手信号
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手信号(てしんごう)とは、警察官や運転者などが道路(とくに交差点)において、交通整理または意思表示のために行う指示する行為または、その指し示す表示のことである。
日本での鉄道信号機における手信号については、日本の鉄道信号#手信号、鉄道信号機#歴史を参照。
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日本での手信号 [編集]
道路交通法によると、警察官、交通巡視員は、手信号等(灯火による信号を含む)を用いて交通整理を行うことができる、とされている。
信号機の無い、または珍しい時代においては、特に交通の頻繁な交差点において日常的に見られていた。現代においては、停電などにおいて信号機が役目を果たせない場合の臨時代用的な役割にとどまる。
特に必要がある場合には、信号機が表示されている信号と異なる意味の、手信号等を行うことが出来る(信号機#日本での取り決めも参照)。
また、自動車などの運転手が方向指示器などの代わりとして、手信号による合図を出すこともある。
手信号等による交通整理 [編集]
- 資格者
- 警察官、交通巡視員
- 手信号等の定義
- 資格者の手による合図、または資格者が持つ灯火による合図
手信号等の種類と意味は、道路交通法施行令で規定されている。
- 手による合図の場合
- 灯火による合図の場合
- 灯火を横に振っている状態
- 「灯火が振られている方向」と同じ方向の交通 :青信号
- 「灯火が振られている方向」と同じ方向の交通と、交差する交通 :赤信号
- 灯火を頭上にあげている状態
- 「灯火を頭上にあげる前の状態」の「灯火の振られていた方向」と同じ方向の交通 :黄信号
- 「灯火を頭上にあげる前の状態」の「灯火の振られていた方向」と同じ方向の交通と、交差する交通 :赤信号
- 灯火を横に振っている状態
- 停止位置
- 信号機がある場合と同様。ただし、交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあっては、手信号を行う警察官の1メートル手前。
合図における手信号 [編集]
自転車の運転者、または方向指示器や制動灯を備えない(故障した場合を含む)車両等の運転者は、方向指示器などの代わりとして手信号により合図を出すことが義務付けられている。
手信号の種類と意味は、道路交通法施行令で規定されている。
運転者が行なう場合は、左右どちらかの腕により行う。
- 片腕を真横水平に伸ばす - 右腕は右折または右方への進路変更、左腕は左折または左方への進路変更
- 片腕を真横水平にあげ、肘から上を垂直に折り曲げる - 右腕は左折または左方への進路変更、左腕は右折または右方への進路変更
- 片腕を真横斜め下45度に伸ばす - 停止または徐行(ブレーキ)
- 片腕を真下に伸ばし、掌を後方に向けた腕を後方斜めに振り続ける - 両腕とも後退(バック)
脚注 [編集]
- ^ (横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。)
- ^ 腕をおろした場合においては、身体の正面。
- ^ 腕をおろした場合においては、身体の正面。
- ^ (横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。)