大日本帝国憲法第13条

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大日本帝国憲法第13条は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の大権の一つである、外交大権を規定したもの。

宣戦講和条約締結に言及する。実質的な権限は担当の国務大臣(特に外務大臣)にあった。

目次

[編集] 原文

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

[編集] 現代風の表記

天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。

[編集] 関連条文


[編集] 関連項目