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[[日本]]では[[日本国憲法第21条|憲法第21条]]第2項で禁止されており、その憲法の言う「検閲」とは「[[行政権]]が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 [[民集]]38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)とされている。 |
[[日本]]では[[日本国憲法第21条|憲法第21条]]第2項で禁止されており、その憲法の言う「検閲」とは「[[行政権]]が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 [[民集]]38巻12号1308頁 [[札幌税関検査事件]])とされている。 |
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== 出典 == |
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2019年10月7日 (月) 18:36時点における版
検閲 |
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国別 |
メディア |
手段 |
検閲(けんえつ、英: censorship)は、狭義には国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を精査し、国家が不適当と判断したものを取り締まる行為をいう[1]。
概要
行政が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を精査した上、不適当と認められるものの発表を禁止すること。
各国の検閲
日本
詳細は「日本における検閲」を参照
日本では憲法第21条第2項で禁止されており、その憲法の言う「検閲」とは「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)とされている。