大日本帝国憲法第19条

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大日本帝国憲法第19条は、大日本帝国憲法第2章にある。

江戸時代、公務・軍務は世襲の特権階級である諸侯武士に独占されるという不平等が行われていたが、明治維新により、身分制は廃止され、国民すべてがひとしく公務・軍務に就任する権利を有することになった。これは、維新による美果であると半官撰の註釈書『大日本帝国憲法・皇室典範義解』は書いている。

目次

[編集] 原文

日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

[編集] 現代風の表記

日本臣民は、法律・命令の定める所の資格に応じ、均しく、文武官に任じられ、及びその他の公務に就くことができる。

[編集] 参照

[編集] 関連項目