有視界飛行方式

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有視界飛行方式 (厳密には『有視界飛行方式による飛行』。英語表記は、VFR: Visual Flight Rules:) とは、離陸後に目視にて位置を判断する飛行のことである。以下VFRと呼称する。航空法施行規則 第五条の二によると、「有視界飛行方式(VFR)とは、計器飛行方式(IFR)以外の飛行の方式をいう」とある。また、航空法において「計器飛行」とは、「航空機の姿勢、高度、位置および針路の測定を計器のみに依存して行う飛行」であって、前述した「計器飛行方式(IFR)」は、管制官や運航情報官の指示や提供情報に常時従って飛行する方式であり、意味は異なることに注意されたい。

[編集] 概要

ライト兄弟の時代から第二次世界大戦終戦1960年代頃まで主流であったのがこのVFRである。

この当時は計器飛行方式 (IFR) と言った手段が確立されておらず、無線標識無線方位信号所など)や航空路レーダーも無かった為、当時は地形を頼りに操縦士の目視による飛行が頼りとなっていた。これが現在のVFRの基である。 空港周辺空域など交通が輻輳する定められた空域では管制官の指示に従わなければならないが、空域を出ると指定高度内を自由に飛行できる。管制下にないVFR機は、操縦士の責任において目視で他機との間隔を取る。

しかしこの方式では悪天候下における飛行はほぼ無理である事と、に突入してしまえば非常に危険である。さらに第二次世界大戦後の1950 - 1960年代にかけて、日本でも全日空機雫石衝突事故が発生している様に、航空路の過密化に伴い、目視不足及び視認不能状態による空中衝突事故が多発する危険があると言う欠点があった。

現在では技術の発展により1970年代から航空機に搭載されている計器を頼りに航空管制の指示に従い飛行するIFRが主流となった為、定期便はIFRでの飛行が義務付けられた。また、国際民間航空機関 (ICAO)により、VFR飛行を行うことが可能な気象状態(有視界気象状態、VMC : Visual Metrorogical Condition)が定められており、空域ごとに雲との距離や視程などの条件が規定されている。このため、悪天候下における飛行機の飛行は殆どIFRでの飛行となっている(ただし例外がある[1])。 因みにヘリコプターはIFRも可能であるが、VFRでの飛行が主である。しかし、グライダーについてIFRができないという規定はないものの、不可能ではないがIFRができないのが現実である。[2]

代表的な定期航空路における有視界飛行方式を採用している路線に、新中央航空の調布空港離発着便がこれに当たる。HPにもその旨を了承いただくよう案内している。

  1. ^ 例外として航空ショー等のデモ飛行において同一空港発着における空域内飛行においては飛行機でもVFRが許可される。
  2. ^ 計器飛行証明の試験について定められた文書には飛行機回転翼航空機飛行船の3種類しかなく、グライダーは考慮されていない。

[編集] 関連項目