大日本帝国憲法第4条
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大日本帝国憲法第4条は、大日本帝国憲法第1章にある。
日本では古来より朝廷における君臣共治の考え方があり、江戸時代においては国家の統治権は将軍に委任(大政委任)されていたが、大政奉還により、天皇が近代的官僚制を組織して統治権を総攬するという近代国家が成立した。本条はそれを確認したものである。本条によれば、天皇は全ての統治権を掌握しているが、憲法の条規によってその統治権を行使しなければならないとされ、いわゆる立憲君主制を規定している。大日本帝国憲法における統治権の概念が、日本国憲法における主権の概念と同一かどうかは説が分かれている。なお、大日本帝国憲法によれば、立法権は帝国議会の協賛を経て、行政権は国務大臣の輔弼によってそれぞれ行使されなければならず、また、司法権は裁判所に委任された(司法権の独立)。
[編集] 原文
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リテ之ヲ行フ
[編集] 現代風の表記
天皇は、国の元首であって統治権の全てを掌握し、この憲法の条規によってその統治権を行使する。
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