ノート:ニコチン

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禁煙の成功率について[編集]

禁煙成功率が10%を切っているという出典について、間接的なソースになりますが、フィリップ・モリス社のサイト(英語版)に、アメリカ食品医薬品局(US Food and Drug Administration)が1995年の報告書において、「禁煙に真剣に取り組む人でも、その1年後にたばこをやめている可能性は5%以下である」としていると記述しています。FDAが直接発表している文書は見つかりませんでしたが参考までに。Canadie 2006年7月27日 (木) 18:42 (UTC)[返信]

致死量について[編集]

タバコ一本あたりに含まれるニコチンの量はどのくらいなのでしょうか。比較的強い(と思う)ピースでも最高2.3mgとなっていますので、現在本文にあるように、致死量50-60mgであるならば、2本ではこれに達しません。致死量とタバコの本数のどちらかが誤っているのではないでしょうか。--Calvero 2007年11月18日 (日) 06:54 (UTC)[返信]

致死量もタバコの本数もいずれも大きく誤っているわけではありません。大きく誤っているのは、タバコの箱の表示です。日本小児科学会の委員会からの文献では、1本あたり16-24mgとなっていますが、私の知る文献でも10-30mgの範囲におさまっています。JTによる表示は、タバコを燃やしたガスをフィルターを通して・・・云々といった複雑な条件下での測定だとJTは説明しています。タバコの箱に表示されているのは、実際にタバコに含まれるニコチン量でも、喫煙時に体内に入るニコチン量でもありません。--Mega stride 2007年11月18日 (日) 12:27 (UTC)[返信]
なるほど。ご教示ありがとうございます。--Calvero 2007年11月18日 (日) 13:01 (UTC)[返信]

娘がこのwikipediaの項目を読んで自殺未遂をしました。特に"直接、溶液で飲下した場合に急性中毒に達する"の部分を読み、ほぐしたたばこ5本を水に浸して熱し飲みました。 記述の趣旨は理解しますが、掲載の是非について議論をお願いします。 --LikeAPierrot会話2015年2月6日 (金) 00:42 (UTC)[返信]

心中はお察し申し上げますが、議論に値しません。自殺で必要なのは、方法ではなく、決意なのです。娘さんがニコチンの毒性を知らなければ、他の手段を執られていただけのことでしょう。wikipediaが自殺の原因になった訳ではありません。そんなこと言ったら包丁も売れませんという奴です。wikipediaのせいにしようとしても、事態は何ら解決に向かいません。自殺未遂に及ばれた本当の理由と向き合ってください。自殺の手段は無数にあります。また、煙草を直接胃に入れればヤバいことなどはちょと聡いなら小学生でも知っていることで、どこにでも書いてあり、wikipediaから消したからどうこうと言うことはあり得ません。ピッキング犯罪などについては、私が書いたものなのですが、敢えて詳しい手法は自粛したとか、そういうのはありますが。--Hman会話2015年2月6日 (金) 07:36 (UTC)[返信]

外部リンクについて[編集]

外部リンク先ですが、個人の検証ページであり、あまり信頼できるソースも提示されておらず憶測で語られているような印象を受けました。削除することをご検討願えませんか?--通りすがりのコマー 2008年7月20日 (日) 17:22 (UTC)[返信]

「薬理作用」が難しい[編集]

薬理作用の欄の内容はとても興味深いのですが、よく理解できません。前半部分の「脱抑制」「強化行動」など専門用語(?)の連続が理解を阻んでいるように思えます。他力本願で恐縮ですがどなたかもっと砕いて説明してほしいです。 --222.6.40.214 2009年5月10日 (日) 05:24 (UTC)[返信]

「動物実験」に意味不明な記述[編集]

『そうした離脱症状は、ニコチンガム、ニコチンパッチなどで純粋なニコチンを投与することで緩和できる。』この前の記述も純粋なニコチンを投与したようだが? --ナトロム会話2017年12月22日 (金) 15:42 (UTC)[返信]

依存性と、その法規制について[編集]

「ニコチンはヘロインやコカインと同程度に高い依存性がある」とされ、ニコチン依存症の治療薬(正確には禁煙補助薬だが)であるニコチン製剤が麻向法などで「麻薬」や「向精神薬」に指定されていない。注意喚起や警告と法規制では依存性の問題のレベルが違うし、そのとおり記述すればいい。例えば、モルヒネは「劇薬毒薬」と「麻薬」の両方に指定されている。”たばこ”の条約や警告表示はニコチンとは直接関係ないし、関係あるのであればその説明が必要。そうでなければ”たばこ製品”以外のニコチンに関しての説明にはならない。”たばこ”の依存性は”たばこ”関連の記事に書けばいい。--ナトロム会話2017年12月22日 (金) 16:06 (UTC)[返信]

指定されていないことの前後関係が書かれていないため、依存性が強いにもかかわらず、依存性がないかのように誤解できるようになっています。
それでそちらの主張は「注意喚起や警告と法規制では依存性の問題のレベルが違う」という独自研究になっており、やはり誤解に基づいているようです。指定薬物の制度は合法ドラッグに関する規制ですけど、なぜニコチンが関係あるのかまったくわからないままに出典なく、規制されていないと出てくるわけですから、そういう独自研究になっているんですよね。麻薬単一条約も無関係ですよね。
『指定薬物の制度は合法ドラッグに関する規制ですけど、』この部分の詳細な意味は不明ですが、おそらく誤解に基づいた独自研究です。分かりやすい例として、以前から医薬品として承認されていた「一酸化二窒素(別名:亜酸化窒素)」が2016年2月に「指定薬物」に指定されています。ニコチンが「指定薬物」に指定される可能性はあります。「指定薬物制度」とは、麻向法による規制の前段階の一時的な規制という位置付けです(勿論、有害性の立証が可能であれば直ぐに麻向法による規制もありえます)。「指定薬物に指定される可能性がある」からといって、その記述をすべきかどうかは議論の余地あるとは思いますが。 --ナトロム会話2017年12月24日 (日) 01:56 (UTC)[返信]
『麻薬単一条約も無関係ですよね。』この部分も詳細な意味は不明ですが、おそらく独自研究です。麻薬単一条約による規制物質に、医薬品として承認されているモルヒネコデインが対象となっています。「麻薬単一条約によって規制される可能性がある」からといって、その記述をすべきと決めつけることはやはり独自研究となってしまうため差し控えますが。
それと『それでそちらの主張は「注意喚起や警告と法規制では依存性の問題のレベルが違う」という独自研究になっており、』この部分は「ノート」に書き込んだ内容です。「ノート」に書き込む内容も全て出典が必要であれば、それこそタバコはマーダーさんの書き込みはほとんどが独自研究です。--ナトロム会話2017年12月24日 (日) 02:12 (UTC)[返信]
Template:Drugboxも、legal_status の部分はPOM、Rx-only、OTCなど、処方箋医薬品などの法規制・法的状態も含めるものですから、他の記事とで整合性がおかしくなります。
たばこ製品以外のニコチンが何を指しているのかよくわかりませんが、タバコは主要な関連製品であり、登場することは問題ないかと。--タバコはマーダー会話2017年12月22日 (金) 16:35 (UTC)[返信]
legal_statusは英語版をそのままです。
依存性に関しては「WHOや厚労省が強い依存性ある」と公表していることと「一般用医薬品としての法規制しかされていない」は個別の事実なので、それらが矛盾しているかどうかが独自研究です。「麻薬のような法規制はされていない」ということを書いてはいけないのですか?
タバコが登場することは問題視していませんよ。--ナトロム会話2017年12月23日 (土) 11:38 (UTC)[返信]
それと『指定されていないことの前後関係が書かれていないため、依存性が強いにもかかわらず、依存性がないかのように誤解できるようになっています。』このように、あなたは「指定されていない」ことが「依存性がない」と誤解されているようです。仮に、そのように「誤解できる」のであれば「指定されていない」ことは重要ですね。「指定されていない」ことを書くのが全く意味のないことではないことをあなたが認めていますよ。なぜ「指定されていない」ことが書かれないように必死なのですか? --ナトロム会話2017年12月23日 (土) 11:46 (UTC)[返信]

動物実験について[編集]

『日本たばこ産業(JT)が寄付した』との記述があった『1983年の柳田知司らの研究』は「自然な状態のサルが自己投与したという唯一の報告」です。他の研究は、「事前ニコチン強制投与」や「事前コカイン依存状態」などであり、「自然な状態」ではないです。柳田知司らの研究では、24時間制限で自己投与したものの依存性は弱かったと結論付けられています。独自研究を記述しないようお願いします。 --ナトロム会話2017年12月23日 (土) 12:50 (UTC)[返信]

参考文献について[編集]

『*世界保健機関 (2003). WHO EXPERT COMMITTEE ON DRUG DEPENDENCE - Thirty-third Report / WHO Technical Report Series 915 (PDF) (Report). World Health Organization. p. 22. {{cite report}}: 引数|ref=harvは不正です。 (説明)』 この文献は、ニコチン(nicotine)に関する記述は一切なく、"nicotine"の単語は一回も登場していません。この文献を出典としている記述を全て削除しますが、よろしいですよね? --ナトロム会話2017年12月23日 (土) 12:57 (UTC)[返信]

この参考文献を出典とした独自研究を大量に追加( https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%81%E3%83%B3&diff=prev&oldid=66667911 )したのは タバコはマーダー さんです。--ナトロム会話2017年12月24日 (日) 02:36 (UTC)[返信]

臨床データについて[編集]

出典元にはニコチンを含む製品についての記載はあるものの、ニコチンそのものについては一切記載がありません。 よって出典としてはふさわしくありませんので、該当項目ごと削除しますが、よろしいですね? --ばいお会話2018年12月19日 (水) 11:42 (UTC)[返信]

どの出典なのか分かりませんが、「ニコチン中毒」「ニコチン依存」「ニコチンにまつわる法律」とかですよね。問題はないでしょうから、消すことのほうに問題があります。--タバコはマーダー会話2018年12月19日 (水) 11:48 (UTC)[返信]
消去は問題があります。プロジェクト:薬学#ガイドラインに、「商品名・剤形(錠、注)は記事名とはしない。別名が有る場合は冒頭部に併記する事が望ましい。商品名を記載する場合は、冒頭部に併記又は概要文中に記載する。」とあり、その成分による製剤は想定される対象範囲です。
ニコチネルの添付文書でも、禁煙の補助のための主成分ニコチンであるニコチン製剤であり、薬物動態などのデータもニコチンについてであり、記事の対象範囲です。--タバコはマーダー会話2018年12月19日 (水) 11:55 (UTC)[返信]
ニコチネルおよび無許可ニコチン含有製品に関する出典です。この2つの出典でニコチンを医薬品とするのは無理があります--ばいお会話2018年12月19日 (水) 12:15 (UTC)[返信]
では,出典を足しましょう。--タバコはマーダー会話2018年12月19日 (水) 12:32 (UTC)[返信]

出典元の議事録には純粋な化学物質としてのニコチンについての記載は一切ありません。ニコチンを含有する製剤については記載がありますが、一般的にこれをニコチンと呼ぶことは誤りです。よって、医薬品としてのニコチンが存在することを裏付ける出典としては不適切です。 ばいお会話2018年12月19日 (水) 21:57 (UTC)[返信]

医薬品に使われているのは純粋な化学物質のニコチンでしょう。
「医薬品としてのニコチンが存在することを裏付ける出典としては不適切です」の言わんとすることが分からないんです。
ニコチンパッチの説明文書では、その成分の一般名はニコチンであり、化学式C10H14N2の純粋な化学物質ニコチンです。バレニクリンのようなニコチン受容体に作用する別の化学物質ではありません。--タバコはマーダー会話2018年12月20日 (木) 01:12 (UTC)[返信]

ニコチネルは確かに医薬品ですが、その成分であるニコチンは毒物です。つまり、ニコチネルは成分として毒物であるニコチンを含む医薬品ということです。ニコチネルが毒物に当たらないのは、ニコチンの含有量が一定以下だからです。 ばいお会話2018年12月20日 (木) 10:23 (UTC)[返信]

それは独自研究ですね。
毒物及び劇物取締法 第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう
--タバコはマーダー会話2018年12月20日 (木) 10:41 (UTC)[返信]
別表第一に掲げられている物であっても、医薬品に使われているものは毒物に該当しないという風に曲解をしておられませんか?
であれば、それこそ独自研究ですよ?--ばいお会話2018年12月20日 (木) 12:20 (UTC)[返信]
医薬品としてのニコチンも存在すると思い込んでおられるようですが、
薬事法第2条(薬事法とは?)において、医薬品とは一、日本薬局方に収められている物とあります。
日本薬局方(第十七改正日本薬局方)にニコチンは収められていません。
よって、ニコチンは医薬品ではありません。毒物及び劇物取締法で定められている通り「毒物」です。
これらのことから、ニコチネルは成分として毒物であるニコチンを含む医薬品は独自研究には該当しません。--ばいお会話2018年12月20日 (木) 12:20 (UTC)[返信]
>医薬品としてのニコチンも存在すると思い込んでおられるようですが
思い込んでいるとかそういう決めつけはやめてください。
医薬品が「毒物」の扱いになるという出典が存在していませんので、医薬品が毒物の扱いになるという考えは、思い込みを脱していません。
薬事法第2条
「三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、
 機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)」
[1] の以前は薬事法の「毒薬」の指定になっていたわけですから。
ニコチンを含む電子タバコも医薬品扱いですよね。
人の身体や機能に影響を及ぼす場合は、医薬品として薬事法の扱いになり、基準を満たしたものは毒ではなく毒の指定になります。--タバコはマーダー会話2018年12月20日 (木) 12:57 (UTC)[返信]
基準を満たしていないものは毒薬ではなくて単なる医薬品なので、思い込みで毒薬かのように書き変えないでください。--タバコはマーダー会話2018年12月20日 (木) 21:34 (UTC)[返信]

日本での位置付けにおける論点のすり替えについて[編集]

ニコチンについての記載が、途中からニコチン含有製品についての記載にすり替わっているため、該当箇所の修正が必要かと思われます。--ばいお会話2018年12月19日 (水) 12:15 (UTC)[返信]

ですから、プロジェクト:薬学#ガイドラインにある通り含有製品は書けますし、かといってタバコとか紙巻きたばこのようにもなっていませんし、問題がないかと思います。エタノールカフェインでもそういう体裁ですよね。ニコチンだけ変だということはありません。
必要でしたら、現在の記述を温存しつつ、ニコチンについての加筆というものを行ってみてください。--タバコはマーダー会話2018年12月19日 (水) 12:29 (UTC)[返信]

発言の捏造はおやめください。 ニコチンだけ変だとは一言も言っていません。 また、エタノールとカフェインの体裁という何の脈絡もないことを急に持ち出されても困ります。 ばいお会話2018年12月19日 (水) 17:02 (UTC)[返信]

捏造していません。そちらこそ、当方が捏造したかのような捏造発言をおやめください。
プロジェクト:薬学#ガイドラインもあり、ニコチンだけが変な体裁だということはないということです。
ニコチン含有製品について書けないという根拠が示されていません。--タバコはマーダー会話2018年12月20日 (木) 01:12 (UTC)[返信]

ニコチンとニコチン製剤、ニコチン貼付剤について[編集]

薬事法でニコチン、その塩類及びそれらを含有する製剤薬事法別表第三の二十)、また、毒物および劇物取締法ではニコチン及びこれを含有する製剤毒物及び劇物取締法)とあります。 ニコチンを含有する製剤(ニコチン製剤)には、ニコチン以外の成分も含まれる(ニコチンはニコチン製剤に含まれる成分の1つということ)ので、ニコチンを含有する製剤をニコチンと称することはできません。 ところで、タバコはマーダー氏がニコチンは毒薬から除外されたと主張するために用意した出典に記載されているニコチン貼付剤は、ニコチンを含有する製剤ニコチネル禁煙補助薬)ですので、これを持ってニコチンは毒薬から除外された言うのは適切ではありません。 また、ニコチネルの有効成分であるニコチンの規制区分は毒薬と明記されています(医薬品インタビューフォーム)。リンク先に一般名:ニコチンという記述がありますが、これはニコチネルに含まれる有効成分の一般名がニコチンであると示しているのであって、ニコチネルの一般名がニコチンということを示しているわけではありません(薬食審査発第0922001号通知)。--ばいお会話2018年12月21日 (金) 14:27 (UTC)[返信]

決めつけが無くなってきていい感じですね。論拠ですね。論拠に続く主張はどうなりますか?
ウィキペディアでは、ニコチンそれのみの存在だけを書くという主張に続くんでしょうか。こちらは論拠がないです。
「○○」の記事名で、実際には「○○塩酸」が医薬品に使われているとか(これはニコチンに例えると、ニコチンの塩類ですね)、軟膏だと成分以外のクリーム成分に配合されていたり、そんな細かく分別していないということは申しておきましょうか。
それと実際に商品として毒薬指定されているものがあるなら、そのことをを、ないなら、ないということを書いた方が明快だと思いますよ。--タバコはマーダー会話2018年12月21日 (金) 14:55 (UTC)[返信]
ニコチン貼付剤はニコチンそのものではないということとニコチンそのものは毒薬から除外されていないということです。--ばいお会話2018年12月21日 (金) 16:12 (UTC)[返信]
どこをどう読み取れば、ウィキぺディアでは、ニコチンそれのみの存在だけを書くという主張に続くと考えることができるのですか?--ばいお会話2018年12月21日 (金) 16:12 (UTC)[返信]
そもそも記事への記述可否については最初から何も言っておりません。--ばいお会話2018年12月21日 (金) 16:12 (UTC)[返信]
どこをどう読めばではなくて、今度は論拠しか書いていないので推測するかないじゃないですか。「続く主張はどうなりますか?」と書いていますよ。
#臨床データについての「出典元にはニコチンを含む製品についての記載はあるものの、ニコチンそのものについては一切記載がありません。 よって出典としてはふさわしくありませんので、該当項目ごと削除しますが、よろしいですね?」とかが、変わってるなら言ってください。
主張と、出典・論拠を書くことをセットでお願いします。後者がなければ出典のない決めつけ、前者がなければ主張がわからないじゃないですか。--タバコはマーダー会話2018年12月22日 (土) 04:57 (UTC)[返信]

独自研究は載せないでください。医薬品が、毒物劇物法の毒物になった出典を挙げてください。--タバコはマーダー会話2018年12月22日 (土) 06:54 (UTC)[返信]

そのような記述はしておりませんが。毒物劇物取締法で毒物指定されているものは医薬品として使うことはできません。また、毒薬は医薬品の一種で毒物とは異なるので、誤解を受けるような記述をした覚えもありません。--ばいお会話2018年12月22日 (土) 11:00 (UTC)[返信]
「医薬品を除いて毒物」の「医薬品を除いて」をとっておられたので。意図していなかったならすみません。
「ニコチンそのものは毒薬である」と今度は要約欄に書いていますが、薬機法に該当するニコチンそのものは医薬品ですよ。医薬品というのは、日本薬局方に記載のないニコチンでは、治療・予防・そのほか身体の構造や機能に影響するものですよね。この医薬品としてのニコチンは、毒薬か、劇薬か、またそうではないかに分類されていますよね。
  • 毒物(医薬品以外)
  • 医薬品
    • 毒薬
    • 劇薬
    • 第一類医薬品
薬機法に該当する場合、ニコチンは「毒薬になるかは決まっていませんが、必ず医薬品です」、論理関係を把握ください。--タバコはマーダー会話2018年12月22日 (土) 11:08 (UTC)[返信]
ニコチンそのものは医薬品の中の毒薬というカテゴリーに分類されています。毒薬になるか決まっていないのはニコチンそのものではなくニコチン製剤です--ばいお会話2018年12月22日 (土) 11:16 (UTC)[返信]
ニコチンは「毒薬になるかは決まっていません」、これ出典がないので独自研究ですね。根拠を示してください。--ばいお会話2018年12月22日 (土) 15:24 (UTC)[返信]
ニコチンは、毒薬か劇薬か、またはそうではないかに分類されていますよね、これも出典がないので独自研究ですね。根拠を示してください。--ばいお会話2018年12月22日 (土) 15:24 (UTC)[返信]

「ニコチンそのものは毒薬である」は、Wikipedia:独自研究は載せないや、毒薬に分類されているニコチン含有の医薬品がないということもあり、これは記事に反映させないでください。--タバコはマーダー会話2018年12月22日 (土) 11:19 (UTC)[返信]

身体に影響を及ぼす意図の場合に医薬品だとされますよね。前部医薬品です、これを、ニコチンそのものと、ニコチン製剤で分けていて、ニコチン製剤の方は濃度によって毒薬・劇薬・指定なしに分かれるという考えですか?--タバコはマーダー会話2018年12月22日 (土) 11:24 (UTC)[返信]

毒薬に分類されているニコチン含有の医薬品がないと、「ニコチンそのものは毒薬である」と言えないのは何故でしょうか?
また、劇薬やその他に分類されるニコチンがあるというのなら、それを示してください。--ばいお会話2018年12月22日 (土) 11:44 (UTC)[返信]
いえるいえないとかではなく、出典がないので、独自研究は載せないです。分類されているものがないのであれば、出典もあることですし、実際に何がどのように分類されているかを説明すれば分かりやすいですよね。--タバコはマーダー会話2018年12月22日 (土) 13:33 (UTC)[返信]
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に明記されています。
毒薬 - 生薬、動植物成分及びそれらの製剤 - 二十 ニコチン、その塩類及びそれらを含有する製剤[2]
劇薬 - 生薬、動植物成分及びそれらの製剤 - 三十六 ニコチン又はその塩類を含有する製剤[3]
毒薬にニコチンと明記されています。この時点でニコチンそのものは毒薬であるという表現は独自研究にはなりません。
一方、劇薬に指定されているものは製剤だけです。ニコチンそのものは劇薬に指定されていません。
そもそも、同一の化学物質が毒薬と劇薬の両方に指定されていたらおかしいですから。--ばいお会話2018年12月22日 (土) 15:24 (UTC)[返信]
二十 ニコチン、その塩類及びそれらを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) ニコチンとして一〇%以下を含有するもの
(2) ニコチンとして一枚中七八mg以下を含有する貼付剤

 劇薬
 生薬、動植物成分及びそれらの製剤
三十六 ニコチン又はその塩類を含有する製剤であつて次に掲げるもの。ただし、ニコチンとして〇・二%以下を含有する外用剤、一枚中七八mg以下を含有する貼付剤及び一個中ニコチンとして二mg以下を含有する咀嚼剤を除く。
(1) ニコチンとして一〇%以下を含有するもの

毒薬、劇薬の発想は量が多いと毒になるので、扱いに注意を要することですよね。医薬品にもニコチンそのもの化学式が同じものが入っているので、「ニコチンそのもの」というのも分かりかねますが、ともかく薬事法の発想は、危険なものは毒薬、若干そうでない場合劇薬ですから、「ニコチンそのもの」は全部毒薬という線引きはおかしいでしょう。

そんなことを言っている出典を用意してください。--タバコはマーダー会話2018年12月22日 (土) 15:52 (UTC)[返信]

ニコチンそのものとは、化学式C10H14N20で現せる無色~微黄色の液体のことです。純粋なニコチンと言ったほうがわかりやすいですかね。
ニコチンとして一〇%以下を含有するもの→残りの九〇%はニコチン以外の物質でできているので、純粋なニコチンではありません。製剤に該当しますね。
毒薬に指定されているもの:ニコチン、ニコチン塩類、ニコチンを含有する製剤、ニコチン塩類を含有する製剤

              (ニコチンの含有量が10%以下の製剤とニコチンの含有量が1枚当たり78mg以下の貼付剤は除く)

劇薬に指定されているもの:ニコチンを含有する製剤、ニコチン塩類を含有する製剤

              (ニコチンの含有量が0.2%以下の製剤とニコチンの含有量が1枚当たり78mg以下の貼付剤、                ニコチンの含有量が2mg以下の咀嚼剤、ニコチンの含有量が10以下の製剤は除く)

法律施行規則に記載されている内容をきちんと理解すればわかることなので、これは独自研究には当たりません。
それでもご納得いかないようであれば、厚生省にお問い合わせください。
ニコチンを含有する製剤とニコチン塩類を含有する製剤自体はニコチンの含有量により、毒薬/劇薬/普通薬等に分類されますが、その中に含まれる化学式C10H14N20で現される純粋なニコチンは毒薬です。
これ以上は出典どうのこうのではなく、理解力の問題です。
この先議論を重ねても埒が明かないと思われますので、第三者のご意見もお聞かせください。--ばいお会話2018年12月23日 (日) 04:17 (UTC)[返信]
そういうことですね。理解がどうのではなくて説明されていなかったんですよ。
100%ニコチンの医薬品というのは存在していないですよ。劇薬の指定も外れているので、明快に書いた方がいいと思います。--タバコはマーダー会話2018年12月23日 (日) 05:20 (UTC)[返信]
どういう意味で存在していないということでしょうか?
販売されていないという意味ですか?←この意味でしたら、薬機法では実際に販売されているか否かまでは言及されていません。
それに、実際に販売されていようがいまいが、ニコチンという化学物質はこの世に存在していますから。
ニコチン製剤を製造する際、原料となるニコチンはタバコの葉から抽出しますね。
抽出したニコチンは、医薬品に使用するものですから、毒劇法ではなく薬機法で規制されますね。
薬機法の法律施行規則・別表3の毒薬にニコチンと明記されていますね。
ですから、抽出したニコチンは、純粋なニコチンですので毒薬という扱いになります。--ばいお会話2018年12月24日 (月) 04:29 (UTC)[返信]
独自研究の議論も推奨されていないので、出典がないなら、承認された100%ニコチンの医薬品というのはないので、「濃度により毒薬・劇薬になるが毒薬・劇薬として承認販売されている医薬品はない」というのが出典が用意でき実質的で明快です。存在していない医薬品について毒薬かのように書いたら歪曲表現なんですよ。誰が言っていますか?Wikipedia:言葉を濁さない独自研究は載せないにも目を通してください。--タバコはマーダー会話2018年12月24日 (月) 07:26 (UTC)[返信]
濃度により毒薬・劇薬になる←これ、純粋なニコチンではなくニコチン製剤の話ですよね。
今は純粋なニコチンが毒薬に該当するかどうかの議論です。論点をそらさないで下さい。
承認された100%ニコチンの医薬品はないという主張を根拠もなく続けておられますね。
ないと言い出したのはそちらなので、ないという根拠をそちらが出すべきでしょう。
誰ではなく、薬機法の毒薬にニコチンと明記されているんですが。
法律が誤っているとでもおっしゃるんですかね。--ばいお会話2018年12月26日 (水) 12:17 (UTC)[返信]
薬機法のどこに、販売しているものに限ると記載されているんですかね?そちらこそ、独自研究はお止めください。--ばいお会話2018年12月26日 (水) 12:22 (UTC)[返信]
専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)([4])のその他(化学物質等)にニコチンが明記されて言いますね。
ここに記載されているニコチンとは、当然純粋なニコチンですね。--ばいお会話2018年12月26日 (水) 12:50 (UTC)[返信]
なので、ないというのもあるというのも出典がないですから、出典によって確かに書けることは実際の医薬品は危険性によって劇薬の指定も外されたということだけです。ということですよ。--タバコはマーダー会話2018年12月26日 (水) 14:51 (UTC)[返信]

その独自研究を反映していくと、ロキソプロフェンアセトアミノフェンも毒薬になってしまうんで、出典を用意してください。--タバコはマーダー会話2019年1月2日 (水) 15:19 (UTC)[返信]