飛騨高市麻呂

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飛騨 高市麻呂(ひだ の たけちまろ、生没年不詳)は奈良時代中期の官人飛騨国(岐阜県北部)の人。国造官位従五位下造西大寺大判官

出自[編集]

飛騨国造(斐陀国造)は、『先代旧事本紀』の「国造本紀」に志賀高穴穂朝御世(成務天皇の時代)に、尾張連の祖・瀛津世襲命(おきつよそのみこと)の子の大八椅命(おおやはしのみこと)を国造に定められた、とある。

経歴[編集]

聖武朝末期の天平感宝元年(749年)閏5月に飛騨国岐阜県北部)大野郡で、正七位下であった飛騨国造高市麻呂が同国の国分寺智識の物を献上し、従五位下を授かった、とある[1]。同月には大赦が行われ、父母を殺したり仏像を損なう者は除いて、全ての罪人が赦免されており[2]、また同時に聖武天皇は諸寺に・綿・布・稲・墾田を寄進している。それに関連して請願を出しており、華厳経を本として大乗・小乗の経・律・論の三蔵・抄・疎・章の注釈書などの転読・講説を命じており、仏法による国家の安泰が目標とされていた[1]

それからかなり長いこと記録には現れず、昇叙も行われていないが、称徳朝神護景雲2年(768年)2月、橘戸高志麻呂とともに造西大寺大判官に任命されている[3]。以後の事績は不明である。

官歴[編集]

脚注[編集]

  1. ^ a b 『続日本紀』巻第十七、聖武天皇 天平感宝元年閏5月20日条
  2. ^ 『続日本紀』巻第十七、聖武天皇 天平感宝元年閏5月10日条
  3. ^ 『続日本紀』巻第二十九、称徳天皇 神護景雲2年2月18日条

参考文献[編集]

関連項目[編集]