ノート:大日本帝国憲法

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トルコについて[編集]

「欧州型の憲法としてはアジアで初めての憲法である。」

との文章がありますが、トルコのミバハド憲法は、ベルギー憲法を参考にしたことや議会の開設、ムスリム、非ムスリムの平等を掲げていることからすると近代憲法の条件を満たしているように思えるので「欧州型の憲法」というのが具体的にどういった意味なのか、また欧州型ではないのならどういった点がそうなのか少しわかりにくいのでよろしくお願いします。

アジアでは、トルコオスマン帝国)のオスマン帝国憲法(ミドハト憲法)の次に制定された近代的成文憲法であり、トルコをヨーロッパとすればアジアで初めての憲法である

 文章自体に矛盾があるように思えます。--Tamachan21 2006年2月11日 (土) 01:29 (UTC)[返信]

そもそも、オスマン帝国やトルコはアジアでなくヨーロッパに分類されるのが一般的のようです。当時のオスマン帝国が「ヨーロッパの瀕死の病人」と揶揄されたのは有名な話ですし、トルコの記事にも「(トルコは)経済的、政治的にもヨーロッパの一員として扱われ…」とあります。単に「大日本帝国憲法はアジア初の近代憲法である。」でよいと思います。オスマン帝国憲法と比較して論じている研究があれば、是非加筆していただきたいとは思いますが。--伏儀 2011年1月19日 (水) 15:28 (UTC)修正--伏儀 2011年1月19日 (水) 15:31 (UTC)[返信]
伏儀さんの発言に反対いたします。オスマン朝をヨーロッパの国家と見なすのは違和感があります。当時の話で言えば、「アジア的」な国家がヨーロッパの一部を占領している、という感覚の方が当たっているのではないかと考えるからです。
たとえば19世紀から20世紀にかけてのバルカン半島半島問題を「東方問題」と呼ぶのはその現れです。自分たちヨーロッパの「東」というイメージですね。非キリスト圏をヨーロッパの一部と見なす感覚はあまりなかったと思います。
また、トルコのEU加盟問題はあんなに長引いているのを見るに、現在においてもトルコをヨーロッパの一部と見なすことに違和感を覚える人が一定数いると考えるべきではないでしょうか。百科事典においてトルコをヨーロッパと見なすのは踏み込みすぎだと思います。
--カラジチ会話2013年7月22日 (月) 05:22 (UTC)[返信]
オスマン帝国を「アジアの国」というくくりで見られる例は少ないのではないでしょうか。歴史上、キリスト教対イスラム教という見方をされる例がほとんどで、地理的な区分が対立の原因ではありません。トルコ人がコーカソイドであることは有名な話ですし、オスマン帝国の宮廷ではイタリア人やギリシャ人が活躍していたのはもっと有名な話でしょう。(多くの問題を抱えているとはいえ)現在の在独トルコ移民はドイツ社会の一員として受け入れられていますよ。まあ、いまだにヨーロッパにおける「異物」と見られているというのが実態ということでしょう。アナトリアをヨーロッパとアジアのどちらに区分するかという問題もありますが。
他の方が修正してくれたようですが、「短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けばアジア初」という現行の記述で問題ないと思います。オスマン帝国をアジアと見なすのもまた踏み込みすぎです。--伏儀会話2015年5月5日 (火) 12:45 (UTC)[返信]

--59.106.238.148== 記事名の変更について提案 ==

48時間以内に反対意見が出なければ、記事名を変更します。 -- Aryarya 2006年2月28日 (火) 18:57 (UTC)[返信]
  • 確かに貼り付けた方が良い!各項目に{{改名}}を貼り付けました。「48時間以内~」云々を延長して、今から48時間以内に反対意見が出ない場合、記事名を変更することとします。--Aryarya 2006年3月2日 (木) 03:28 (UTC)[返信]

概要・立憲主義の要素 の節の修正について[編集]

以前2006年3月29日の私~~の修正で「理由はノートへ」と書きながら、実際には書き忘れていましたことをお詫びします。 さて、今回 2006年4月7日中のLachmanさんの修正は、2006年3月29日の私の修正のいくつかを元に戻すものでありました。あの時私が理由説明を書かなかったのが悪かったのですが、ここで改めて理由を書くとともに本文を自分の意向に合うように修正します。ご異論ありましたら指摘ください。

  • (帝国議会の補足説明で)天皇は議会の解散(同憲法7条)、命令の発布(同憲法9条)、官吏の任免(同憲法10条)、軍隊の指揮(同憲法11条)など大きな権限を議会の制約を受けることなく行使することができた。
ここで挙げられている4つの権限が形式上君主に属するのは、世界の立憲君主国では普通のことであり、特筆するようなことではないと思います。また、ここは立憲主義の要素について書かれている場所であり、立憲主義とは無縁な特徴点は次の「君主主義の要素」に書かれています。したがいまして、この記述は削除させていただきます。
  • (大臣輔弼の補足説明で)然し、存在している内閣についての規定が無く、国務大臣の天皇への輔弼(ほひつ)に関する規定が設けられたのみであった。
前の前の文の「内閣や内閣総理大臣に関する規定は憲法典ではなく」と重複しています。また、この文の含意するところが不明であり、「内閣は憲法典に規定されていないから権限が弱い」式の誤解を招く可能性があります。したがいまして削除させていただきます。
  • (同前)又、帝国議会は天皇の協賛機関と位置づけられ、議会の権限は小さなものであったものの(天皇による緊急勅令、独立命令の存在など)、法律協賛権と予算議定権を持たせ立憲君主制による議会政治を実現させた。
ここで帝国議会を云々するのは大臣輔弼の補足説明としては場所を得ていないと思いますし、他の箇所と記述が重複していますので元に戻させていたきます。
  • (同前)現に、天皇が単独で権力を行使する事はさほど多くはなく、天皇と内閣(総理大臣)の2者が権力を行使する状態が常であり、実質的には二頭政治でもあった。 
これは、どの研究者の分析によるものなのでしょうか? 私が不勉強なせいか、あまり聞いたことがありません。普通は「統治構造の割拠制」論のように多頭政治にたとえるのが多い気がします。取り敢えず削除しますが、必要に応じて復活させてください。

俊平太郎 2006年4月7日 (金) 10:19 (UTC)[返信]

-(帝国議会の補足説明で)  立憲君主制を説明するに当たり、議会と天皇の権限の関係に記述することは、帝国憲法の性格を明確にするのに必要でしょう。ここは元に元に戻させていたきます。Lachman 2006年4月16日 (日) 04:12 (UTC)[返信]

繰り返しになりますが、衆議院解散(7条)、行政命令(9条)、官吏任免(10条)、軍隊指揮(11条)を議会の制約なしに行使するのは世界の立憲国でごく普通のことであり、ここで敢えて特筆すべきこととは思えません。仮に書くのであれば、誤解を招かないように、これが普通であることを補記すべきだと思います。なお、議会権限に関し大日本国帝国憲法に特有な点は既に「君主主義の要素」で書かれていますので、ここで書く必要があるとは思えません。編集合戦になってしまうのも何なので、取り敢えず修正しませんが、異論なき場合は修正します。--俊平太郎 2006年4月16日 (日) 14:00 (UTC)[返信]

概要の外見的立憲主義に基づくというのは、一部の政治団体の主張や学説です。概要に書くのは問題が大きいと思います。あくまで書くのであれば議論があることが分かる書き方で 千石冠会話2018年9月25日 (火) 02:58 (UTC)[返信]

松本案の評価について[編集]

Lachmanさんが2006年4月7日 (金) 02:30の修正で記述された「明治憲法軽微な修正を行っただけでこれと実質的に変わらない内容であったため、」という記述は誰の評価なのでしょうか? 私の手もとの憲法学書を確認しましたが、松本案を「軽微な修正」と評価しているものはありませんでした。通俗書やウェブ上では「軽微な修正」説を見たことがありますが、具体的には思い出せません。したがいまして、憲法学書にあった評価に修正させていただきました。もしご異論ありましたら指摘してください。 俊平太郎 2006年4月7日 (金) 11:04 (UTC)[返信]

Lachmanです。 参照する書籍の著者によって評価は異なることになります。また松本案を実際に読むとこの案は「明治憲法に軽微な修正を行っただけでこれと実質的に変わらない内容」と考えます。双方の見解を両立するためには松本案への評価を記載しない文面とします。

Lachmanさんへ。松本案に対する評価を記載しないことに賛成です。バランスを取るために私が入れたGHQによる評価(自由と民主主義の文書として受け入れられない)も削除します。なお、「松本案は明治憲法に軽微な修正を行っただけ」というLachmanさんのお考えは尊重しますが、ウィキペディアはウィキペディアン個人の考えを発表する場ではないと思います。--俊平太郎 2006年4月14日 (金) 13:51 (UTC)[返信]

日本国憲法への移行の後半部分はあくまでも日本国憲法の部分に該当するのでいらないのでは? あと、Lachmanさん、暑名は~4本で行うのが決まりですよ。--水野白楓 2006年4月14日 (金) 08:08 (UTC)[返信]

水野白楓さんの意見に賛成です。該当部分を削除してしまいましたので削除のしかたが悪ければ訂正してください。--俊平太郎 2006年4月14日 (金) 13:55 (UTC)[返信]

ここで個人的意見を表明しているわけではありません。明治憲法に軽微な修正を行っただけでこれと実質的に変わらない内容」については、いくつかの文献や当時の報道において明確に表明されています。'自由と民主主義の文書として受け入れられない’はGHQ側の評価であり、敢えて削除する必要はないでしょう。Lachman 2006年4月16日 (日) 04:00 (UTC)[返信]

松本案への評価を記載しない方針でありながら、GHQによる評価だけを記載するというのは全く理解できません。「GHQ側の評価」であると何故「削除する必要がない」のか、その理由をお教えください。仮に書くのなら多様な評価を書くべきです。客観的な評価などというものは存在しないのですから。他の評価を書かないならGHQによる評価も書かないことを強く主張します。編集合戦になってしまうのも何なので、取り敢えず修正しませんが、異論なき場合は修正します。
以下は余談です。毎日新聞がスクープ報道したのは松本案とは別の案です。松本案は一切報道されていませんから、松本案への評価が「当時の報道において明確に表明」されているとは思えません。また、「いくつかの文献」に見られるという「明治憲法に軽微な修正を行っただけ」という評価は、単なる印象論に過ぎないのであり、これらの印象論は松本案の内容に立ち入ってこれが「実質的に」どのようなものか検討したものではないと思いますよ。実質論で「明治憲法と実質的に変わらない」というような評価を下している論者がいるのであれば、それが何処の誰なのか是非ご教示ください。)  --俊平太郎 2006年4月16日 (日) 13:47 (UTC)[返信]

松本案への評価はGHQによる評価を記載しないように修正します。--俊平太郎 2006年4月30日 (日) 07:21 (UTC)[返信]

日本国国憲按について[編集]

日本国国憲按東洋大日本国国憲按へのリダイレクト化しましたが、ここで出てくる日本国国憲按は東洋大日本国国憲按の略称とは違うようです。したがって、曖昧さ回避か何かの対処が必要な気がするんですが... 僕はまだこういった場合の対処が分からないので、どなたが対処していただきたいのですが...--Cbrhorse 2007年9月2日 (日) 13:54 (UTC)[返信]

夏島草案について[編集]

  • 夏島草案は、旧字体で、正確に書くと、夏㠀草案です。だから、文章中の夏島草案の横に()をして、夏㠀草案と表記すべきではないでしょうか?意見まってます。--Gamy 2009年2月14日 (土) 10:12 (UTC)[返信]
反対。わざわざ機種依存文字を使う必要は無い。現状問題ないし、書籍類でも当用漢字を使っているので問題ないでしょう。--KurmUmy 2009年2月18日 (水) 13:10 (UTC)[返信]
賛成:IPユーザには投票権がないのは承知の上で、一言。この議論を通りすがりに見かけたのですが、経緯があまりに乱暴なのが気になりました。もともとの提案は添え書きをすべし、というだけで全部をそれで統一しろというものではないですよね?初出の一回については提案のように「夏島草案(夏㠀草案)」とし、以降は「夏島草案」とすればいいのでは?今やUnicodeの文字体系が標準と呼んでいい現状で、「㠀(U+3800)」を「機種依存文字」と呼びえるのかも一考の余地があります。こうした漢字を「機種依存文字」と決めつけたり、そうした決め付けに基づいて簡単に排除しようとするのは最早、時代錯誤でしょう。それを表記する技術があるにも関わらず、わずかな利便性のために、もともとの表記が忘れられてしまうような対応は慎むべきです。--24.61.43.160 2009年6月17日 (水) 08:39 (UTC)[返信]


「大日本帝国憲法」の読み方について[編集]

大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、~ とありますが、「だいにっぽんていこくけんぽう」とだけ読むのではないでしょうか。--Srbt 2011年8月9日 (火) 15:01 (UTC)[返信]

かつて、「日本」の読みを統一しようと試みられたことはありますが、結局、決めないまま今日に至っています(参照:日本国号に関する質問主意書)。--新芽 2011年8月9日 (火) 17:58 (UTC)[返信]

節構成変更による記事解説順の不具合について[編集]

[1]の編集において、節構成が変更され「大日本帝国憲法」自体の沿革が後回しになるなど、記事の解説の見通しがおかしくなっていると思われるため、節構成変更前の版に戻しました。--みそがい会話2012年8月4日 (土) 10:20 (UTC)[返信]

帝国憲法発布に先立つ「紀元節御親祭」に関して[編集]

気になったので書いてみます。   「1889年(明治22年)2月11日、大日本帝国憲法が発布され」 帝国憲法の発布式が、2月11日であったことは、非常に意味があることです。 なぜならば、その日は、「紀元節」であり、神武天皇が橿原宮で即位された日を選んでいるのです。 「憲法発布式」に先立ち、九時より賢所において「紀元節御親祭」を明治天皇親から執り行い皇祖皇宗の神霊に対し「告文」により皇室典範・帝国憲法の制定の由を御奉告されました。 「告文」において、典範・憲法の制定根拠、制定目的、遵守義務が神霊に対し明らかにされ、明治天皇親から現在及び将来の臣民(われわれ)に率先して守る事を神霊に誓っています。 天皇の、神霊へのお誓いですから何人にも否定することが出来ないのです。  --歴史家会話2013年2月16日 (土) 23:01 (UTC)[返信]

条文ごとの記事における「原文」の表記方法について[編集]

条文ごとの記事(大日本帝国憲法第1条大日本帝国憲法第76条、以下、各記事という)に「原文」と題された節がありますが、各記事ごとに新字体と旧字体が混在しており、表記ルールが統一されていません。新字体で表記するか、旧字体で表記するか、という問題は、Wikipediaでもよく問題になるところだとは思いますが、条文ごとに「原文」の表記がまちまちなのはいかがなものかと思います。そこで「原文」の節は新字体表記で統一することを提案します。また、それに伴って、「原文」というセクション名を「条文」に変更することも併せて提案したいと思います。

理由は以下の通りです。

  • この「大日本帝国憲法」の記事のタイトルも新字体で表記されており、また、各記事のタイトルも新字体である。
  • 旧字体の条文はWikisource(大日本帝國憲法)に掲載されており、Wikisourceとの棲み分けという観点から、あるいは、各記事に条文を記載する意義をWikipediaの百科事典としての性格に照らして考えると、Wikipediaにおいては、現在、より一般的である新字体を用いるのが妥当である。
  • 「日本国憲法」の条文ごとの記事における同様の節である「条文」においても新字体を用いている(日本国憲法も原文は旧字体)。
  • 原文」とは、もとの文書が旧字体で書かれていれば、そのままの字体で書かれたものを指すと考えられ(「原文ママ」等の用例からも。また、字体や仮名遣いを直したような場合は、その旨をわざわざ断ることも多い)、日本国憲法の各記事においても「条文」の節タイトルが採用されており、帝国憲法の各記事においても同様に「条文」の節タイトルとするのが妥当である。

旧字体表記か新字体表記かという議論は、つきつめていくとかなり政治的な色彩を帯びる可能性もありますが、私の提案趣旨としては、イデオロギー的なものではなく、単に表記は統一した方がよいというものです。ここで議論した結果、旧字体表記が妥当であるという結論に達するのであれば、それはそれで異論はありません(ただし、そのような結論に達した場合、日本国憲法の各記事における条文表記は旧字体にしなくていいのか、あるいはそれは新字体でもいいのなら、なぜ帝国憲法だけ旧字体にすべきなのか、というあらたな問題も生じるとは思いますが…)

なお、事後報告となりましたが、各記事における「現代風の表記」の節も、できるだけ条文の表記を尊重する形で(おおむね、刑法や民法等が口語化された変換法則を参考にして)修正しました(昨年末辺りに)。現代において一般的でない語を、どこまで言い換えるかという、境界が難しいところだと思います。「総攬」「協賛」「輔弼」等は、帝国憲法固有の概念といっても過言ではない(辞書で調べても用例や解説対象が帝国憲法だったりする)ので、言い換えることはしませんでした。これらの語は、各記事や、それぞれの語の単独記事において解説されることが望ましいと思います。--会話2014年2月26日 (水) 16:16 (UTC)[返信]

保護解除依頼が出ています[編集]

この項目はログイン利用者さんによってWikipedia:保護解除依頼に提出されています。その保護解除依頼のコメントでは「保護解除しても大丈夫かどうか議論をお願いします」とあります。保護解除の是非の議論をよろしくお願いします。--121.1.150.163 2014年11月10日 (月) 10:11 (UTC)[返信]

任官大権を任免大権に修正[編集]

「任官」とは「官に任ぜられること。官吏の身分を得ること」であり、官吏側からみた用語なので任命側からの「大権」には適合しないので憲法条文に即して「任免大使(にんめんたいし)」としました。--customsprofesser

大日本帝国憲法にての統治の読み取り方について[編集]

 ページにて天皇主権とはっきり書いてありましたが、そもそも伊藤や井上は主権という語を使うのを避けているので間違っています。そもそも帝国憲法には、天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズ(天皇神聖不可侵)と書いてあり、天皇は権力を行使せずに国家儀礼を行う存在であれという意味で書いています。これはベルギー憲法の、国王は統治すれども支配せず(国王は君臨すれども統治せずは誤訳。)の意味です。それに帝国憲法では統治の語をシラスの意味で使っています。統治の代わりにシラスを使う案もありましたが、当時では既にあまりにも馴染みのない古語だったので却下されました。シラスとは支配の意味であるウシハクの対義語です。つまり、帝国憲法は大宝律令やベルギー憲法を参考に作られたのです(帝国憲法はドイツ帝国憲法を参考に作られたという通説は、伊藤や井上らがドイツ帝国憲法の内容を取り入れるのを避けたので間違っています)。 2400:2413:5040:4200:2CE5:1F05:6A00:16FE 2022年2月13日 (日) 11:21 (UTC)[返信]


失礼ですが、情報源をご提示いただけないでしょうか?wikipediaの編集は一人で行われているものではありませんから、情報源が他の方にもわかる形でない場合、ページに反映することができません。それではせっかく出されたご意見も無駄になり、とても勿体ないと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。また、独自研究である場合は以下のページを参照してください。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E7%8B%AC%E8%87%AA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AF%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84

--百科事典協議会員会話2022年7月22日 (金) 08:16 (UTC)[返信]

祝日について[編集]

日本の祝日という項目がありますが建国記念の日にある通り建国神話上の日付に基づく祝日のため誤解を招く記載となっています。項目を削除し、公布日に『(紀元節)』と加えるのが良いと思います。 --PenginFlysheets会話2023年2月26日 (日) 18:24 (UTC)[返信]

賛成です--218.40.87.235 2023年5月12日 (金) 04:53 (UTC)[返信]