear-Weapons-Free Zone Treaty)とは、北東アジア3カ国の非核化を定めるため日本の民主党核軍縮促進議員連盟が2008年8月に提唱した非核地帯条約案。条約は起草段階のため、現在は未調印かつ未発効。「北東アジア非核地帯条約」とも呼ばれる。
目次 |
[編集] 概要
大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、日本の3カ国(以下、「地帯内国家」)で日本の非核三原則をモデルに非核兵器地帯条約を締結し、中華人民共和国、ロシア連邦、アメリカ合衆国の周辺3カ国(以下、「近隣核兵器国」)が、地域内国家3カ国に対する核攻撃をしない「消極的な安全」を保証する議定書に参加するという方式(スリー・プラス・スリー)で、東北アジアに非核兵器地帯を創設する構想に基づく。
[編集] 目的
東北アジアに非核地帯を創設し先に存在する非核地帯条約とあわせ全世界の非核地帯化の促進に資すること。
[編集] 当時国
条約案は、以下の国家群(6カ国)を条約及び附属議定書の当事国としている。
[編集] 地域内国家
[編集] 近隣核兵器国
[編集] 主な内容
- 「地帯内国家」に対し、東北アジア非核兵器地帯の内であるか外であるかに拠らず、核爆発装置の研究、開発、実験、製作、生産、受領、保有、貯蔵、配備、使用を禁止
- 他の国家、あるいは国家以外の集団や個人が、地帯内国家の領域内において、条約に違反する行為を行うことを禁止
- 原子爆弾投下が都市や市民に与えた被害の実相を、現在及び将来の世代に伝達することを規定
- 「近隣核兵器国」に対し、東北アジア非核兵器地帯に対する核兵器の使用ならびに使用の威嚇を禁止
[編集] 特徴
- 域内国家の国内の他国軍事施設も対象とする。
- 日本の非核三原則の多国間での実践を義務とする。
- 被爆体験の継承と核軍縮教育の義務を定める。
[編集] 関連項目
- 非核地帯
- 1967年トラテロルコ条約(ラテンアメリカ核兵器禁止条約)
- 1985年ラロトンガ条約(南太平洋非核地帯条約)
- 1995年バンコク条約(東南アジア非核地帯条約)
- 1996年ペリンダバ条約(アフリカ非核兵器地帯条約)
- 2006年セメイ条約(中央アジア非核兵器地帯条約)
- 石田敏高 - 条約原案の執筆者(衆議院議員政策秘書)
[編集] 外部リンク
- 条約(案)本文 - 衆議院議員岡田かつやホームページ
- 東北アジア非核兵器地帯条約(案)について - 衆議院議員岡田かつやホームページ
- これまでに署名された非核兵器地帯条約(平成21年3月) - 外務省
- 原案作成者による解説 - NPO法人ピースデポ