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*[[国家公務員法]](昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号) |
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**第五十五条 任命権は、[[法律]]に別段の定めのある場合を除いては、[[内閣]]、各[[大臣]]([[内閣総理大臣]]及び各省大臣をいう。以下同じ。)、[[会計検査院]]長及び[[人事院]]総裁並びに[[宮内庁]]長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関([[内閣府]]を除く。)に属する[[官職]]に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。 |
**第五十五条 任命権は、[[法律]]に別段の定めのある場合を除いては、[[内閣]]、各[[大臣]]([[内閣総理大臣]]及び各省大臣をいう。以下同じ。)、[[会計検査院]]長及び[[人事院]]総裁並びに[[宮内庁]]長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関([[内閣府]]を除く。)に属する[[官職]]に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。※「別段の定め」の一例は、[[国家公安委員会]]の[[警察庁長官]]任命権([[警察法]])。 |
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***2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。 |
***2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。 |
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***3 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。 |
***3 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。 |
2012年2月26日 (日) 08:19時点における版
任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員の任命、休職、免職及び懲戒等について権限(任命権)を持つ者のことである。
内閣総理大臣及び最高裁判所の長
国務大臣
- 日本国憲法
国家公務員
- 国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)
- 第五十五条 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。※「別段の定め」の一例は、国家公安委員会の警察庁長官任命権(警察法)。
- 2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
- 3 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。
- 第六十一条 職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
- 第八十四条 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
- 第五十五条 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。※「別段の定め」の一例は、国家公安委員会の警察庁長官任命権(警察法)。
地方公務員
- 地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)