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'''記章'''(きしょう、Badge)とは、主に[[バッジ]]、[[メダル]]のこと。付ける部位によって[[襟章]]、[[腕章]]、[[肩章]]、[[胸章]]、[[袖章]]、[[臂章]]、[[帽章]]、[[周章]]などと呼ばれる。その他、[[ワッペン]]、[[名札]]、[[杯]]のことを指すものもある。'''徽章'''と同義的な意味を持ち、主に次のように分けられる。 |
'''記章'''(きしょう、Badge)とは、主に[[バッジ]]、[[メダル]]のこと。付ける部位によって[[襟章]]、[[腕章]]、[[肩章]]、[[胸章]]、[[袖章]]、[[臂章]]、[[帽章]]、[[周章]]などと呼ばれる。その他、[[ワッペン]]、[[名札]]、[[杯]]のことを指すものもある。'''徽章'''と同義的な意味を持ち、主に次のように分けられる。 |
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*日本国政府が行う表彰のうち、賞勲局が所管の法令によって発行する[[勲章]]及び[[褒章]]以外のもの。[[従軍記章]]及び[[記念章]]がある。また、これらに相当する他国のもの(medal等)を日本国の法令では「外国の記章」と表記する。この場合、褒章に相当するものも「外国の記章」に含まれる(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第11条第1項4号)。 |
* 日本国政府が行う表彰のうち、賞勲局が所管の法令によって発行する[[勲章]]及び[[褒章]]以外のもの。[[従軍記章]]及び[[記念章]]がある。また、これらに相当する他国のもの(medal等)を日本国の法令では「外国の記章」と表記する。この場合、褒章に相当するものも「外国の記章」に含まれる(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第11条第1項4号)。 |
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*公的機関ではない[[公益法人]]等が功労のあった者へ授与する記章。 |
* 公的機関ではない[[公益法人]]等が功労のあった者へ授与する記章。 |
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*[[中央官庁]]・[[国会]]・公共機関などが定める[[議院記章]]・[[議員記章]]の他、勤務する職員並びに秘書などの身分を示すバッジ。 |
* [[中央官庁]]・[[国会]]・公共機関などが定める[[議院記章]]・[[議員記章]]の他、勤務する職員並びに秘書などの身分を示すバッジ。 |
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*[[軍人]]([[自衛官]])・[[警察官]]・[[消防吏員]]・[[刑務官]]・[[税関職員]]・[[船員]]・[[パイロット]]・[[警備員]]・[[車掌]]等が制服に着ける[[階級]]や職能を表す徽章。金属製のもの、及び襟章、袖章、周章、臂章などがある。 |
* [[軍人]]([[自衛官]])・[[警察官]]・[[消防吏員]]・[[刑務官]]・[[税関職員]]・[[船員]]・[[パイロット]]・[[警備員]]・[[車掌]]等が制服に着ける[[階級]]や職能を表す徽章。金属製のもの、及び襟章、袖章、周章、臂章などがある。 |
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*[[消防庁]]職員や[[都道府県]]・[[市町村]]防災担当職員など[[国家公務員]]及び[[地方公務員]]の[[職名章]]。 |
* [[消防庁]]職員や[[都道府県]]・[[市町村]]防災担当職員など[[国家公務員]]及び[[地方公務員]]の[[職名章]]。 |
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*士業の徽章として[[弁護士]]の「[[天秤]]乗せ[[ヒマワリ]]」、他の[[法曹]]二者たる[[裁判官]]の「“裁”の一字入り[[八咫鏡]]」、[[検察官]]の[[秋霜烈日]]章は有名であるが、その他の士業、[[司法書士]]・[[税理士]]・[[土地家屋調査士]]・[[社会保険労務士]]・[[行政書士]]・[[海事代理士]]にもそれぞれ徽章がある。 |
*士業の徽章として[[弁護士]]の「[[天秤]]乗せ[[ヒマワリ]]」、他の[[法曹]]二者たる[[裁判官]]の「“裁”の一字入り[[八咫鏡]]」、[[検察官]]の[[秋霜烈日]]章は有名であるが、その他の士業、[[司法書士]]・[[税理士]]・[[土地家屋調査士]]・[[社会保険労務士]]・[[行政書士]]・[[海事代理士]]にもそれぞれ徽章がある。 |
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* [[卓越技能者]]の卓越技能者章 |
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*企業の社章など。こちらの場合は主に徽章の字をあてることが多い。自衛隊などでは、'''き章'''と表記する場合が多い。 |
* 企業の社章など。こちらの場合は主に徽章の字をあてることが多い。自衛隊などでは、'''き章'''と表記する場合が多い。 |
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==関連項目== |
==関連項目== |
2011年10月23日 (日) 12:47時点における版
記章(きしょう、Badge)とは、主にバッジ、メダルのこと。付ける部位によって襟章、腕章、肩章、胸章、袖章、臂章、帽章、周章などと呼ばれる。その他、ワッペン、名札、杯のことを指すものもある。徽章と同義的な意味を持ち、主に次のように分けられる。
- 日本国政府が行う表彰のうち、賞勲局が所管の法令によって発行する勲章及び褒章以外のもの。従軍記章及び記念章がある。また、これらに相当する他国のもの(medal等)を日本国の法令では「外国の記章」と表記する。この場合、褒章に相当するものも「外国の記章」に含まれる(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第11条第1項4号)。
- 公的機関ではない公益法人等が功労のあった者へ授与する記章。
- 中央官庁・国会・公共機関などが定める議院記章・議員記章の他、勤務する職員並びに秘書などの身分を示すバッジ。
- 軍人(自衛官)・警察官・消防吏員・刑務官・税関職員・船員・パイロット・警備員・車掌等が制服に着ける階級や職能を表す徽章。金属製のもの、及び襟章、袖章、周章、臂章などがある。
- 消防庁職員や都道府県・市町村防災担当職員など国家公務員及び地方公務員の職名章。
- 士業の徽章として弁護士の「天秤乗せヒマワリ」、他の法曹二者たる裁判官の「“裁”の一字入り八咫鏡」、検察官の秋霜烈日章は有名であるが、その他の士業、司法書士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・行政書士・海事代理士にもそれぞれ徽章がある。
- 卓越技能者の卓越技能者章
- 企業の社章など。こちらの場合は主に徽章の字をあてることが多い。自衛隊などでは、き章と表記する場合が多い。