大日本帝国憲法第12条
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大日本帝国憲法第12条は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の大権の一つである、陸海軍の編制大権を規定したもの。
この条文等の解釈をめぐって、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。
目次 |
[編集] 原文
天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
[編集] 現代風の表記
天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定める。
[編集] 関連条文
[編集] 関連項目
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