節度使
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節度使(せつどし)は、中国古代の官職名。軍を指揮する皇帝の使い、という意味を有する。とりわけ唐代のものを指す場合が多く、律令に規定のない令外官だった。
概要
[編集]「節度使」の名称は、唐の睿宗の景雲2年(711年)に初出するもので、この職を受ける際に、朝廷から「旌節」(せいせつ、使者のしるしとして使者が持参する旗印で、からうしの尾を旗につけたもの)を与えられ、管轄する地域の軍政を節制することができた、という意味である。府兵制が崩れ、傭兵が増えてゆく中で、睿宗の次代にあたる玄宗の開元年間(713年 - 741年)に朔方(現在の内モンゴル自治区のオルドス地方)、隴右(現在の甘粛省南部、隴山の西方地域)、河東・河西の辺境の10の鎮にはすべて設置されている。
安史の乱以後はその対抗上、内地にも相次いで設置され、40から50の節度使が置かれ、多く按察使・安撫使・度支使(収支の調整をはかる官職)などを兼任し、管轄区の「道」を支配し、軍事・民事・財政を統轄し、河北道節度使のように独立傾向を示すものも現れた。憲宗の弾圧で一時的に弱体化しているが、唐の衰退の原因の1つになっている。五代十国時代の諸国は節度使が樹立したもので、諸国はさらにその国内に節度使を分立し、よりいっそうの専横を極めるようになった。趙匡胤は宋建国後、節度使の有する権限の回収につとめ、藩鎮を形成していた彼らの仕事を、元のようにそれぞれの州にもどし、それ以降は、将帥、大臣、皇族や功績のある高官を顕彰する役職へとかわり、実体を失っている。遼や金でもこの官職が設置されている。元においては完全に廃止された。
参考文献
[編集]- 『中国歴史文化事典』p595(主編:孟慶遠、訳:小島晋治・立間祥介・丸山松幸、新潮社、1998年
- 『角川世界史辞典』p325 角川書店、西川正雄・川北稔・小谷汪之・佐藤彰一・高橋昌明・南塚信吾・安井三吉・湯川武・阿部謹也編、2001年